○草津町教育委員会公告式規則
令和3年7月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教育委員会規則、告示及びその他の規定で公表を要するものの公告式を定める。
(教育委員会規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入してその末尾に教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、草津町公告式条例(昭和32年草津町条例第1号)の定める場所に掲示してこれを行う。
(教育委員会規定の公表)
第3条 教育委員会規則を除くほか、教育委員会の定める規定で公表を要するものを公表しようとするときは、年月日、公表の旨の前文及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
2 前条第3項の規定は、規程の公表にこれを準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。