○草津町個人情報保護条例施行規則

平成十七年三月三十一日

規則第三号

目次

第一章 総則(第一条―第一条の三)

第二章 町長が保有する個人情報の保護(第二条―第十八条)

第三章 削除

第四章 補則(第二十三条)

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、草津町個人情報保護条例(平成十七年草津町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し町長が保有する個人情報の保護及び事業者が保有する個人情報の保護に関する事務等について必要な事項を定めるものとする。

(個人識別符号)

第一条の二 条例第二条第二号の規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であつて、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう適切な範囲を適切な手法により変換したもの

 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によつて定まる容貌

 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によつて定まるその静脈の形状

 指紋又は掌紋

 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第六条第一項第一号の旅券の番号

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十三条第一項第一号に規定する免許証の番号

 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第七条の四第一項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項の被保険者証の番号及び保険者番号

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第三項の被保険者証の番号及び保険者番号

十一 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第四十七条第二項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

十二 健康保険法施行規則第五十二条第一項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

十三 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第三十五条第一項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

十四 船員保険法施行規則第四十一条第一項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

十五 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号の旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号

十六 出入国管理及び難民認定法第十九条の四第一項第五号に規定する在留カードの番号

十七 私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第一条の七の加入者証の加入者番号

十八 私立学校教職員共済法施行規則第三条第一項の加入者被扶養者証の加入者番号

十九 私立学校教職員共済法施行規則第三条の二第一項の高齢受給者証の加入者番号

二十 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第八十九条の組合員証の記号、番号及び保険者番号

二十一 国家公務員共済組合法施行規則第九十五条第一項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

二十二 国家公務員共済組合法施行規則第九十五条の二第一項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

二十三 国家公務員共済組合法施行規則第百二十七条の二第一項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

二十四 地方公務員等共済組合法規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第九十三条第二項の組合員証の記号、番号及び保険者番号

二十五 地方公務員等共済組合法規程第百条第一項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

二十六 地方公務員等共済組合法規程第百条の二第一項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

二十七 地方公務員等共済組合法規程第百七十六条第二項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

二十八 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の雇用保険被保険者証の被保険者番号

二十九 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第八条第一項第三号の特別永住者証明書の番号

(要配慮個人情報)

第一条の三 条例第二条第三号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる身体上の障害があること。

 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害があること。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害を含み、前号に掲げるものを除く。)があること。

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるものがあること。

 医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

 被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三条第一項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

第二章 町長が保有する個人情報の保護

(個人情報取扱事務登録簿)

第二条 条例第六条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 個人情報取扱事務の名称

 個人情報取扱事務の目的

 個人情報取扱事務の区分

 登録所管課室所名

 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日

 個人情報保有課室所名

 個人情報の対象者の範囲

 個人情報の記録項目

 個人情報の主な収集先

 個人情報の利用及び提供の状況

十一 個人情報の処理の形態

十二 個人情報取扱事務の委託の有無

十三 個人情報が記録されている主な公文書の名称

2 特定個人情報に係る個人情報取扱事務登録簿については、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

 特定個人情報取扱事務(特定個人情報を取り扱う事務をいう。以下同じ。)の名称

 特定個人情報が記録されているファイルの名称

 登録所管課室所名

 特定個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日

 特定個人情報保有課室所名

 本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲

 特定個人情報ファイルの記録項目

 特定個人情報ファイルに記録されている特定個人情報の入手状況

 特定個人情報の経常的な提供先(当該実施機関を除く。)

 特定個人情報取扱事務の委託又は指定管理者による管理の有無

十一 特定個人情報が記録されている主な公文書の名称

3 個人情報取扱事務登録簿は、個人情報(特定個人情報に係るものを除く。)に係るものにあつては別記様式第一号により、特定個人情報に係るものにあつては同様式及び別記様式第一号の二により作成するものとする。

(個人情報開示請求書)

第三条 条例第十四条第一項の請求書は、個人情報開示請求書(別記様式第二号又は第二号の二)によるものとする。

2 条例第十四条第一項第三号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法定代理人(特定個人情報にあつては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)が法人の場合にあつては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

 開示請求をしようとする者の連絡先

 条例第二十一条第一項に規定する開示の方法のうち、開示請求をしようとする者が希望する開示の方法

 法定代理人(特定個人情報にあつては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)が開示請求をしようとする場合にあつては、本人の氏名等

(本人等の確認に必要な書類)

第四条 条例第十四条第二項(第二十一条第三項、第二十五条第三項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の本人又はその法定代理人(特定個人情報にあつては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 本人が開示請求をするとき(次号に該当するときを除く。) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証、旅券その他これに類する書類として町長が認めるもの

 条例第二十二条第一項の規定により開示請求をするとき。 当該個人情報取扱事務により開示請求に係る本人に交付された受験票その他の書類で本人と確認できるものその他本人であることを確認できる書類として町長が認めるもの

 法定代理人が開示請求をするとき。 当該法定代理人に係る第一号に掲げる書類及び戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類として町長が認めるもの

 本人の委任による代理人が特定個人情報の開示請求をするとき。 当該代理人に係る第一号に掲げる書類及び本人の実印を押印した委任状(押印した実印に係る印鑑登録証明書が添付されたもの)その他代理人であることを証明する書類として町長が認めるもの

(個人情報開示決定通知書等)

第五条 条例第十九条第一項及び第二項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(別記様式第三号)

 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(別記様式第四号)

 個人情報の全部を開示しない旨の決定

 及びに掲げるとき以外のとき。 個人情報非開示決定通知書(別記様式第五号)

 条例第十八条の規定により開示請求を拒否するとき。 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(別記様式第六号)

 個人情報を保有していないとき。 個人情報不存在決定通知書(別記様式第七号)

(第三者保護に関する手続)

第六条 条例第十九条第四項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 意見書の提出期限

 開示請求に係る個人情報が記録された公文書の件名及び作成年月日

2 条例第十九条第四項及び第五項の規定による通知を書面で行うときは、個人情報の開示に係る意見照会書(別記様式第八号)によるものとする。

3 条例第十九条第四項及び第五項の意見書は、個人情報の開示に係る意見書(別記様式第九号)によるものとする。

4 条例第十九条第六項の書面は、個人情報を開示決定した旨の通知書(別記様式第十号)によるものとする。

(開示決定等の期間の延長)

第七条 条例第二十条第二項の書面は、決定期間延長通知書(個人情報開示請求)(別記様式第十一号)によるものとする。

2 条例第二十条第三項の書面は、決定期間特例延長通知書(個人情報開示請求)(別記様式第十二号)によるものとする。

(事案の移送の通知)

第七条の二 条例第二十条の二第一項の書面は、事案移送通知書(別記様式第十二号の二)によるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第八条 条例第二十一条第一項第二号の実施機関が定める方法は、次の表の上欄に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める方法によるものとする。

電磁的記録の種類

開示の実施の方法

一 磁気ディスク、光ディスク、磁気テープ等に入力されている電磁的記録で、用紙に出力することができるもの

用紙に出力したものの閲覧又は写し等の交付

二 一に掲げるもの以外の電磁的記録

視聴

(閲覧の制限等)

第九条 町長は、個人情報が記録されている公文書の閲覧又は視聴をする者が当該公文書又はその内容を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

2 個人情報の開示を行う場合において、当該開示に係る個人情報が記録されている公文書の写し等を交付するときの交付部数は、当該公文書一件につき一部とする。

(開示請求等の特例)

第十条 町長は、条例第二十二条第一項の規定により口頭により開示請求を行うことができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の内容並びに口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。

2 条例第二十二条第三項の実施機関が定める方法は、閲覧又は口頭による開示の方法その他適切な開示の方法として町長が認めるものとする。

(費用負担に係る額)

第十一条 条例第二十三条の実施機関が定める費用は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

区分

費用の額

一 乾式の複写機による写しの交付(日本工業規格A列三番の大きさまでのものに限る。)

単色刷り一枚につき二十円

多色刷り一枚につき五十円

二 用紙に出力したものの写し等の交付(日本工業規格A列三番の大きさまでのものに限る。)

単色刷り一枚につき二十円

多色刷り一枚につき五十円

備考

一 用紙の両面を使用する場合は、片面を一枚として額を算定する。

二 写し等の送付により開示を受ける者は、送付に要する費用を負担するものとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。

(特定個人情報の開示にかかる費用負担の減免)

第十一条の二 条例第二十三条ただし書の規定により、特定個人情報の開示を受ける者が経済的困難により開示にかかる費用を納付する資力がないと認めるときは、開示請求一件につき二千円を限度として、開示にかかる費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、条例第十九条第一項の規定による通知を受け取つた後、遅滞なく当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した特定個人情報の開示に係る費用の減額(免除)申請書(別記様式第十二号の三)を実施機関に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

4 第一項の規定による費用の減額又は免除の承認又は不承認の通知は、それぞれ特定個人情報の開示に係る費用の減額(免除)承認通知書(別記様式第十二号の四)又は特定個人情報の開示に係る費用の減額(免除)不承認通知書(別記様式第十二号の五)により行うものとする。

(個人情報訂正請求書)

第十二条 条例第二十五条第一項の請求書は、個人情報訂正請求書(別記様式第十三号又は第十三号の二)によるものとする。

2 条例第二十五条第一項第四号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法定代理人(特定個人情報にあつては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)が法人の場合にあつては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

 訂正請求をしようとする者の連絡先

 法定代理人(特定個人情報にあつては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)が訂正請求をしようとする場合にあつては、本人の氏名等

(個人情報の開示を受けたことの確認)

第十三条 条例第二十四条第一項の規定により訂正請求をしようとする者は、個人情報開示決定通知書若しくは個人情報部分開示決定通知書若しくは他の法令等により交付を受けた個人情報が記録された物又はそれらの写しを提示しなければならない。

(個人情報訂正決定通知書等)

第十四条 条例第二十七条第二項及び第三項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

 個人情報の全部の訂正をする旨の決定 個人情報訂正決定通知書(別記様式第十四号)

 個人情報の一部の訂正をする旨の決定 個人情報部分訂正決定通知書(別記様式第十五号)

 個人情報の全部の訂正をしない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(別記様式第十六号)

2 条例第二十七条第五項の通知は、個人情報訂正実施通知書(別記様式第十七号)によるものとする。

3 条例第二十七条第六項において準用する条例第二十条第二項の書面は、決定期間延長通知書(個人情報訂正請求)(別記様式第十八号)によるものとする。

4 条例第二十七条第六項において準用する条例第二十条第三項の書面は、決定期間特例延長通知書(個人情報訂正請求)(別記様式第十九号)によるものとする。

(事案の移送の通知)

第十四条の二 条例第二十七条の二第一項の規定による書面は、個人情報訂正請求に係る事案移送通知書(別記様式第十九号の二)によるものとする。

(個人情報利用停止請求書)

第十五条 条例第二十九条第一項の書面は、個人情報利用停止請求書(別記様式第二十号又は第二十号の二)によるものとする。

2 条例第二十九条第一項第四号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法定代理人(特定個人情報にあつては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)が法人の場合にあつては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

 利用停止請求をしようとする者の連絡先

 法定代理人(特定個人情報にあつては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)が利用停止請求をしようとする場合にあつては、本人の氏名等

(準用)

第十六条 第十三条の規定は、利用停止請求をしようとする者に準用する。

(個人情報利用停止決定通知書等)

第十七条 条例第三十一条第二項及び第三項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

 個人情報の全部の利用停止をする旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(別記様式第二十一号)

 個人情報の一部の利用停止をする旨の決定 個人情報部分利用停止決定通知書(別記様式第二十二号)

 個人情報の全部の利用停止をしない旨の決定 個人情報非利用停止決定通知書(別記様式第二十三号)

2 条例第三十一条第五項において準用する条例第二十条第二項の書面は、決定期間延長通知書(個人情報利用停止請求)(別記様式第二十四号)によるものとする。

3 条例第三十一条第五項において準用する条例第二十条第三項の書面は、決定期間特例延長通知書(個人情報利用停止請求)(別記様式第二十五号)によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第十八条 条例第三十三条の規定による通知は、草津町個人情報保護審査会諮問通知書(別記様式第二十六号)によるものとする。

第三章 削除

第十九条から第二十二条まで 削除

第四章 補則

(運用状況の公表)

第二十三条 条例第五十二条の規定による運用状況の公表は、草津町公告式条例(昭和三十二年草津町条例第一号)に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第一一号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成二八年規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

草津町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月31日 規則第3号

(平成29年9月20日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第3号
平成27年9月17日 規則第11号
平成28年3月22日 規則第2号
平成29年9月20日 規則第15号