○草津町旅費支給条例
平成二十二年六月十五日
条例第十一号
草津町旅費支給条例(昭和三十六年草津町条例第十三号)の全部を改正する。
第一章 総則(第一条―第十四条)
第二章 内国旅行の旅費(第十五条―第二十二条)
第三章 雑則(第二十三条―第二十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 町が職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、法令又は他の条例に特別の定がある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
一 職員 町長、副町長、教育長及び草津町職員定数条例(平成二十六年草津町条例第三号)第一条に規定する職員をいう。
二 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
三 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
四 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
五 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあつてはこれに準ずる地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第三条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
一 職員が出張のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
二 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
一 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令
二 前条第四項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがない場合には、この限りでない。
5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等を提示しなかつた場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令等(前条第三項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ一キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。
7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。
(旅費の計算)
第七条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現に因つた経路及び方法によつて計算する。
(旅行日数)
第八条 旅費計算上の旅行日数は、第三項の規定に該当する場合を除く外、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては四百キロメートル、水路旅行にあつては二百キロメートル、陸路旅行にあつては五十キロメートルについて一日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。
(同一地滞在中の宿泊料の減額)
第九条 旅行者が同一地域(第二条第二項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数三十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の一に相当する額、滞在日数六十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の二に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(居住地等からの旅行)
第十条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(定額による宿泊料の適用区分)
第十一条 一日の旅行において宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。
(区分計算)
第十二条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第十三条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 第一項に規定する請求書及び必要な添付書類は、規則で定める。
第二章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第十五条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
一 その乗車に要する運賃
二 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
一 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のもの
二 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの
3 第一項第四号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第十六条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
一 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
二 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
三 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
四 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金
五 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第十七条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
(車賃)
第十八条 車賃の額は、一キロメートルにつき二〇円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第十二条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(宿泊料)
第十九条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第一の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第二十条 食卓料の額は、別表第一の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(日額旅費)
第二十一条 第六条第一項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、左に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。
一 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
二 前号に掲げる旅行を除く外、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第六条第一項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
一 職員が出張中に退職等となつた場合には、左に規定する旅費
イ 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等を知つた日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
第三章 雑則
(旅費の調整)
第二十三条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関その他の交通の用具及び宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例若しくは旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(外国旅行の旅費)
第二十四条 職員が外国旅行をした場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定を基準として町長がその都度定める。
(委任)
第二十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(草津町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部改正)
3 次に掲げる条例の規定中「草津町旅費支給条例(昭和三十六年条例第十三号)」を「草津町旅費支給条例(平成二十二年草津町条例第十一号)」に改める。
一 草津町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十六年条例第三十四号)
(草津町固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
4 草津町固定資産税評価審査委員会条例(昭和三十九年条例第十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(草津町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
5 草津町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和三十一年条例第二十号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成二九年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第六号)
(施行期日)
この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。
別表第一(第十九条関係)
宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |
一二、六〇〇円 | 一一、三〇〇円 | 二、二〇〇円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費支給規程第十四条及び第十五条に規定する地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。