○草津町名誉町民条例施行規則
昭和六十三年三月十九日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町名誉町民条例(昭和六十三年条例第一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(推挙審査委員会)
第二条 草津町名誉町民を推挙するため、名誉町民推挙審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第三条 委員会は町長の諮問に応じ、名誉町民の選定に関することについて審議する。
(組織)
第四条 委員会の委員は草津町議会の代表者、公共団体の代表者、業界の代表者、並びに住民の代表者の内から町長が委嘱し、その定数は十五人以内とする。
2 委員会の委員は、当該推挙にかかる審議が終了したときに解任されるものとする。
(会長)
第五条 委員会に会長および副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は委員会を代表し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第六条 委員会の会議は町長が招集する。
2 名誉町民の推挙については、全会一致をもつて決するところによる。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。
(登録)
第八条 名誉町民に推挙された者は、名誉町民台帳(別記様式第三号)に登録し、永年保存するものとする。
附則
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。