○温泉門広場等施設の設置及び管理に関する条例

令和5年9月20日

条例第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、草津温泉の玄関口となる立体交差に、湯畑をモチーフとした湯樋や足湯を一体的に建設し、草津の温泉風情を体感できる温泉門として、周辺地域の活性化と観光振興に寄与することを目的に、温泉門広場等施設(以下「温泉門広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉門広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 温泉門広場

(2) 位置 吾妻郡草津町大字草津456番地1

(3) 名称 温泉門ポンプ室

(4) 位置 吾妻郡草津町大字草津18番地12

(管理)

第3条 温泉門広場の管理は、草津町が行うものとする。

(事業)

第4条 温泉門広場は、次の事業を行うものとする。

(1) 温泉門広場の活性化の促進及びその管理に関すること。

(2) 温泉門広場の魅力向上に資する企画運営に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事業に関すること。

(使用許可の申請)

第5条 温泉門広場の全部又は一部を占有して使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用申請書に必要事項を記入して、使用しようとする日の30日前までに町長に申請しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の許可)

第6条 町長は、前条の使用申請書を受理したときは、支障のない限り速やかに使用の可否を決定し、申請者に通知しなければならない。

(使用許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、温泉門広場の使用を許可しない。

(1) 施設内において商品や権利の販売又は役務の提供等の営利を目的としているとき。

(2) 公の秩序に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 施設、附属設備、器具等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、第6条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可(以下「使用許可」という。)を取り消し、又は使用の中止若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 使用許可の申請に虚偽の事実があったとき。

(2) 使用許可の後において、前条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例に基づく規則に違反したとき。

(4) その他管理運営上やむを得ない理由により特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は使用の中止若しくは使用条件を変更した場合において、使用者に損害が生じても、町長は、その責めを負わない。

(許可の目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外のことに温泉門広場を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、温泉門広場の使用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により使用を中止させられたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の規定を履行しないときは、町長が使用者に代わってこれを執行し、その費用は使用者の負担とする。

(禁止行為)

第11条 温泉門広場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 温泉門施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 周りの住民その他第三者の迷惑になる行為をすること。

(3) ごみその他汚物を廃棄すること。

(4) 無断で営業、募金その他これらに類する行為をすること。

(5) 無断で貼紙若しくは貼札又は広告の表示をすること。

(6) 危険物を持ち込み、又は施設利用者に危害を加える行為をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、温泉門施設の使用及び管理に支障がある行為をすること。

2 町長は、前項に掲げるいずれかの行為をした者に対し、温泉門広場の使用の中止を命じることができる。

(損傷又は滅失の届出)

第12条 施設又は設備を損傷し、又は滅失させた者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、温泉門広場の管理運営上必要があると認めるときには、第3条の規定にかかわらず、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に温泉門広場の全部又は一部の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第5条から第8条まで及び前3条の規定の適用については、第3条中「草津町」とあるのは「指定管理者」と、第5条から第8条まで及び前3条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 温泉門広場の使用及び許可に関すること。

(2) 温泉門広場の設備の維持管理及び清掃に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務に関すること。

2 指定管理者が、温泉門広場の賑わいづくりなどを目的とした自主事業については、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 第13条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者は、草津町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年草津町条例第8号)に定めるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に温泉門広場の管理を行わなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定その他指定管理者に管理をさせるための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

温泉門広場等施設の設置及び管理に関する条例

令和5年9月20日 条例第24号

(令和5年10月1日施行)