○草津町立学校家族体験学びの日学校休暇制度施行規則
令和7年3月27日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町の観光業に偏重する特殊な就労環境を鑑み、草津町立諸学校に通う児童生徒が、保護者と一緒に過ごし非日常的な体験を通じた学びやふれあいの機会を創出するための休暇(以下、「家族体験学びの日」という。)制度の施行に必要な事項を定める。
(適用日及び期間)
第2条 家族体験学びの日は、次の各号に定める除外日を除き、単一年度毎に3日を限度とする。ただし、同一年度内であれば分割して取得することが出来るものとする。
(1) 入学式、卒業式、始業式及び終業式
(2) 運動会等の学校内行事日
(3) 修学旅行、野外活動等の宿泊学習日
(4) 定期テスト日
(5) 職場体験学習日
(6) 草津町内の祭典日
(7) その他各学校長が予め定める日
(申請)
第3条 家族体験学びの日の取得は、事前に所属する学校の校長に規定の様式により申請したうえで許可を得るものとする。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。