○草津町長の職務を行う職員を定める規則
昭和三十五年四月十五日
規則第二号
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第三項の規定による草津町長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(上席の職員)
第二条 前条の上席の職員は、部長(草津町部課設置条例(昭和四十六年草津町条例第十四号)に規定する部の長をいう。)であつて次条の規定により上席である者とする。
(上席の順序)
第三条 上席の順序は、次のとおりとする。
一 職務の等級の上位の者を上席とする。
二 職務の等級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。
三 職務の等級が同位であり、かつ給料の号給も同じである者については、年令の多い者を上席とする。
2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。