○草津町監査委員条例

昭和三十九年四月一日

条例第十一号

(趣旨)

第一条 この条例は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号、以下「法」という。)第二百二条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査の期日及びその通知)

第二条 法第百九十九条第四項の規定による監査は、毎年一回とし、八月にこれを行う。

2 監査委員は、前項の監査を行なうときは、監査の期日前十日までにその期日を町長(以下「長」という。)及び関係ある委員会に通知しなければならない。

(臨時監査の通知)

第三条 監査委員は、法第百九十九条第五項の規定による監査を行なうときは、監査の期日前五日までにその期日を長及び関係のある委員会に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。

(補助金等の監査)

第四条 監査委員は、法第百九十九条第七項の規定による監査を行なうときは、監査の期日前五日までにその期日を長及び関係ある委員会又は監査を受ける者に対して通知しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査の着手の期日)

第五条 法第七十五条第一項、法第百九十九条第六項及び第七項並びに法第二百四十二条第一項の規定による監査の請求又は要求があつたときは、監査委員は、その請求又は要求があつた日から十日以内に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(例月出納検査)

第六条 法第二百三十五条の二第一項の規定による現金出納の例月検査は毎月二十七日にこれを行う。この場合において、その日が休日にあたるとき又は特別の理由があるときは、順次繰り下げ、又は繰り上げることができる。

(決算の審査の期限)

第七条 法第二百三十三条第二項の規定による審査に付されたときは監査委員は、その審査に付された日から二十日以内に、その意見を長に提出しなければならない。

(職員の賠償責任の有無の決定等の期限)

第八条 法第二百四十三条の二第三項の規定による職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、監査委員は、その決定を求められた日から二十日以内にこれを決定し、長に報告しなければならない。同条第四項の規定による意見を求められた場合についても、また同様とする。

(監査又は検査の結果)

第九条 監査委員は、法第百九十九条第四項の規定による監査及びその他の監査又は検査の報告又は公表は、その監査又は検査の終了した日から二十日以内に行なうものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(公表及び告示)

第十条 監査委員の行なう監査の結果等の公表は草津町公告式条例(昭和三十二年草津町条例第一号)の例により行なう。

2 監査委員が行なう告示については、前項の規定を準用する。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(平成二年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第六号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

草津町監査委員条例

昭和39年4月1日 条例第11号

(平成18年6月19日施行)