○草津町印鑑登録及び証明に関する条例

昭和50年3月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者(15歳未満の者及び意思能力を有しない者を除く。)とするものとする。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、みずから町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。この場合の代理人は、前条に規定する印鑑の登録資格を有する者でなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査の上、登録するものとする。

2 前項に規定する確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して照会書を送付し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させて行うものとする。

3 登録申請者が、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、町長が当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときは、前項の規定による確認を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 町長は、印鑑登録票を備え、印鑑の登録の申請を受理したときは、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 住所

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 登録番号

(7) 登録年月日

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができる。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、次に掲げる効力を有する印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。

(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとすること。

(印鑑登録証の記載事項)

第8条 印鑑登録証には、登録番号を記載するほか、次に掲げる事項について記載欄を設けるものとする。

(1) 印鑑登録証明書の交付年月日

(2) 印鑑登録証明書の交付枚数

(印鑑登録証の再交付申請)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、次に掲げる場合に限り、町長に対して印鑑登録証の再交付の申請をすることができる。

ア 印鑑登録証が著しく汚染又はき損したとき。

イ 印鑑登録証の記載事項欄に余白がなくなったとき。

2 前項の規定による申請は、印鑑登録証再交付申請書に、印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 町長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証亡失の届出)

第10条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届書により、町長に届け出なければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑登録証明書交付申請書に、印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)及び移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条のニ第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)に記録されている移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第35条のニに規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を利用することにより、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録の証明)

第12条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。)について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 住所

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 男女の別

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録廃止の届出)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合は、印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を添えて、町長に届け出なければならない。当該登録されている印鑑を改印し、又は亡失した場合も同様とする。

(印鑑登録票登録事項の修正)

第14条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、住所等について変更しようとする場合には印鑑登録事項変更届書により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは審査の上、又は印鑑登録票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職種で、当該事項について印鑑登録を修正するものとする。

(印鑑登録の消除)

第15条 町長は、印鑑の登録を受けている者が転出(本町の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)し、死亡し、又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更(変更したことに伴い第5条第2項第1号の規定に該当し、又は同条第3項の規定に該当しないことにより登録することができないときに限る)したとき又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の左欄に掲げる者でなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)、その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは職権で、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は、印鑑の登録の廃止の届出があったときは、審査の上、当該届出に係る印鑑の登録を消除するものとする。印鑑登録証の亡失の届出があったときも同様とする。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

2 草津町印鑑条例(昭和28年草津町条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に旧条例の規定により届出をしている印鑑については、この条例の施行の日から10箇月間(当該印鑑の届出をしているものが、この期間内にこの条例の規定による印鑑の登録を申請した場合においては、当該登録を受けるまでの間)は、旧条例はなお効力を有する。

4 草津町手数料条例(昭和41年草津町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い

(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で消除するものとする。この場合において、登録の消除については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録票を修正するものとする。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

草津町印鑑登録及び証明に関する条例

昭和50年3月20日 条例第4号

(令和5年6月9日施行)