○草津町議会災害対策会議設置要綱

令和4年12月9日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内において災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき草津町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携し、災害応急対応、災害復旧業務等を支援するとともに草津町議会議員(以下「議員」という。)が適切かつ迅速な対応を図るため、草津町議会災害対策会議(以下「議会対策会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(町対策本部設置への対応)

第2条 議会事務局長は、草津町役場内に草津町災害警戒本部又は町対策本部が設置となったときは、情報を収集し、議長に報告する。

(議会災害対策会議の設置)

第3条 議長は、地震等の災害により町対策本部等が設置された場合において、これを支援することが必要であると認めるときは、議会災害対策会議を設置することができる。

2 議会対策会議の設置場所は、草津町役場庁舎4階「正副議長室」とする。

3 議長は、議会対策会議を設置したときは、議員及び町長並びに町対策本部へ報告する。

(組織)

第4条 議会対策会議は、全議員をもって組織し、会長及び副会長を置く。

2 会長は、議長をもって充て、対策会議の事務を統括する。

3 副会長は、副議長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長共に事故があるとき又は会長及び副会長が共に欠けたときは、会長から指名を受けた議員が会長の職務を代理するものとする。

(所掌事務)

第5条 議会対策会議は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 議員の安否等の確認に関すること。

(2) 町対策本部からの情報収集及び各議員への情報提供に関すること。

(3) 各議員からの情報収集・整理及び町対策本部への情報提供に関すること。

(4) 被災地及び避難所等の情報収集に関すること。

(5) 町対策本部とともに国、県、関係機関等への要望に関すること。

(6) その他会長が必要と認める事項に関すること。

(議員の役割)

第6条 議会対策会議が設置されたときの議員の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自らの安否及び居場所又は連絡先を議会対策会議へ報告すること。

(2) 必要に応じて被災地、避難場所等の状況について、議会対策会議に報告すること。

(3) 被災者に対する相談、助言等を行うなど、地域の諸活動を支援すること。

(4) その他会長が必要と認める事項

(町対策本部への要望及び提言)

第7条 会長は、必要に応じ、町対策本部に出席するものとする。

2 町対策本部への要望及び提言は、緊急の措置を除き議会対策会議に諮って行うものとする。

(議会事務局の役割)

第8条 議会事務局の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会事務局長は、町対策本部の会議に出席し、議会対策会議からの要請等を報告するとともに情報収集に努め、議会対策会議へ情報提供を行う。

(2) 事務局長及び書記は、町対策本部の事務に従事するとともに議会対策会議の事務及び連絡調整に努める。

(対策会議の廃止)

第9条 会長は、次の各号に掲げるいずれかの場合に該当するときは、議会対策会議に諮り、これを廃止するものとする。

(1) 町対策本部が廃止されたとき。

(2) 所期の目的を達成したと認められるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、令和4年12月9日から施行する。

草津町議会災害対策会議設置要綱

令和4年12月9日 要綱第1号

(令和4年12月9日施行)