○草津町こども家庭センター設置要綱
令和7年12月1日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、草津町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 こども家庭センターの実施主体は草津町とする。
(設置及び名称)
第3条 こども家庭センターは、草津町健康推進課(草津町保健センター)内に置き、名称及び位置については次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 草津町こども家庭センター「なないろ」
(2) 位置 草津町大字草津464番地28 草津町総合保健福祉センター内
(対象者)
第4条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(2) その他町長が必要と認めた者
(業務内容)
第5条 こども家庭センターにおける主な業務は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項の規定に基づく業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務
(3) 前各号に掲げるほか、妊産婦、子ども、子育て世帯の支援に関し必要な業務
(職員の配置)
第6条 こども家庭センターには次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(関係機関との連携)
第7条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(個人情報保護及び守秘義務)
第8条 こども家庭センターの職員(以下「職員」という。)は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和7年12月1日から施行する。