○草津町職員倫理規程
令和6年3月27日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員が職務を執行するに当たり、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為等の防止に関し必要な事項を定めることにより、公平さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 管理職員 草津町職員の給与に関する条例(昭和34年草津町条例第10号)第8条第1項の規定により管理職手当を支給される職員をいう。
(3) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
(4) 利害関係者 職員が職務として携わる契約、許認可、補助金等の交付又は行政指導等、職務上の利害関係を有する公共的団体並びに営利を目的とする民間企業等の法人及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)並びにこれらによって構成される団体又はこれらの団体等の利益のためにする行為をする場合における役員、従業員、代理人その他の者をいう。
(職員の基本的心構え)
第3条 職員は、草津町職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
(1) 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3) 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
(4) 職員は、セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。)、パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員又は職員が業務上の関係を有する職員以外の者に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、これらの者の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。)その他のハラスメントを行ってはならないこと。
(5) 職員は、職務の遂行に当たっては、年齢、性別、国籍、障がいの有無等を理由とする不当な差別的言動をしてはならないこと。
(6) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(7) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(利害関係者等との接触に関する禁止行為)
第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子の者又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から供応接待を受けること。
(6) 利害関係者と共に遊技(ゴルフ等のスポーツを含む)又は旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(7) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為をすることができる。
(1) 利害関係者から通常一般の儀礼の範囲の香典その他これらに類するものの贈与を受けること。
(2) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(3) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(4) 自己の費用を負担して利害関係者と共に飲食をすること。
(5) 利害関係者が主催する公式行事としての定期総会等に職務上の必要性から出席する際に、立食又は簡素な食事の提供を受けること。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第5条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかに関わらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
2 職員は、上司に対して、自己若しくは他の職員がこの規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。
3 管理職員は、その管理し、又は監督する職員がこの規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
(管理職員の責務)
第7条 管理職員は、管理職員としての責務を自覚し、自らが率先して職員の模範となるよう努めなければならない。
2 管理職員は、この規定の遵守及び服務規律の徹底に関し、職員に対する指導及び監督に細心の注意を払い、必要に応じて助言し、又は相談に応ずるものとする。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。