○温泉門駐車場等施設の設置及び管理に関する条例
令和5年9月20日
条例第25号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、地域住民や観光客の利便と回遊性の向上を図り、温泉街の道路交通の円滑化と周辺地域の活性化に寄与するため、温泉門駐車場(以下「駐車場施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 温泉門駐車場
(2) 位置 吾妻郡草津町大字草津3番地11
(3) 名称 温泉門駐車場トイレ
(4) 位置 吾妻郡草津町大字草津4番地11
(管理)
第3条 駐車場施設の管理は、草津町が行うものとする。
(事業)
第4条 駐車場施設は、次の事業を行うものとする。
(1) 地域住民や観光客が使用する車両の駐車に関すること。
(2) 道路交通の利便と回遊性の向上を図るための適切な管理に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事業に関すること。
(供用時間)
第5条 駐車場施設は無休とし、供用時間については、規則で定める。
(休止)
第6条 町長は、駐車場施設の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場施設の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場施設の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。
(使用許可の申請)
第7条 駐車場施設の全部又は一部を占有して使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用申請書に必要事項を記入して、使用しようとする日の30日前までに町長に申請しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用の許可)
第8条 町長は、前条の使用申請書を受理したときは、支障のない限り速やかに使用の可否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(使用許可の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場施設の使用を許可しない。
(1) 施設内において商品や権利の販売又は役務の提供等の営利を目的としているとき。
(2) 公の秩序に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 施設、附属設備、器具等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(1) 使用許可の申請に虚偽の事実があったとき。
(2) 使用許可の後において、前条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例に基づく規則に違反したとき。
(4) その他管理運営上やむを得ない理由により特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用条件を変更した場合において、使用者に損害が生じても、町長は、その責めを負わない。
(許可の目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に駐車場施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、駐車場施設の使用を終了したとき、第10条第1項の規定により使用を中止させられたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の規定を履行しないときは、町長が代わってこれを執行し、その費用は使用者の負担とする。
(禁止行為及び使用の中止)
第13条 駐車場施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 周りの住民その他第三者の迷惑になる行為をすること。
(4) ごみその他汚物を廃棄すること。
(5) 無断で営業、募金その他これらに類する行為をすること。
(6) 無断で貼紙若しくは貼札又は広告の表示をすること。
(7) 危険物を持ち込み、又は施設利用者に危害を加える行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、駐車場施設の使用及び管理に支障がある行為をすること。
2 町長は、前項各号に掲げるいずれかの行為をした者に対し、駐車場施設の使用の中止を命じることができる。
(損傷又は滅失の届出)
第14条 施設又は設備を損傷し、又は滅失させた者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(事故等の免責)
第15条 駐車場施設において、天災、火災、盗難、衝突その他町の責めに帰さない理由により使用者及び第三者が被った損害に対しては、町長はその責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第16条 町長は、駐車施設の管理運営上必要があると認めるときには、第3条の規定にかかわらず、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に駐車施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第17条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 駐車施設の使用及び許可に関すること。
(2) 駐車施設の設備の維持管理及び清掃に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務に関すること。
2 指定管理者が、駐車施設の賑わいづくりなどを目的とした自主事業については、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 第16条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者は、草津町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年草津町条例第8号)に定めるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に駐車場施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定その他指定管理者に管理をさせるための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。