○草津町名誉町民条例施行規則

昭和六十三年三月十九日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、草津町名誉町民条例(昭和六十三年条例第一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(推挙審査委員会)

第二条 草津町名誉町民を推挙するため、名誉町民推挙審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第三条 委員会は町長の諮問に応じ、名誉町民の選定に関することについて審議する。

(組織)

第四条 委員会の委員は草津町議会の代表者、公共団体の代表者、業界の代表者、並びに住民の代表者の内から町長が委嘱し、その定数は十五人以内とする。

2 委員会の委員は、当該推挙にかかる審議が終了したときに解任されるものとする。

(会長)

第五条 委員会に会長および副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は委員会を代表し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会の会議は町長が招集する。

2 名誉町民の推挙については、全会一致をもつて決するところによる。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。

(名誉町民称号記及び名誉町民章)

第七条 条例第三条の規定により、名誉町民の称号を贈呈することが決定したときは草津町名誉町民称号記(別記様式第一号)並びに草津町名誉町民章(別記様式第二号)を贈るものとする。

(登録)

第八条 名誉町民に推挙された者は、名誉町民台帳(別記様式第三号)に登録し、永年保存するものとする。

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

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草津町名誉町民条例施行規則

昭和63年3月19日 規則第1号

(昭和63年3月19日施行)