○特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和四十九年三月二十五日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

 町長

 副町長

 教育長

(給与)

第二条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第三条 特別職の職員の給料月額は、別表に定める額とする。

(通勤手当)

第三条の二 特別職の職員の通勤手当の額は、草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第四条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額とその額に百分の二十の割合を乗じて得た額を合算した額に、六月に支給する場合においては百分の二百二十五、十二月に支給する場合においては百分の二百五十を乗じて得た額とする。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(給与の支給方法)

第五条 特別職の職員の給与の支給方法については、一般職給与条例の適用を受ける職員の給与の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(町長、助役、収入役等の給与条例等の廃止)

2 次の条例は、廃止する。

 町長、助役、収入役等の給与条例(昭和三十五年条例第十九号)

 町長、助役、収入役等に対する期末手当及び勤勉手当支給に関する条例(昭和二十八年条例第九号)

(期末手当の特例)

3 期末手当の額は、当分の間、第四条第一項の規定にかかわらず、同項の規定を適用して得られる額から当該額に町長においては百分の三十二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、町長の期末手当の額は、令和四年七月一日から令和五年三月三十一日までの間は、本文の規定にかかわらず、第四条第一項の規定を適用して得られる額から当該額に百分の六十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(給料の特例措置)

4 町長の給料月額は、令和元年八月一日から令和元年十月三十一日までの間に限り、第三条の規定にかかわらず、別表に定める町長の給料月額の額から、百分の十五を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭和四九年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第四条の規定は、同年九月一日から適用する。

(給与の内払)

2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五一年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、昭和五十一年十月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五二年条例第三〇号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和五十二年十月一日から適用する。

(昭和五二年規則第一〇号で昭和五二年一二月二四日から施行)

2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、昭和五十二年十月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五三年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年十二月一日から適用する。

(昭和五四年条例第二九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年十月一日から適用する。

2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、昭和五十四年十月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五五年条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年十月一日から適用する。

2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、昭和五十五年十月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五九年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和六十年七月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和六一年条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、昭和六十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六二年条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十二年十月一日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、昭和六十二年十月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六三年条例第二七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年十月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和六十三年十月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年条例第四一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年十月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成元年十月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二年条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例別表の規定は、平成二年十月一日から適用する。

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成三年条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第三条の次に一条を加える改正規定及び第四条第二項の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年十月一日から適用する。

3 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成四年条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年十月一日から適用する。

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成五年条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年十月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成五年十二月に改正後の条例第四条第一項の規定に基づいて支給されることとなる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の期末手当の額が、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第四条第一項の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第四条第一項の規定にかかわらず、平成五年十二月の特別職の職員の期末手当の額は、改正前の条例第四条第一項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成六年三月の期末手当の額は、改正後の条例第四条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成五年十二月に改正前の条例第四条第一項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第四条第一項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定(期末手当については、改正後の条例第四条第一項又は附則第二項)による給与の内払とみなす。

(平成六年条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年十月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成六年十二月に改正後の条例第四条第一項の規定に基づいて支給されることとなる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の期末手当の額が、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第四条第一項の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第四条第一項の規定にかかわらず、平成六年十二月の特別職の職員の期末手当の額は、改正前の条例第四条第一項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成七年三月の期末手当の額は、改正後の条例第四条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成六年十二月に改正前の条例第四条第一項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第四条第一項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定(期末手当については、改正後の条例第四条第一項又は附則第二項)による給与の内払とみなす。

(平成七年条例第一五号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は、平成七年九月一日から適用する。

(平成八年条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年十月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成一一年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十二年四月一日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成十二年三月に支給する期末手当に関する第一条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第四条第一項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の二十五」とする。

(平成一二年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成十三年三月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第四条第一項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の三十五」とする。

(平成一三年条例第六号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第二号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第三号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第五号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第一条及び別表の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第一条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(草津町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

3 草津町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和三十一年草津町条例第二十号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の暫定的効力)

4 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する間は、旧条例は、なおその効力を有する。

(平成三〇年条例第一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第一七号)

この条例は、令和四年七月一日から施行する。

別表(第三条関係)

職名

給料月額

町長

七六五、〇〇〇円

副町長

六三四、〇〇〇円

教育長

五八〇、〇〇〇円

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和49年3月25日 条例第4号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当
沿革情報
昭和49年3月25日 条例第4号
昭和49年4月30日 条例第21号
昭和49年12月25日 条例第41号
昭和51年12月21日 条例第23号
昭和52年12月24日 条例第30号
昭和53年12月18日 条例第21号
昭和54年12月22日 条例第29号
昭和55年12月19日 条例第25号
昭和59年3月16日 条例第3号
昭和60年12月17日 条例第30号
昭和61年12月19日 条例第20号
昭和62年12月19日 条例第34号
昭和63年12月23日 条例第27号
平成元年12月25日 条例第41号
平成2年12月26日 条例第12号
平成3年12月24日 条例第15号
平成4年12月21日 条例第28号
平成5年12月20日 条例第18号
平成6年12月20日 条例第18号
平成7年10月27日 条例第15号
平成8年12月18日 条例第20号
平成11年12月27日 条例第16号
平成12年12月21日 条例第22号
平成13年3月21日 条例第6号
平成15年3月24日 条例第1号
平成16年3月24日 条例第2号
平成18年3月24日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第4号
平成22年3月18日 条例第3号
平成26年3月20日 条例第5号
平成27年3月19日 条例第12号
平成30年2月14日 条例第1号
平成30年3月23日 条例第5号
令和元年7月26日 条例第3号
令和4年6月24日 条例第17号