○町長の専決処分事項の指定について
令和7年9月5日
議決第20号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 法律上、町の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額の決定及び和解に関すること。
附則
この議決の効力は、議決の日以降のものから適用する。
令和7年9月5日 議決第20号
(令和7年9月5日施行)