○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和六十三年三月十九日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号。以下「法」という。)第二条第一項及び第七条の規定により、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第二条 任命権者は、草津町と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

 外国の地方公共団体の機関

 外国政府の機関

 我が国が加盟している国際機関

 外国の学校、研究所又は病院であつて、前三号に該当しないもの

 前各号に掲げるもののほか、当該各号に準ずる機関で規則で定めるもの

2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

 非常勤職員

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に規定する条件付採用になつている職員(規則で定める職員を除く。)

 草津町職員の定年等に関する条例(昭和五十八年条例第一号)第四条第一項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員

 草津町職員の定年等に関する条例第九条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

 地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれかに掲げる事由若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十六年条例第八号)第一条の二に規定する事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(派遣期間の更新等)

第三条 派遣の期間は、前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、三年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、町長に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き三年を超えることとなるとき及び引き続き三年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第四条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員のうち地方公営企業に勤務する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第六条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、規則の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると町長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第一項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

第五条 一般の派遣職員に関する草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年条例第十号)第二十条第一項及び第五項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第六条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、草津町旅費支給条例(平成二十二年草津町条例第十一号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与)

第七条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(報告)

第八条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を町長に報告しなければならない。

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二二年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月19日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和63年3月19日 条例第4号
平成13年9月18日 条例第22号
平成22年6月15日 条例第11号
平成22年12月15日 条例第18号
令和元年12月23日 条例第9号
令和4年12月21日 条例第23号