○草津町公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則
令和5年4月1日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第10条)
第2節 帳簿(第11条―第14条)
第3節 勘定科目(第15条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第16条―第29条)
第2節 支出(第30条―第58条)
第3節 現金、預り金及び預り有価証券(第59条―第61条)
第4章 物品(第62条―第65条)
第5章 固定資産
第1節 通則(第66条)
第2節 取得(第67条―第75条)
第3節 管理及び処分(第76条―第81条)
第4節 減価償却(第82条・第83条)
第5節 固定資産の評価(第84条・第85条)
第6章 引当金(第86条)
第7章 リース資産(第87条・第88条)
第8章 決算(第89条―第92条)
第9章 予算(第93条―第99条)
第10章 雑則(第100条―第102条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財務に関し、草津町財務規則(平成26年草津町規則第10号)の特例を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。ただし、現金取扱員は、置かないことができる。
2 企業出納員は、町長が定める。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 町長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを草津町下水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを草津町下水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(伝票の発行)
第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
2 前項の規定により原始記録された伝票を分類し、整理することにより、下水道事業に関する取引の総括簿とする。
(伝票の種類)
第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の作成)
第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。
(総括簿の作成)
第8条 企業出納員は、毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を、勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた伝票の月ごとに月計票に集計記録し、総勘定元票に転記して行わなければならない。
(日計表の作成)
第9条 企業出納員は、毎日発行された決裁票を伝票の種類ごとに分類し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第10条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第11条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行整理簿
(2) 支出予算執行整理簿
(3) 総勘定元票
(4) 総勘定元票内訳簿内訳簿
(5) 現金預金出納簿
(6) 固定資産台帳
2 前項の簿冊は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。
3 上下水道課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(科目の更正)
第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第14条 総勘定元票、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第15条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、草津町水道事業会計規程(昭和43年草津町規程第6号)第11条第2項を準用する。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入調定内訳表(収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類)を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第17条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第18条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第19条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により収納金を納付する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
2 前項の規定による納付の場合は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に納入通知書を送付することをもって、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。
3 納入義務者は、口座振替による収納金の納付方法を取りやめるときは、届け出なければならない。
(領収書の交付)
第20条 企業出納員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第21条 企業出納員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 集金員は、料金等徴収の過程で収納した現金は、その日のうちに出納取扱金融機関等に払い込み、出納取扱金融機関等の領収書とその内訳を示す書類により企業出納員に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について領収済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。
5 第2項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。
(徴収又は収納の委託)
第22条 公金徴収事務等受託者への委託は、委託契約書により行うものとし、委託をしようとする私人との間に、歳入の種類、納入義務者の範囲、委託しようとする事務の内容、期間、委託手数料その他委託に必要な事項を内容とする公金収入事務委託契約を締結しなければならない。ただし、前年度に引き続き収入の徴収又は収納の事務を委託する場合で、かつ、委託に係る相手方、事務の内容及び期間が同一であるときは、この限りでない。
2 町長は、公金徴収事務等受託者に対し、収入事務受託者である旨を証する書類を交付しなければならない。
3 前項の書類の交付を受けた公金徴収事務等受託者は、その受託に係る事務を行うに際し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第23条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第24条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。
2 上下水道課長は、前項の規定による充当をしたときは、その旨をその者に通知するものとする。
(小切手の支払地の区域)
第26条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、草津町とする。
(証券の支払拒絶等)
第27条 企業出納員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(督促)
第28条 上下水道課長は、調定した収入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。
2 前項の期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。
3 上下水道課長は、第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定しなければらならい。
(不納欠損)
第29条 法令若しくは条例又は草津町議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第30条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(支出伝票の発行)
第31条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して町長の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて1の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 企業出納員は、決裁票に基づいて下水道事業の支出の支払をしなければならない。
5 企業出納員は、債権者からの申出に基づき出納取扱金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者から領収書を徴し、これと引替えに現金支払証を交付するとともに、現金支払通知書(支出伝票に支払通知印を押印する場合を含む。)により当該出納取扱金融機関に通知しなければならない。この場合における現金支払に充てる資金は、1日の支出額の合計額を券面金額として出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、領収書と引替えに当該出納取扱金融機関に交付するものとする。
(支払の方法)
第32条 企業出納員は、支出伝票に基づき支払をするときは、次の各号のいずれかの方法によらなければならない。
(1) 現金による直接払
(2) 隔地払
(3) 口座振替払
(4) 小切手振出払
(5) 公金振替書の交付
(現金による直接払)
第33条 債権者は、その請求金額を現金で受領しようとするときは、その旨を企業出納員に申し出なければならない。
2 企業出納員は、1件の請求金額が少額なものの支払については、小口払資金により現金払をすることができる。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第34条 第31条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者又は概算払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。
3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。
(資金前渡の範囲)
第35条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第1号から第14号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、その資金を前渡することができる。
(1) 報酬
(2) 交際費
(3) 道路通行料、駐車場使用料、会場使用料及び賃借料
(4) 各種試験、検査及び申請手数料
(5) 印紙の購入に要する経費
(6) 即時支払をしなければ調達困難な物件の購入等に要する経費
(7) 会費その他これに類する経費
(8) 見舞金
(9) 賠償金
(10) 供託に要する経費
(11) 株式会社ゆうちょ銀行及び日本郵便株式会社に支払う経費
(12) 使用済自動車の再資源化預託金等
(概算払の範囲)
第36条 令第21条の6第1号から第4号までに掲げる経費のほか、交通事故等に係る損害賠償義務が町にあることについて争いのない場合の被害者の治療費等については、概算払をすることができる。
(1) 保険料
(2) 委託料
(3) 賠償金
(資金前渡及び概算払の精算)
第37条 令第21条の5第1項又は第2項の規定により資金の前渡を受けた者(次項から第4項までにおいて「資金前渡事務取扱者」という。)は、草津町財務規則第71条の規定により当該前渡を受けた資金を精算しなければならない。この場合において、「資金前渡職員」とあるのは「資金前渡事務取扱者」、「会計管理者」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。
2 資金前渡事務取扱者は、前項の規定による精算の結果、返納すべき金額が生じたときは、直ちに、これを返納しなければならない。
3 資金前渡事務取扱者は、前2項の規定による精算を終了していないときは、同一の経費について、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
4 資金前渡事務取扱者は、資金前渡整理簿により、その資金の収支を明らかにしておかなければならない。
5 概算払を受けた者は、用務又は事件の終了後草津町財務規則第74条の規定により、その概算金を精算しなければならない。この場合において、「会計管理者」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。
6 概算払を受けた者は、前項の規定による精算の結果、返納すべき金額が生じたときは直ちにこれを返納し、不足額が生じたときは当該不足額を請求するものとする。
(前金払)
第38条 令第21条の7第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 保険料
(2) 賃借料
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に規定する公共工事に要する経費
(隔地払)
第39条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。
2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、隔地払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。
3 企業出納員は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。
(口座振替の申出)
第40条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第41条 出納取扱金融機関等のほか、金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替による支出手続)
第42条 企業出納員は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、口座振替通知書を債権者に送付するとともに、「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。
(支払事務の委託)
第43条 第22条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第44条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
(使用小切手)
第45条 企業出納員が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡しを受ける者である場合は、この限りでない。
(振出年月日の記載及び押印等)
第46条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(記載事項の訂正)
第47条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。
(書損小切手の取扱い)
第48条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第49条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(小切手振出済通知書)
第50条 企業出納員は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。
(小切手の支払済報告)
第51条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手より支払を行ったものについて1月分をとりまとめ、支払済通知書により翌月3日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手整理簿)
第52条 企業出納員は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。
(公金の振替)
第53条 企業出納員は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を上下水道課長に送付しなければならない。
(領収書の徴収)
第54条 企業出納員は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の時効)
第55条 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第56条 下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第57条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書と共に当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(債務免除等)
第58条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
第3節 現金、預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の保管)
第59条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
(現金の保管)
第60条 企業出納員は、必要がある場合を除くほか、現金は出納取扱金融機関に預け入れなければならない。
第4章 物品
(直購入)
第62条 上下水道課長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第75条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第63条 上下水道課長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 上下水道課長は、物品整理簿を備えて、物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第64条 上下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第65条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、売却し、又は廃棄しなければならない。
第5章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第66条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械、装置その他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
ケ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
カ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第67条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額
(購入)
第68条 固定資産を購入しようとするときは、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については、所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入しようとする事由
(5) 予定価額及びその単価
(6) 予算科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無
(9) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案
(7) その他参考となるべき書類
(交換)
第69条 固定資産を交換しようとするときは、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 交換の期日
(6) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) その他参考となるべき書類
(無償譲受け)
第70条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第71条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第72条 上下水道課長は、固定資産を取得する場合、遅滞なく検収しなければならない。
(取得の報告)
第73条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第74条 建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第75条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第76条 上下水道課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。
(事故報告)
第77条 上下水道課長は、天災その他の事由により下水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(資本的支出)
第78条 上下水道課長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。
(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理を行う場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理を行う場合に予測されるその支出した時における当該固定資産の価額を増加させる部分に対応する金額
(売却等)
第79条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第80条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けられていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものに区分し、再使用できるものは資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第81条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第82条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第83条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、上下水道課長は、あらかじめその旨及びその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第84条 上下水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第85条 上下水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 上下水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。
第6章 引当金
(引当金の計上方法)
第86条 賞与引当金は、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上する。この場合において、職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費相当額について、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を賞与引当金に含めて計上する。
2 貸倒引当金は、債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
3 前2項に規定する引当金以外の引当金は、法令で定めるもの及び上下水道課長が必要と認めたものを計上する。
第7章 リース資産
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
第8章 決算
(決算の作成)
第89条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。
(決算整理)
第90条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 引当金の計上
(3) 繰延勘定の償却
(4) 未払費用等に関する整理
(帳票の締切り)
第91条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第92条 上下水道課長は、毎事業年度5月10日までに次の各号に掲げる書類を作成して町長の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。
第9章 予算
(予算原案の作成方針)
第93条 上下水道課長は、1月末日までに翌年度の予算原案の作成方針について町長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への送付)
第94条 上下水道課長は、町長の予算編成方針に基づいて、指定された期日までに、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、町長に送付するものとする。
(補正予算)
第95条 前条の規定は、予算の補正について準用する。
(予算の執行)
第96条 上下水道課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その執行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、町長の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。
2 前項の執行計画は、目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。
3 上下水道課長は、予算に関係のある伝票を発行する場合は、予算票により予算差引を行わなければならない。
4 上下水道課長は、毎月末日をもって月次執行実績表を作成し、翌月5日までに町長に報告しなければならない。
5 上下水道課長は、第2項に定める目節の変更並びに金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第97条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合にはその科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第98条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。この場合において、その旨を文書によって町長に報告するものとする。
2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第99条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して4月10日までに町長の決裁を受けなければならない。この場合において、当該繰越計算書を4月15日までに町長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第10章 雑則
(計理状況の報告)
第101条 会計管理者は、毎月末日をもって月次試算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、当該月次試算表を翌月10日までに町長に提出するものとする。
(1) 収入予算執行整理簿 様式第1号
(2) 支出予算執行整理簿 様式第2号
(3) 収入伝票 様式第3号
(4) 支出伝票 様式第4号
(5) 振替伝票 様式第5号
(6) 日計表 様式第6号
(7) 総勘定元票 様式第7号
(8) 総勘定元票内訳簿 様式第8号
(9) 収入予算執行整理表 様式第9号
(10) 予算執行整理表 様式第10号
(11) 現金預金出納簿 様式第11号
(12) 固定資産台帳 様式第12号
(13) 納入通知書兼収納済通知書 様式第13号
(14) 支払通知書兼口座振替通知書 様式第14号
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第28条第1項に規定する督促手数料は、当分の間、徴収しない。
様式 略