○草津町公共下水道事業の設置等に関する条例
令和4年12月21日
条例第21号
(下水道事業の設置)
第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定により、同法第2条第3号の草津町公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年法律第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
(1) 処理区域 下水道法第4条第1項の規定による草津町公共下水道事業計画(以下「下水道事業計画」という。)に定める区域
(2) 施設 下水道事業計画に定める管渠及び終末処理場
(3) 計画人口 下水道事業計画に定める計画人口
(特別会計)
第4条 法第17条の規定に基づき、草津町公共下水道事業特別会計を設ける。
(会計事務の委任)
第5条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち、次に定めるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
(2) 小切手を振り出すこと。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
(4) 支出負担行為に関する確認を行うこと。
(5) 例月出納検査及び決算に関すること。
(準用規定)
第6条 この条例に定めるもののほか、重要な資産の取得及び処分、草津町議会の同意を要する賠償責任の免除、草津町議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等及び業務状況説明書類の提出については、草津町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年草津町条例第11号)第5条から第8条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「水道事業」とあるのは「下水道事業」と、「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
附則
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 草津町公共下水道事業特別会計設置条例(昭和53年草津町条例第8号)は、廃止する。