○草津町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和四十六年十二月二十三日
条例第三十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定める。
(議員報酬の額)
第二条 議員報酬の額は、別表第一のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第三条 新たに就職した議員の議員報酬は、その就職の日から日割計算でこれを支給する。議員報酬の額に異動の生じた議員には、その効力発生の日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。
2 議長、副議長、常任委員長、特別委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときはその日までの議員報酬を日割り計算により支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(期末手当の額及び支給方法)
第四条 六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議員には、期末手当を支給する。これらの基準日前一月以内に辞職し、又は死亡した議員についても同様とする。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
(費用弁償)
第五条 議員が職務を行うため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定による旅費の支給方法は、草津町旅費支給条例(平成二十二年草津町条例第十一号)の定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
2 草津町議会議員の報酬および費用弁償条例(昭和三十一年条例第十四号)は、廃止する。
附則(昭和四七年条例第二四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年九月一日から適用する。
2 この条例の規定による改正前の条例の規定に基づいて昭和四十七年九月一日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の条例の規定に基づく報酬の内払いとみなす。
附則(昭和四八年条例第三一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年八月一日から適用する。
2 この条例の規定による、改正前の条例の規定に基づいて昭和四十八年八月一日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の規定に基づく報酬の内払いとみなす。
附則(昭和四九年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第四〇号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第五条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
2 この条例の規定による、改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。
附則(昭和五〇年条例第一号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第二二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日から適用する。
2 この条例の規定による、改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十一年十月一日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。
附則(昭和五二年条例第二九号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和五十二年十月一日から適用する。
(昭和五二年規則第一〇号で昭和五三年一二月二四日から施行)
2 この条例の規定による改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十二年十月一日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。
附則(昭和五三年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年十二月一日から適用する。
附則(昭和五四年条例第二八号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年十月一日から適用する。
2 この条例の規定による、改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十四年十月一日から、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。
附則(昭和五五年条例第二四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年十月一日から適用する。
2 この条例の規定による、改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十五年十月一日から、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の条例の規定に基づく報酬の内払いとみなす。
附則(昭和五九年条例第二号)
(施行期日)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第二九号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和六十年七月一日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和六一年条例第一九号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて、昭和六十一年四月一日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和六二年条例第三三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十二年十月一日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて、昭和六十二年十月一日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和六三年条例第二九号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年十月一日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和六十三年十月一日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成元年条例第四〇号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年十月一日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成元年十月一日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成二年条例第一一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例別表第一の規定は、平成二年十月一日から適用する。
2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成三年条例第一四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年十月一日から適用する。
2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成四年条例第二七号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年十月一日から適用する。
2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成五年条例第一七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年十月一日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成五年十二月に改正後の条例第四条第二項の規定に基づいて支給されることとなる議会の議員の期末手当の額が、この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第四条第二項の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第四条第二項の規定にかかわらず、平成五年十二月の議会の議員の期末手当の額は、改正前の条例第四条第二項の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける議会の議員の平成六年三月の期末手当の額は、改正後の条例第四条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成五年十二月に改正前の条例第四条第二項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第四条第二項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(報酬の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定(期末手当については、改正後の条例第四条第二項又は附則第二項)による報酬の内払とみなす。
附則(平成六年条例第一七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の草津町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年十月一日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成六年十二月に改正後の条例第四条第二項の規定に基づいて支給されることとなる議会の議員の期末手当の額が、この条例による改正前の草津町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第四条第二項の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第四条第二項の規定にかかわらず、平成六年十二月の議会の議員の期末手当の額は、改正前の条例第四条第二項の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける議会の議員の平成七年三月の期末手当の額は、改正後の条例第四条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成六年十二月に改正前の条例第四条第二項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第四条第二項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(報酬等の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定(期末手当については、改正後の条例第四条第二項又は附則第二項)による報酬等の内払とみなす。
附則(平成八年条例第一九号)
この条例は、平成九年三月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十二年四月一日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成十二年三月に支給する期末手当に関する第一条の規定による改正後の草津町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第四条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の二十五」とする。
附則(平成一二年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成十三年三月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の草津町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第四条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の三十五」とする。
附則(平成一三年条例第一二号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第一〇号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十年九月一日から適用する。
附則(平成二二年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
職名 | 議員報酬 |
議長 | 三〇〇、〇〇〇円 |
副議長 | 二四五、〇〇〇円 |
委員長 | 二三四、〇〇〇円 |
議員 | 二二五、〇〇〇円 |