○草津町条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例
令和5年12月18日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、この条例の施行の際、現に効力を有する本町の条例(以下「既存の条例」という。)及びこの条例を左横書きに改めるとともに、当該条例の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用語、用字等(以下「用語等」という。)の統一等の整備を行うことについて必要な特別措置を定めるものとする。
(数字)
第3条 既存の条例及びこの条例中の漢数字は、アラビア数字に改める。ただし、固有名詞、概数を示す語、数詞の観念を失ったもの、慣用的な語等に使用されている数字については、この限りでない。
2 前項の場合において、3桁ごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。
3 数値を表す単位として「億」及び「万」を用いることができる。
(符号)
第4条 既存の条例中の号の番号は、アラビア数字を丸括弧で囲んだものとし、号の細分は、五十音順による片仮名に改める。
(字句)
第5条 既存の条例及びこの条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。
左の | 次の |
左記の | 次の |
左に | 次に |
右に | 上に |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(表及び様式)
第6条 既存の条例及びこの条例中、特に形式を縦書きに定めているものを除くほか、表及び様式の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きとなっているものについては、この限りでない。
(拗音及び促音)
第7条 既存の条例中、拗音及び促音として用いられている「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、小書きに改める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年1月1日から施行する。