○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成六年十二月二十一日

規則第十五号

職員の勤務時間その他勤務条件に関する規則(平成元年草津町規則第二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年草津町条例第二十一号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第二条 条例第三条第二項の規定に基づいて任命権者が行う勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前八時三十分から午後五時十五分とする。ただし、午後零時から午後一時までの間は休憩時間とする。

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第三条 任命権者は、条例第四条第二項本文の定めるところに従い週休日(条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第五条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第四条第二項ただし書きの定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、五十二週間を超えない期間内でこれを定め、かつ、次に定める基準に適合するように行わなければならない。

 週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が四十四時間を超えないこと。

 勤務日が引き続き十二日を超えないこと。

 一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないこと。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第三条の二 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第四条 条例第五条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第五条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は四時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を条例第五条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第十条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、四時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間の一斉付与の例外)

第五条 任命権者は、条例第六条第二項の規定により、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、同条第一項の休憩時間を四十五分に短縮することができる。

 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

 条例第十五条第一項に規定する要介護者(以下この号、第六条の四第六条の六及び第十二条第一項の表第十一号において「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより三十分以上短縮されると認められるとき

 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

2 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員への照会その他の方法により、その内容について確認するものとする。

(休息時間)

第五条の二 任命権者は、条例第四条第一項に規定する職員について、正規の勤務時間(条例第八条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)がおおむね四時間である場合には、できる限り、正規の勤務時間の途中に十五分の休息時間を置かなければならない。ただし、一回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して二回以内において町長が定める回数とする。

2 休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。

3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかつた場合においても、繰り越されることはない。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第六条 任命権者は、条例第三条第一項ただし書の規定により週休日を設け、同条第二項の規定により勤務時間を割り振り、条例第四条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第六条の規定により休憩時間を置き、又は前条の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第六条の二 条例第八条第一項ただし書の規則で定める場合は、設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受等監視又は断続的な勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第八条第二項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項本文に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第六条の二の二 任命権者は、再任用短時間勤務職員(条例第二条第三項に規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成二十八年草津町条例第十九号)第三条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務(条例第八条第二項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第六条の二の三 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあつては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(1)及び(2)に定める時間

(1) 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について四十五時間

(2) 一年において時間外勤務を命ずる時間について三百六十時間

 一年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となつた職員 次の(1)及び(2)に定める時間及び月数

(1) 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

(2) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について百時間未満

 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について八十時間

 一年のうち一箇月において四十五時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について六箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第一項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る一年の末日から起算して六箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第六条の三 条例第八条の二第一項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定である者又は産後八週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、条例第八条の二第一項の規定により深夜勤務の制限を請求しようとするときは、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに町長が定める深夜勤務制限請求書を任命権者に提出しなければならない。

3 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出生した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。

4 第二項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。また、当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

5 任命権者は、第二項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第二項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなつた場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第八条の二第一項に規定する職員に該当しなくなつた場合

7 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第二項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

8 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第六項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第五項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第六条の四 前条第二項から第九項まで(第三項及び第六項第三号から第五号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第六項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第六条の五 職員は、条例第八条の二第二項又は第三項の規定により時間外勤務の制限をしようとするときは、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに町長が定める時間外勤務制限請求書を任命権者に提出しなければならない。この場合において、条例第八条の二第二項の規定による請求に係る期間と同条第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出生した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。

3 第一項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、条例第八条の二第二項又は第三項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、第一項の規定による請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 任命権者は、第二項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

7 第一項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなつた場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第八条の二第二項又は同条第三項に規定する職員に該当しなくなつた場合

8 時間外勤務制限開始日から起算して第一項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

 当該請求に係る子が、条例第八条の二第二項の規定による請求にあつては三歳に、同条第三項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達した場合

9 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第八項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

10 第七項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第六条の六 前条各項(第二項及び第七項第三号から第五号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第三項中「条例第八条の二第二項」とあるのは「それぞれ条例第八条の二第二項に規定する支障の有無」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「条例第八条の二第三項」と、同条第七号第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第八項中「次の各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第六条の七 条例第八条の三第一項の規則で定める期間は、草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号。以下「給与条例」という。)第十三条第四項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第八条の三第一項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第十条第一項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第四項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与条例第十三条第四項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「六十時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

 給与条例第十三条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 職員の育児休業等に関する条例(平成四年草津町条例第一号)第十六条(同条例第十七条において準用する場合を含む。)又は第十九条の規定により読み替えられた給与条例第十三条第一項ただし書又は第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 給与条例第十三条第一項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

 給与条例第十三条第三項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務に係る時間(草津町職員の給与に関する条例施行規則(昭和五十六年草津町規則第十号)第十八条の二に規定する時間を除く。) 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、四時間又は七時間四十五分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第八条の三第一項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第八条の三第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。

(代休日の指定)

第七条 条例第十条第一項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第八条の三第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第八条 条例第十二条第一項第一号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 二十日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 百五十五時間に条例第二条第二項から第四項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数

第八条の二 条例第十二条第一項第二号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号及び第三号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第一の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の四第一項又は第二十八条の六第一項の規定により採用された職員(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条第一項又は第二項に規定する継続勤務年数の計算にあたり、当該採用後の勤務が定年による退職又は職員の定年等に関する条例(昭和五十八年草津町条例第一号)第四条の規定に基づき定められた期限の到来による退職以前の勤務と継続するものとされる者を除く。以下「再任用常勤職員」という。) 二十日に一の年において再任用常勤職員として在職する期間の月数(その期間に一月未満の端数があるときは、これを一月として算定した月数)を十二で除した数を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た日数とし、当該日数が労働基準法第三十九条の規定により付与すべきものとされる日数を下回る場合には、同法同条の規定により付与すべきものとされる日数)

 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第十二条第一項第三号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となつた者で、引き続き新たに職員となつたもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第一の日数欄に掲げる日から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項により採用された職員をいう。第四項第二号及び第八条の三において同じ。)である場合にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)

2 条例第十二条第一項第三号の規則で定める法人は、次の各号に掲げるものとする。

 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)に規定する地方住宅供給公社

 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)に規定する地方道路公社

 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫

 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人

 第一号から前号までに掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第十二条第一項第三号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であつた者であつて引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となつたものとする。

4 条例第十二条第一項第三号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となつた場合 二十日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあつては、当該年における在職期間に応じ、別表第一の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が二十日を超える場合にあつては、二十日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となつた場合 この号イの日数から職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

 再任用職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数

5 第一項第三号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が定める。

第八条の三 前二条の規定にかかわらず、労働基準法第三十九条第一項又は第二項に規定する継続勤務年数の計算に当たり再任用職員の当該採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第八条の四 次の各号に掲げる場合において、一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては条例第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる日数に同条第二項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員以外の職員が一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における一週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間の勤務日の日数で除して得た率

 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し日数の限度)

第九条 条例第十二条第二項の規則で定める日数は、二十日(第八条第一項各号に掲げる職員にあつては、同項の規定よる日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあつては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、一日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

(年次有給休暇の単位)

第十条 年次有給休暇の単位は、一日又は一時間とする。

2 一時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもつて一日とする。

 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

 育児休業法第十条第一項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第十条第一項第一号 三時間五十五分

 育児休業法第十条第一項第二号 四時間五十五分

 育児休業法第十条第一項第三号又は第四号 七時間四十五分

 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

 不斉一型短時間勤務職員(第二号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 七時間四十五分

(病気休暇)

第十一条 条例第十三条の規則で定める期間は、職員が次表上欄に掲げる事由に該当する場合において、同表下欄に定める期間とする。

事由

期間

一 公務上の負傷又は疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年草津町条例第四号)に定める派遣職員の派遣先の業務上の負傷又は疾病を含む。)

医師の証明等に基づき必要な期間

二 結核性疾病

一年を超えない範囲において、医師の証明等に基づき任命権者が必要と認める期間

三 結核性以外の私傷病

九十日を超えない範囲において、医師の証明等に基づき任命権者が必要と認める期間

2 前項の期間の計算については、その期間中に、週休日及び休日を含むものとする。

3 病気休暇の単位は、一日又は一時間とする。

(特別休暇)

第十二条 条例第十四条の規則で定める場合は、職員が次表上欄に掲げる事由に該当する場合とし、その期間は、当該事由に該当する場合において同表下欄に定める期間とする。

事由

期間

一 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度任命権者が必要と認める期間

二 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

右に同じ

三 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のため末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

右に同じ

四 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて町長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において五日の範囲内の期間

五 職員の結婚

結婚の日の五日前の日から当該結婚の日後一月を経過する日までの期間における連続する五日の範囲内の期間

五の二 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において五日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内の期間

六 職員の出産

出産予定日以前六週間(多胎妊娠の場合にあつては十四週間)目に当たる日から出産の日までの期間において職員から請求のあつた期間と出産の日後八週間

七 職員が生後満一年に達しない子を育てる場合

一日二回それぞれ三十分間(男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する里親であつて、養子規縁組によつて養親となることを希望している者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によつて養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

八 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後二週間を経過する日までの期間内における二日の範囲内の期間

九 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における五日の範囲内の期間

十 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理日において勤務することが著しく困難な女性職員の生理日の休養

二日の範囲内の期間で、その都度任命権者が必要と認める時間又は日数

十一 交通機関の混雑のため妊娠中の女性職員の健康維持を図る場合

勤務時間の始め又は終わりにおいて、一日を通じて一時間を超えない範囲内で必要と認める時間

十二 妊娠中又は出産後一年以内の職員が、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診断を受ける場合

妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)。ただし、一回につき一日の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間とする。

十三 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間

十四 要介護者の介護その他の町長が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)の範囲内の期間

十五 職員の親族(別表第二の親族欄に掲げる親族に限る。)の死亡

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

十六 父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後十五年内に行われるものに限る。)が行われる場合

一日の範囲内の期間

十七 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の七月から九月の期間内における、週休日、条例第八条の三第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する三日の範囲内の期間

十八 地震、水害、火災、その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

七日の範囲内の期間

十九 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合

その都度任命権者が必要と認める期間

二十 地震、水害、火災その他の災害時又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

右に同じ

二十一 その他町長が定める場合

町長が定める期間

2 前項の表第五条の二及び第八号から第十四号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、一日又は一時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 一日を単位とする特定休暇は、一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 一時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもつて一日とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(七時間四十五分を超える場合にあつては、七時間四十五分とし、一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

 不斉一型短時間勤務職員 七時間四十五分

(介護休暇)

第十三条 条例第十五条第一項の規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。

2 条例第十五条第一項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第六項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、第二項の申出に基づき前項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第三項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第三項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第二項の申出に基づき第三項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第四項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第十六条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、一月に満たない期間は、三十日をもつて一月とする。

第十三条の二 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。

2 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第十三条の三 介護時間の単位は、三十分とする。

2 介護時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した二時間(育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該二時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(無給休暇)

第十三条の四 条例第十五条の三第二項の規則で定める期間は、職員が次表上欄に掲げる事由に該当する場合において、同表下欄に定める期間とする。

事由

期間

登録された職員団体の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関の構成員としての当該機関の業務に従事する場合並びに当該登録された職員団体の加入する上部団体の前記の機関に相当する機関の業務で当該登録された職員団体の業務と認められるものに従事する場合

日又は時間を単位として、その都度必要と認められる期間。

ただし、一の年につき二十日以内の期間とする。

2 時間を単位として与えられたその年の無給休暇を日に換算する場合には、七時間四十五分をもつて一日とする。

(病気休暇、特別休暇及び無給休暇の承認)

第十四条 条例第十六条の規則で定める特別休暇は、第十二条の表第六号及び第七号の特別休暇とする。

第十五条 任命権者は、病気休暇及び特別休暇(前条に規定するものを除く。)の請求について、条例第十三条に定める場合又は第十二条の表上欄の各号に掲げる事由に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りではない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第十六条 任命権者は、介護休暇及び介護時間の請求について、条例第十五条第一項又は第十五条の二第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りではない。

(休暇(介護休暇を除く。)の請求)

第十七条 職員は休暇(介護休暇を除く。)を取得しようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を記載した書類を任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)に提出し、その休暇(承認を要しないものを除く。)について、所属長の承認を受けなければならない。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかつた場合においては、その勤務しなかつた時間の属する日又は勤務しなかつた日(勤務しなかつた日が二日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日及び休日を除き、遅くとも三日以内にその事由を附して所属長の承認を得なければならない。ただし、この期間経過後に承認の請求があつた場合においても、所属長は、この期間中に承認を得ることができない正当な理由があつたと認める限り、承認を与えることができる。

3 第十二条の表第六号の休暇を取得している職員が出産した場合は、その旨を速やかに所属長に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第十八条 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ所属長に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間(当該指定期間が二週間未満である場合その他の町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第十九条 第十七条第一項又は前条第一項の請求があつた場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行つた職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があつた場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があつた日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、年次有給休暇以外の休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第二十条 第八条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が定める。

(報告)

第二十一条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休暇等に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規則の施行の際現に職員の勤務時間その他勤務条件に関する規則(平成元年草津町規則第二号。以下「旧規則」という。)第二条第三項の規定に基づき、町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成六年草津町規則第十五号。以下「新規則」という。)第三条第二項の基準に適合していない場合を除き、条例第四条第二項ただし書きの規定に基づき、町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

第三条 この規則の施行の際現に旧規則第六条の表中第四号第七号第十号及び第十三号の特別休暇であつて、同一の事由について新規則第十二条の表第四号第七号第十一号及び第十四号の上欄に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条の表第四号第七号第十一号及び第十四号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成八年規則第一〇号)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第三第三号の規定は、災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となつた日がこの規則の施行の日以後である場合について適用する。

(平成一三年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第五号)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第十三条の規定は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「条例」という。)第十六条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して九十日を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して百八十日を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第十三条第三項中「百八十日」とあるのは、「平成十四年四月一日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して百八十日を経過する日までの期間」とする。

2 条例第十六条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して九十日を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第十三条第三項中「百八十日」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して百八十日を経過する日までの期間」とする。

(平成一八年規則第一八号)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一九年規則第一〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年規則第六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三号)

この規則は、平成二十一年五月二十一日から施行する。

(平成二二年規則第五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。ただし、附則第三項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第十二条第一項第十号の休暇については、改正後の第十二条第一項第十号の休暇として使用されたものとみなす。

3 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年草津町条例第十三号)附則第二項の規定による請求は、改正後の第六条の五第一項の規定の例により行うものとする。

(平成二九年規則第三号)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二十九年改正条例附則第二項の規定による指定期間の指定)

第二条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十九年草津町条例第三号。以下「平成二十九年改正条例」という。)附則第二項に規定する職員の申出は、条例第十五条第一項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、平成二十九年改正条例附則第二項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 平成二十九年改正条例附則第二項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第一項の申出に基づき前項若しくは第五項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第五項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第二項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成二十九年四月一日から第一項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第一項の申出に基づき第二項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第三項の規定による指定期間の延長の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の勤務時間、休暇等に関する規則第十六条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

第三条 前条第一項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成三一年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成三十一年八月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の第六条の二の三第一項第二号(ハに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ中「五箇月の期間」とあるのは、「五箇月の期間(平成三十一年四月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年規則第二号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年規則第五号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

別表第一(第八条の二関係)

在職期間

日数

一月に達するまでの期間

二日

一月を超え二月に達するまでの期間

三日

二月を超え三月に達するまでの期間

五日

三月を超え四月に達するまでの期間

七日

四月を超え五月に達するまでの期間

八日

五月を超え六月に達するまでの期間

十日

六月を超え七月に達するまでの期間

十二日

七月を超え八月に達するまでの期間

十三日

八月を超え九月に達するまでの期間

十五日

九月を超え十月に達するまでの期間

十七日

十月を超え十一月に達するまでの期間

十八日

十一月を超え一年未満の期間

二十日

別表第二(第十二条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この表及び別表第四第四号において同じ。)又は父母

七日

五日

祖父母

三日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあつては、七日)

一日

兄弟姉妹

三日

おじ又はおば

一日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあつては、七日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

三日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、七日)

子の配偶者又は配偶者の子

一日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、五日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母若しくは兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

一日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、三日)

おじ又はおばの配偶者

一日

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成6年12月21日 規則第15号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成6年12月21日 規則第15号
平成8年12月26日 規則第10号
平成10年3月31日 規則第1号
平成11年3月29日 規則第2号
平成13年2月3日 規則第1号
平成13年9月18日 規則第14号
平成13年9月26日 規則第17号
平成14年3月31日 規則第5号
平成18年6月30日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年6月1日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年4月15日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第5号
平成22年6月30日 規則第13号
平成29年3月23日 規則第3号
平成31年3月22日 規則第1号
令和元年12月23日 規則第2号
令和4年9月30日 規則第5号