○草津町印鑑登録及び証明に関する条例

昭和五十年三月二十日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第二条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者(十五歳未満の者及び意思能力を有しない者を除く。)とするものとする。

(登録申請)

第三条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、みずから町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑をみずから持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。この場合の代理人は、前条に規定する印鑑の登録資格を有する者でなければならない。

(登録申請の確認)

第四条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査のうえ、登録するものとする。

2 前項に規定する確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して照会書を送付し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させて行うものとする。

3 登録申請者が、登録を受けようとする印鑑をみずから持参して申請した場合において、次の各号に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によつて、町長が当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときは、前項の規定による確認を省略することができる。

 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付したもの

 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(登録印鑑)

第五条 登録できる印鑑は、一人一個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ二十五ミリメートルの正方形に収まらないもの

 印影を鮮明に表しにくいもの

 その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第一号及び第二号にかかわらず、外国人住民(法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第六条 町長は、印鑑登録票を備え、印鑑の登録の申請を受理したときは、当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

 印影

 住所

 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載(法第六条第三項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

 出生の年月日

 男女の別

 登録番号

 登録年月日

 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができる。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもつて調製することができる。

(印鑑登録証)

第七条 町長は、印鑑を登録した場合には、次の各号に掲げる効力を有する印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。

 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとすること。

(印鑑登録証の記載事項)

第八条 印鑑登録証には、登録番号を記載するほか、次の各号に掲げる事項について記載欄を設けるものとする。

 印鑑登録証明書の交付年月日

 印鑑登録証明書の交付枚数

(印鑑登録証の再交付申請)

第九条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、次に掲げる場合に限り、町長に対して印鑑登録証の再交付の申請をすることができる。

ア 印鑑登録証が著しく汚染又はき損したとき。

イ 印鑑登録証の記載事項欄に余白がなくなつたとき。

2 前項の規定による申請は、印鑑登録証再交付申請書に、印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 町長は、印鑑登録証の再交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認のうえ、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証亡失の届出)

第十条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、ただちに印鑑登録証亡失届書により、町長に届出なければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第十一条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑登録証明書交付申請書に、印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認のうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

(印鑑登録の証明)

第十二条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。)について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

 住所

 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあつては、氏名及び当該通称)

 出生の年月日

 男女の別

 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録廃止の届出)

第十三条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合は、印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を添えて、町長に届出なければならない。当該登録されている印鑑を改印又は亡失した場合も同様とする。

(印鑑登録票登録事項の修正)

第十四条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、住所等について変更しようとする場合には印鑑登録事項変更届書により、町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があつたときは審査のうえ、又は印鑑登録票に登録されている事項に変更があることを知つたときは職種で、当該事項について印鑑登録を修正するものとする。

(印鑑登録の消除)

第十五条 町長は、印鑑の登録を受けている者が転出(本町の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)し、死亡し、又は氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更(変更したことに伴い第五条第二項第一号の規定に該当し、又は同条第三項の規定に該当しないことにより登録することができないときに限る)したとき又は外国人住民にあつては法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本国籍を取得した場合を除く。)、その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知つたときは職権で、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は、印鑑の登録の廃止の届出があつたときは、審査のうえ、当該届出に係る印鑑の登録を消除するものとする。印鑑登録証の亡失の届出があつたときも同様とする。

(閲覧の禁止)

第十六条 町長は、印鑑登録票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(質問調査)

第十七条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(規則への委任)

第十八条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和五十年六月一日から施行する。

2 草津町印鑑条例(昭和二十八年条例第八号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に旧条例の規定により届出をしている印鑑については、この条例の施行の日から十箇月間(当該印鑑の届出をしているものが、この期間内にこの条例の規定による印鑑の登録を申請した場合においては、当該登録を受けるまでの間)は、旧条例はなお効力を有する。

4 草津町手数料条例(昭和四十一年条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い

 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第一条第一号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で消除するものとする。この場合において、登録の消除については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録票を修正するものとする。

(平成一二年条例第一〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一七号)

この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(令和元年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

草津町印鑑登録及び証明に関する条例

昭和50年3月20日 条例第4号

(令和2年6月10日施行)