○草津町職員の給与に関する条例
昭和三十四年十二月七日
条例第十号
(この条例の目的及び効力)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第二条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年草津町条例第二十一号。以下「勤務時間条例」という。)第八条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。
(給与からの控除)
第二条の二 町長は、職員に給与を支給する際、その給与から、次の各号に掲げるものについて、控除することができる。
一 職員が相互の研修、親睦、互助及び健康の増進を図ることを主たる目的として組織する互助会等に対して、職員が会費等として支払うべき金額
二 団体取扱契約に係る生命保険、火災保険及び簡易生命保険の保険料並びに町長の指定する団体が扱う生命共済事業の掛金
三 群馬県市町村職員共済組合が行う貯金事業に係る積立金及び貸付事業等に係る償還金
四 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と定めるもの
(給料表及び等級別基準職務表)
第三条 給料表は、別表第一のとおりとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は別表第二に定める等級別基準職務表に定めるものとする。
4 任命権者は、職員の職を前項の規定に基づく分類基準に従い、いずれかの職務の級に決定しなければならない。
(初任給及び昇格、昇給の基準)
第四条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一つの職務の級から他の級に移つた場合の号給は規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第二十九条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第四項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(復職時等における号給の調整)
第四条の二 法第二十八条第二項若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十六年条例第八号。以下「分限条例」という。)第一条の二の規定により休職にされ、若しくは法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員が復職し、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年条例第四号)に定める派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つた日以後において、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(給料の支給)
第五条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から末日までとし、一給与期間につき給料月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、その月の二十一日とする。ただし、その支給日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときはその日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
第六条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者は、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(給料の調整額)
第七条 任命権者は、給料月額が職務の複雑困難、若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他勤務条件が同じ職務に属する他の職に比し著しく、特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基き給料月額につき適当な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の百分の二十五をこえてはならない。
(管理職手当)
第八条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するもの(以下「管理職員」という。)について、その特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。
(扶養手当)
第九条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他の生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 満六十歳以上の父母及び祖父母
五 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
第十条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
一 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
一 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合
二 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
三 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(通勤手当)
第十条の二 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
二 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
一 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
ロ 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円
ハ 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円
ニ 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円
ホ 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円
ヘ 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円
ト 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円
チ 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円
リ 使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円
ヌ 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円
ル 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円
ヲ 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円
ワ 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(住居手当)
第十条の三 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)
2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じた額とする。
一 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額
ロ 月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第十一条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第十二条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第八条の三第一項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第九条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下「祝日法」という。)による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあつた場合(勤務時間条例第十五条の三第一項の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第十三条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
二 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項及び前項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
一 正規の勤務時間外にした勤務 百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)
二 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務 百分の五十
5 勤務時間条例第八条の三第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
一 正規の勤務時間外にした勤務の時間 百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合
二 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間 百分の五十から第三項に規定する規則で定める割合を減じた割合
(休日勤務手当)
第十四条 祝日法による休日等(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第四条及び第五条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十六条に規定する勤務一時間当りの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第十五条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき第十六条に規定する勤務一時間当り給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十六条 勤務一時間当たりの給与額は、給料月額に十二を乗じて得た額を、一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(これらの日のうち勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日と重なる日を除く。)の日数に同条第二項に規定する一日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもの(附則第八項において「年間勤務時間数」という。)で除して得た額とする。
(宿日直手当)
第十七条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき四千四百円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第十七条の二 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
一 六箇月 百分百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第二項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、規則で定める。
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員
三 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第十八条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第十九条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の、規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十七・五(特定幹部職員にあつては、百分の五十七・五)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(休職者の給与)
第二十条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患により法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
3 職員が前二項以外の心身の故障により法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
4 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十を支給することができる。
5 職員が分限条例第一条の二に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の七十(休職の原因である災害が公務上又は通勤上の災害と認められる場合にあつては、百分の百)を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第二十条の二 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(扶養手当等)
第二十一条 扶養手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、通勤手当及び勤勉手当の支給方法について必要な事項は、規則で定める。
(会計年度任用職員の給与等)
第二十二条 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の給与及び費用弁償は、別に条例で定める。
(口座振込)
第二十二条の二 職員の給与は、職員の申出により口座振込の方法によつて支払うことができる。
(この条例施行に関し必要な事項)
第二十三条 この条例施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。ただし、昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間の給料については附則別表第一に掲げる額に読み替え適用するものとする。
2 昭和三十二年条例第九号草津町職員の給与に関する条例は、廃止する。
5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
二 草津町職員の定年等に関する条例(昭和五十八年草津町条例第一号)第九条第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員
三 草津町職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
6 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第八項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第四項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第四項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和三五年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附則(昭和三六年条例第一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、長の定める基準に従つて決定する。
3 職員の切替日における号給又は給料月額は附則別表の定めるところによる。
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う給料の切替えに関し必要な事項は、長が定める。
5 改正前の条例の規定に基き切替日からこの条例の施行の日前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和三七年条例第一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
2 この条例の施行に伴う給与の切替に関し、必要な事項は町長が定める。
3 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和三八年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(号俸の切替え)
2 職員の切替日(昭和三十七年十月一日)における新号俸への切替えは、附則別表第一により行ない、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けている期間が切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後、直近の日にその者の旧号俸に対応する切替表に定める新号俸を受けるものとし、その者の切替日から新号俸を受ける直近の日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 旧号俸を受けていた期間(切替表に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員にあつては、当該期間をこえる期間)は、新号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
4 附則別表第二に掲げられている旧号俸を受けていた職員については、旧号俸を受けていた期間に三ケ月を加えた期間をもつて旧号俸を受けていた期間とする。
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第一
切替表
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
区分 旧号俸 | 旧給料月額 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新俸給 | 旧給料月額 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新俸給 | 旧給料月額 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新俸給 | 旧給料月額 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新俸給 | |||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | ||||||||||||||
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| 7,000 | 6 | 8,000 | 1 | 8,600 | |
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| 7,200 |
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| 1 | 〃 | |
1 | 20,800 |
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| 1 | 22,700 | 16,200 |
|
| 1 | 17,700 | 10,700 |
|
| 1 | 12,100 | 7,500 | 6 | 8,400 | 2 | 9,100 | |
2 | 22,200 | 3 | 24,100 | 2 | 24,600 | 17,300 | 3 | 18,800 | 2 | 19,200 | 11,400 |
|
| 2 | 12,800 | 7,800 |
|
| 2 | 〃 | |
3 | 23,600 | 6 | 25,500 | 3 | 26,500 | 18,400 | 6 | 19,900 | 3 | 20,800 | 12,300 |
|
| 3 | 13,700 | 8,100 |
|
| 3 | 9,500 | |
4 | 25,000 | 9 | 26,900 | 4 | 28,400 | 19,600 | 9 | 21,100 | 4 | 22,400 | 13,200 |
|
| 4 | 14,700 | 8,400 |
|
| 4 | 9,900 | |
5 | 26,400 |
|
| 4 | 〃 | 20,800 |
|
| 4 | 〃 | 14,200 |
|
| 5 | 15,700 | 8,700 |
|
| 5 | 10,300 | |
6 | 27,800 | 3 | 29,800 | 5 | 30,300 | 22,000 | 3 | 23,600 | 5 | 24,100 | 15,200 |
|
| 6 | 16,700 | 9,100 |
|
| 6 | 10,600 | |
7 | 29,200 | 6 | 31,200 | 6 | 32,200 | 23,200 | 6 | 24,800 | 6 | 25,800 | 16,200 |
|
| 7 | 17,700 | 9,500 |
|
| 7 | 11,000 | |
8 | 30,600 | 9 | 32,600 | 7 | 34,100 | 24,400 | 9 | 26,000 | 7 | 27,500 | 17,200 | 3 | 18,700 | 8 | 19,200 | 9,900 |
|
| 8 | 11,400 | |
9 | 32,000 |
|
| 7 | 〃 | 25,600 |
|
| 7 | 〃 | 18,300 | 6 | 19,800 | 9 | 20,700 | 10,300 |
|
| 9 | 11,800 | |
10 | 33,400 |
|
| 8 | 35,600 | 26,800 | 3 | 28,700 | 8 | 29,200 | 19,400 | 9 | 20,900 | 10 | 22,100 | 10,700 |
|
| 10 | 12,200 | |
11 | 34,800 |
|
| 9 | 37,100 | 28,000 | 6 | 29,900 | 9 | 30,900 | 20,500 |
|
| 10 | 〃 | 11,400 |
|
| 11 | 12,900 | |
12 | 36,100 |
|
| 10 | 38,400 | 29,300 | 9 | 31,200 | 10 | 32,300 | 21,600 | 3 | 23,200 | 11 | 23,600 | 12,300 |
|
| 12 | 13,800 | |
13 | 37,200 |
|
| 11 | 39,500 | 30,300 |
|
| 10 | 〃 | 22,700 | 6 | 24,300 | 12 | 25,100 | 13,200 |
|
| 13 | 14,700 | |
14 | 38,100 |
|
| 12 | 40,400 | 31,300 |
|
| 11 | 33,500 | 23,800 | 9 | 25,400 | 13 | 26,500 | 14,100 |
|
| 14 | 15,600 | |
15 | 39,000 |
|
| 13 | 41,300 | 32,100 |
|
| 12 | 34,300 | 24,900 |
|
| 13 | 〃 | 15,000 |
|
| 15 | 16,500 | |
16 | 39,700 |
|
| 14 | 42,000 | 32,900 |
|
| 13 | 35,100 | 25,900 | 3 | 27,500 | 14 | 27,600 | 15,900 |
|
| 16 | 17,400 | |
17 | 40,400 |
|
| 15 | 42,700 | 33,600 |
|
| 14 | 35,800 | 26,800 | 6 | 28,400 | 15 | 28,700 | 16,800 | 3 | 18,300 | 17 | 18,400 | |
18 | 41,100 |
|
| 16 | 43,400 | 34,300 |
|
| 15 | 36,500 | 27,500 | 9 | 29,100 | 16 | 29,800 | 17,700 | 6 | 19,200 | 18 | 19,400 | |
19 | 41,800 |
|
| 17 | 44,100 | 35,000 |
|
| 16 | 37,200 | 28,200 |
|
| 16 | 〃 | 18,300 | 9 | 19,800 | 19 | 20,400 | |
20 | 42,500 |
|
| 18 | 45,200 |
|
|
|
|
| 28,800 |
|
| 17 | 30,500 | 18,900 |
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| 19 | 〃 | |
21 |
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| 29,400 |
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| 18 | 31,100 | 19,500 |
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| 20 | 21,000 | |
22 |
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| 20,000 |
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| 21 | 21,500 | |
23 |
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| 20,500 |
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| 22 | 22,000 |
一 期間欄に期間の定めのない旧号俸を受けている職員については、切替日において新号俸に切替える。
二 期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けている職員については、旧号俸を受けていた期間がその期間に達した後に新号俸に切替えるものとし、新号俸に切替えるまでの間の俸給月額は暫定俸給月額欄に掲げる額とする。
附則別表第二
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
全号俸 | 五号俸以上の号俸 | 十一号俸以上の号俸 | 二十号俸以上の号俸 |
附則(昭和三九年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和三十八年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四〇年条例第五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。ただし、昭和四十年四月一日以降別表第二の給料表は別表第一と読み替え適用し昭和三十八年条例第二号附則第五項、第六項及び附則別表第三を削除する。
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日迄に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和四一年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十年九月一日から第二条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例の規定及び附則第八項から第十項までの規定は、昭和四十一年一月一日からそれぞれ適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和三十七年九月三十日において、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で長の定めるものに対する切替日(昭和四十年十月一日において、昇給規定により、昇給した職員にあつては、昭和四十年十月二日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち長の定める職員の同条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例の規定に基いて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和四十一年一月一日から施行日の前日までの間に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に草津町職員の給与に関する条例第十条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員がそれぞれ職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から施行日の前日までに同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当について、すでに支払われたものについては、第二条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例の規定に基づく扶養手当の支給とみなす。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第二条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例第十九条の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中十二月以内とあるのは「十一箇月十七日以内」とする。
10 第二条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例第十八条及び第十九条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第十八条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と同条例第十九条第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は長が定める。
附則別表
号給 職務の等級 | 該当号給 |
1等級 | 2号~8号 |
2等級 | 6号~12号 |
3等級 | 9号~15号 |
附則(昭和四二年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は長が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の前日までの間において、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち長の定める職員の同条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は長が定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
給料表 | 1等級 |
附則(昭和四三年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給、又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第六項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則によつて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は長が定める。
附則(昭和四三年条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。
附則(昭和四四年条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中草津町職員の給与に関する条例第十八条第一項及び第二項、第十九条第一項及び第二項ならびに第二十条第六項の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十条の二の規定は昭和四十三年五月一日から改正後の条例別表の規定ならびに第二条の規定による改正後の規定は昭和四十三年七月一日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則によつて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は長が定める。
附則(昭和四五年条例第一一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条の第十条の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
二 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第九条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十八条及び第十九条の規定の適用については、同条例第十八条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「草津町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年条例第十一号)第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第十九条第二項中「受くべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は長が定める。
附則(昭和四六年条例第五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中草津町職員の給与に関する条例第十七条第一項の改正規定は、昭和四十六年一月一日から、第一条中同条例第四条第四項、第六項及び第八条の二の改正規定は昭和四十六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の草津町職員の給与に関する条例の規定は昭和四十五年五月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長が定める職員の第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は長が定める。
(部長、課長及び係長手当支給条例の廃止)
9 草津町部長、課長及び係長手当支給条例(昭和四十二年条例第九号)は、昭和四十六年三月三十一日に廃止する。
附則(昭和四六年条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は昭和四十七年一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、規則の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第四項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第四条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第四条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第一項中「号給」とあるのは「号給又は草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年条例第三十号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第二項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第四条第五項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、長が定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は長が定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
給料表 | 3等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 | 4等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 | 6 | 36,800 | 2 | 3 |
|
| |||
3 | 4 | 9 | 38,100 | 3 | 4 |
|
| |||
|
|
|
| 4 | 5 |
|
| |||
|
|
|
| 5 | 6 |
|
| |||
|
|
|
| 6 | 7 |
|
| |||
|
|
|
| 7 | 8 |
|
| |||
|
|
|
| 8 | 9 |
|
| |||
|
|
|
| 9 | 10 | 3 | 35,600 | |||
|
|
|
| 10 | 11 | 6 | 36,800 | |||
|
|
|
| 11 | 12 | 9 | 38,100 |
附則(昭和四七年条例第二号)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。ただし、改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第八条の二第二項の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という)。において、この条例による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定めたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は長が定める。
附則(昭和四八年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月二十九日から適用する。
附則(昭和四八年条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十七条の規定は昭和四十八年九月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(号給の切替え)
4 切替日の前日において、改正前の条例の規定により給料表の適用を受ける職員のうち職務の等級が三等級及び四等級の職員の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第一にかかげる号給とする。
(特定号給の切替え等)
5 旧号給が附則別表第二の旧号給欄にかかげられている職員の新号給は、その者の旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給欄に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
6 前項の規定により新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表第二の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間を超える期間に限つて通算する。
7 旧号給が附則別表第二の旧号給欄に掲げられている職員のうち、附則第五項に該当する職員以外の職員の新号給又は給料月額及び切替日以後の最初の昇給については、附則第五項に該当する職員との均衡を考慮して長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等給を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定めたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(規則等への委任)
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は長が定める。
附則別表第1
切替日の前日においてその属する職務の等級が給料表の3等級、4等級である者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 暫定給料月額 |
3等級 | 1 |
| 47,500 | 4等級 | 1 |
|
|
2 |
| 49,300 | 2 |
| 39,000 | ||
3 |
| 51,300 | 3 |
| 40,200 | ||
4 | 1 |
| 4 |
| 41,400 | ||
5 | 2 |
| 5 |
| 42,600 | ||
6 | 3 |
| 6 | 2 |
| ||
7 | 4 |
| 7 | 3 |
| ||
8 | 5 |
| 8 | 4 |
| ||
9 | 6 |
| 9 | 5 |
| ||
10 | 7 |
| 10 | 6 |
| ||
11 | 8 |
| 11 | 7 |
| ||
12 | 9 |
| 12 | 8 |
| ||
13 | 10 |
| 13 | 9 |
| ||
14 | 11 |
| 14 | 10 |
| ||
15 | 12 |
| 15 | 11 |
| ||
16 | 13 |
| 16 | 12 |
| ||
17 | 14 |
| 17 | 13 |
| ||
18 | 15 |
| 18 | 14 |
| ||
19 | 16 |
| 19 | 15 |
| ||
20 | 17 |
| 20 | 16 |
| ||
21 | 18 |
| 21 | 17 |
| ||
22 | 19 |
|
|
|
|
附則別表第2
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | ||
イ | ロ | イ | ロ | ||||||||
1等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 | 2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | 17 | 17 | 6 | 9 | l04,200 | ||
18 | 17 |
|
|
| 18 | 17 |
|
|
| ||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | 19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | ||
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | 20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | ||
21 | 19 |
|
|
| 21 | 19 |
|
|
| ||
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 |
|
|
|
|
| ||
3等級 | 18 | 15 | 3 | 6 | 84,100 | 4等級 | 18 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | 19 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | ||
20 | 16 |
|
|
| 20 | 15 |
|
|
| ||
21 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | 21 | 16 | 3 | 6 | 64,100 | ||
22 | 18 | 6 | 9 | 88,300 |
|
|
|
|
|
備考 これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和四九年条例第五号)
1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則(昭和四九年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第二六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の草津町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和四九年条例第四三号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四九年規則第九号で四九年一二月二五日から施行)
2 改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十条の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十七条第一項及び第十八条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者
二 切替期間において、新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第九条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五〇年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等給又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との、権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第十条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第十条の三の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十条の三又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五一年条例第二五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和五十一年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けている号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の特例)
4 昭和五十一年六月に改正前の条例第十九条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第十九条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第十九条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五二年条例第三二号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(昭和五二年規則第一〇号で昭和五二年一二月二四日から施行)
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けている号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第十条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十条の三の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十条の三又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五三年条例第二二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けている号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五四年条例第三〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けている号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第十条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十条の三の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五五年条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けている号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五六年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(昭和五六年規則第一六号で昭和五六年一二月二四日から施行)
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けている号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第十条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十条の三の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例施行の日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
5 昭和五十六年六月又は同年十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十八条第二項及び第十九条第二項の規定の適用については、改正後の条例第十八条第二項中「前項の職員がそれぞれ」とあるのは「それぞれ」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年条例第二十号)の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第十九条第二項中「職員が」とあるのは「職員の」と、「において受くべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受くるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
6 昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の条例第十八条第二項の規定の適用については、同項中「前項の職員がそれぞれ」とあるのは「それぞれ」と、「において受くるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年条例第二十号)の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五七年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年六月一日から適用する。
附則(昭和五八年条例第一八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第十九条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五九年条例第八号)
(施行日等)
1 この条例は、交付の日から施行し、昭和五十九年一月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十九年一月一日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五九年条例第二七号)
(施行日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和六〇年条例第三二号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第六条第四項、第十二条、第十四条及び第十七条第二項の改正規定は昭和六十一年一月一日から、第九条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
(昭和六〇年規則第八号で昭和六〇年一二月二一日から施行)
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下附則第十項までにおいて「改正後の条例」という。)及び草津町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年条例第二十八号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、いずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第四条第四項又は第六項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 草津町職員の寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(昭和五十五年条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一
職務の級への切替表(附則第三項関係)
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 |
3等級 | 3級 |
2等級 | 4級 |
5級 | |
1等級 | 6級 |
7級 | |
特1等級 | 8級 |
附則別表第二
号給の切替表(附則第四項関係)
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 |
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| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 |
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| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
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| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
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| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
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| 24 | 23 | 19 |
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附則(昭和六一年条例第二二号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし第十七条第一項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
(昭和六一年規則第一〇号で昭和六一年一二月二二日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和六二年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(昭和六二年規則第九号で昭和六二年一二月一九日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第十条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和六三年条例第五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第二六号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第九条第二項第二号及び第四号の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(昭和六三年規則第一四号で昭和六三年一二月二四日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第六号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第一号で平成元年四月三〇日から施行)
附則(平成元年条例第四三号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(平成元年規則一八号で平成元年一二月二五日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二年条例第一四号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二十条第一項及び第五項の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。
(平成二年規則第六号で平成二年十二月二十六日から施行)
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が一級並びに二級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 この条例(第二十条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例第二十条第一項及び第五項の規定は、この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員及び職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和二十六年条例第八号)第一条の二に規定する事由に該当して休職にされている職員で、その原因である災害が通勤上の災害であると認められるもののこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成三年条例第一七号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条及び第八条の二第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、第九条第四項を削る改正規定、第十七条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第九項の規定は、平成四年一月一日から施行する。
(平成三年規則第五号で平成三年一二月二四日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正後の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員に対する寒冷地手当に関する条例の一部改正)
9 草津町職員に対する寒冷地手当に関する条例(昭和五十五年草津町条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成四年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成四年規則第九号で平成四年八月一日から施行)
附則(平成四年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第三〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十七条第一項の改正規定は、平成五年一月一日から施行する。
(平成四年規則第一七号で平成四年一二月二二日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第二号に該当する者にあつては切替日において、第三号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
一 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第九条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
二 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
三 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
四 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
五 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかつたもの
六 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかつたもの
8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第十条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第七項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第七項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から三十日」とする。
一 施行日から十五日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
二 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
三 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第十条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十条の三の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成五年条例第二〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十三条、第十四条及び第十六条の二の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び草津町職員に対する寒冷地手当支給条例(昭和五十五年草津町条例第二十八号)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成五年十二月に改正後の条例第十八条第二項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第十八条第二項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第十八条第二項の規定にかかわらず、平成五年十二月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第十八条第二項の規定により支給された額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成六年三月の期末手当の額は、改正後の条例第十八条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成五年十二月に改正前の条例第十八条第二項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第十八条第二項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定(期末手当については、改正後の条例第十八条第二項又は附則第七項)による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部改正)
11 草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成六年条例第二〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第六条、第十二条、第十三条、第十四条、第十七条及び第十七条の二の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成六年十二月に改正後の条例第十八条第二項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第十八条第二項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第十八条第二項の規定にかかわらず、平成六年十二月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第十八条第二項の規定により支給された額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成七年三月の期末手当の額は、改正後の条例第十八条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成六年十二月に改正前の条例第十八条第二項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第十八条第二項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定(期末手当については、改正後の条例第十八条第二項又は附則第七項)による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成七年条例第一七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成八年条例第二一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成九年条例第二六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第一項の改正規定、第十八条第一項、第二項(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)及び第三項の改正規定、第十八条の次に二条を加える規定、第十九条第一項、第二項、第四項及び第五項の改正規定、第二十条第七項の改正規定及び第二十条に一項を加える規定は平成十年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一〇年条例第一五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第一項の改正規定は平成十一年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一一年条例第一八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中草津町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十七条第一項の改正規定及び別表の改正規定は平成十二年一月一日から、第二条の規定は平成十二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給与条例(附則第六項及び第八項(第二号を除く。)を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成十二年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(切替日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
6 切替日から平成十二年三月三十一日までの間において、第一条の規定による改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から第一条の規定による改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
7 平成十一年十二月に改正後の給与条例第十八条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の給与条例第十八条の規定に基づいてその者が同月に支給される期末手当の額に達しないときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第十八条第二項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第十八条の規定に基づいて支給される額とする。
8 前項の規定の適用を受ける者の平成十二年三月に支給されることとなる期末手当の額は、第一条の規定による改正後の給与条例第十八条第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 第一条の規定による改正後の給与条例第十八条の規定に基づいて平成十二年三月に支給されることとなる期末手当の額
二 平成十一年十二月に改正前の給与条例第十八条の規定に基づいて支給される期末手当の額と改正後の給与条例第十八条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額(その額が第一号に掲げる額を超えることとなるときは、当該額)
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一二年条例第二四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条第三項の改正規定は平成十三年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年十二月一日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
3 平成十二年十二月に改正後の条例第十八条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、この条例による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十八条の規定に基づいてその者が同月に支給される期末手当の額に達しないときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第十八条第二項の規定にかかわらず、改正前の条例第十八条の規定に基づいて支給される額とし、同月に改正後の条例第十九条の規定に基づいて支給されることとなるその者の勤勉手当の額が、改正前の条例第十九条の規定に基づいてその者が同月に支給される勤勉手当の額に達しないときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第十九条第二項の規定にかかわらず、改正前の条例第十九条の規定に基づいて支給される額とする。
4 前項の規定の適用を受ける者の平成十三年三月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第十八条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成十二年十二月に改正前の条例第十八条の規定に基づいて支給される期末手当の額と改正後の条例第十八条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額及び同月に改正前の条例第十九条の規定に基づいて支給される勤勉手当の額と改正後の条例第十九条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額との差額の合計額(その額が改正後の条例第十八条の規定に基づいて平成十三年三月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、当該期末手当の額)を控除して得た額とする。
附則(平成一三年条例第七号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の草津町職員の給与に関する条例第四条第八項、第十七条の三第二項、第十八条第三項、第十九条第二項及び別表までの規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成一三年条例第二九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成十三年十二月に改正後の条例第十八条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十八条の規定に基づいてその者が同月に支給される期末手当の額に達しないときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第十八条第二項の規定にかかわらず、改正前の条例第十八条の規定に基づいて支給される額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者(平成十三年十二月二日以後に新たに改正後の条例の規定の適用を受ける職員となつた者のうち、前項の規定の適用を受ける者に相当する者として町長が定める職員を含む。)の平成十四年三月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第十八条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成十三年十二月に改正前の条例第十八条の規定に基づいて支給される期末手当の額と改正後の条例第十八条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(その額が改正後の条例第十八条の規定に基づいて平成十四年三月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、当該期末手当の額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定(期末手当については改正後の条例第十八条又は附則第二項)による給与の内払とみなす。
附則(平成一四年条例第八号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに附則第五項、第七項及び第八項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において草津町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の給与条例第十八条第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
(規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
7 職員の育児休業等に関する条例(平成四年草津町条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において草津町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十五年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与条例第十八条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年草津町条例第四号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となつた者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が二以上であるときは、当該日のうち規則で定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額
6 平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において新たに給与条例の適用を受ける職員となつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一七年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において草津町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十七年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第十八条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年草津町条例第四号)第四条第一項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年草津町条例第七号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となつた者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その新たに職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額
6 平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において新たに給与条例の適用を受ける職員となつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一八年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において草津町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(草津町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年草津町条例第十四号。第一号において「平成二十一年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第六項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。
一 平成二十一年改正条例附則第二条第一項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・一
二 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前三項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第五条第一項及び第七条第二項の規定の適用については、給与条例第五条第一項中「給料月額」とあるのは「給料月額と草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年草津町条例第十一号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第七条第二項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と平成十八年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 職員の育児休業等に関する条例(平成四年草津町条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
13 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年草津町条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
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9月以上12月未満 |
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| 120 |
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12月以上 |
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| 121 |
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31 | 3月未満 |
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| 121 |
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3月以上6月未満 |
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| 122 |
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6月以上9月未満 |
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| 123 |
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9月以上12月未満 |
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| 124 |
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12月以上 |
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| 125 |
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32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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附則(平成一九年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(平成二十三年三月三十一日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年草津町条例第十一号)附則第七項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の草津町職員の給与に関する条例第八条第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年草津町条例第十一号)附則第七項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一九年条例第二二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第九条第三項、第十条第三項及び別表の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
3 改正後の給与条例第十九条第二項第一号の規定は、平成十九年十二月一日から適用する。
(勤勉手当に関する特例)
4 平成十九年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の給与条例第十九条第二項の規定の適用については、同項第一号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十七・五」と、「百分の九十五」とあるのは「百分の九十七・五」とする。
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
5 平成十九年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長が定めるところによる。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
6 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二〇年条例第七号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第一四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第二条 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第十八条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年草津町条例第一号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(草津町職員の給与に関する条例第二十二条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であつて適用されるその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年四月一日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から五十六号給まで |
二級 | 一号給から二十四号給まで |
三級 | 一号給から八号給まで |
二 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
2 平成二十一年四月一日から同年十二月一日までの間において新たに草津町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となつた者(町長が定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び町長が定める額」とする。
(規則への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二二年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に際し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二二年条例第一七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第二条 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第十八条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年草津町条例第一号。附則第五条において「育児休業条例」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第六項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年草津町条例第四号)第四条第一項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年草津町条例第七号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(草津町職員の給与に関する条例(以下この号、次項において「給与条例」という。)第二十二条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であつて適用されるその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第六項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から六十四号給まで |
三級 | 一号給から四十八号給まで |
四級 | 一号給から三十二号給まで |
五級 | 一号給から二十四号給まで |
六級 | 一号給から十六号給まで |
二 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
2 平成二十二年四月一日から同年十二月一日までの間において新たに給与条例の適用を受ける職員となつた者(任用の事情を考慮して規則で定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して規則で定める額」とする。
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
第三条 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第六項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「草津町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年草津町条例第十七号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
第四条 附則第二条及び第三条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
第五条 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第六条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年草津町条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二三年条例第一一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第二条 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、給与条例第十八条第二項(同条第三項の規定により読み替えて 適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年草津町条例第一号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第六項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年草津町条例第四号)第四条第一項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年草津町条例第七号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(給与条例第二十二条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であつて適用されるその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成二十三年四月一日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・三八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から七十六号給まで |
三級 | 一号給から六十号給まで |
四級 | 一号給から四十四号給まで |
五級 | 一号給から三十六号給まで |
六級 | 一号給から二十八号給まで |
二 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三八を乗じて得た額
2 平成二十三年四月一日から同年十二月一日までの間において新たに給与条例の適用を受ける職員となつた者(任用の事情を考慮して規則で定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
第三条 附則第二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二五年条例第二〇号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第二条 職員の育児休業等に関する条例(平成四年草津町条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第三条 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一九号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(次項及び附則第三条において「改正後の給与条例」という。)第十条の二第二項及び別表の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
3 改正後の給与条例第十九条第二項及び附則第九項の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第二条 平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第三条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第四条 附則第二条及び第三条に定めるもののほか、この条例(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二七年条例第一三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(規則への委任)
第二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二八年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第四号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条並びに附則第四条から第七条までの規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第二条 平成二十七年四月一日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第三条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第四条 平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第五条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(草津町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第六項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)については、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
第六条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と草津町職員の給与に関する条例及び草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成二十八年草津町条例第四号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第五条の規定による給料の額との合計額」とする。
(一時差止処分の取消しの申立てに関する経過措置)
第七条 この条例の施行の日以前にされた給与条例第十八条の三第二項に規定する一時差止処分について、当該一時差止処分を受けた者が同項の規定によりその取消しを申し立てるときは、同項中「第十八条第一項本文」とあるのは「による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項本文又は第四十五条」と読み替えて適用するものとする。
(規則への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二八年条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
(号給の調整)
2 この条例による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定により職務の級に異動のある職員の平成二十八年四月一日における号給の調整については、規則で定める。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の草津町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(給与の支給に関する特例措置)
4 改正後の給与条例の規定により六級の職にある者は、平成三十年三月三十一日までの間、五十五歳に達した者とみなして、草津町職員の給与に関する条例附則第六項の規定を適用する。
(雑則)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(平成二八年条例第二二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「第一条改正後給与条例」という。)別表第一の規定並びに第三条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第一及び別表第二の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
3 第一条改正後給与条例第十九条第二項及び附則第九項の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 第一条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与(草津町職員の給与に関する条例及び草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成二十八年草津町条例第四号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第五条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第三条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例の規定による給与(平成二十八年改正条例附則第五条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第三条 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第二条改正後給与条例」という。)第九条第三項及び第十条の規定の適用については、第九条第三項中「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、第十条第一項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) 三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) 四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第三項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員については第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
2 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与条例第十条の規定の適用については、同条第三項中「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」とする。
3 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与条例第十条の規定の適用については、同条第三項中「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」とする。
(昭和四十八年度における期末手当の割合等の特例に関する条例及び草津町職員の期末手当の支給日の特例に関する条例の廃止)
第四条 次に掲げる条例は、廃止する。
一 昭和四十八年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和四十八年草津町条例第三十八号)
二 草津町職員の期末手当の支給日の特例に関する条例(平成十二年草津町条例第一号)
(規則への委任)
第五条 附則第一条から第三条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二九年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一七号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第一の規定並びに第三条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第一及び別表第二の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
3 改正後の給与条例第十九条第二項及び附則第九項の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(草津町職員の給与に関する条例及び草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成二十八年草津町条例第四号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第五条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第三条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成二十八年改正条例附則第五条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第四条 職員の育児休業等に関する条例(平成四年草津町条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第五条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年草津町条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三〇年条例第二一号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十七条及び別表第一の規定並びに第三条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第一及び別表第二の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
3 改正後の給与条例第十九条第二項の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例又は第三条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第五号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第一の規定及び第三条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第一及び別表第二の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
3 改正後の給与条例第十九条第二項の規定は、令和元年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例又は第三条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第三条 第二条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例第十条の三の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であつて、一部施行日以降においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給与条例第十条の三の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。
一 第二条の規定による改正後の給与条例第十条の三第一項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
二 旧手当額から第二条の規定による改正後の給与条例第十条の三第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第六号)
(施行期日)
この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和元年条例第九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第二三号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(草津町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第四条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される草津町職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第四項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される草津町職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第四項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第十条の二第二項及び第十三条第二項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十八条第三項の規定を適用する。
6 新給与条例第十九条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 草津町職員の給与に関する条例第四条第一項、第二項、第四項及び第六項から第八項まで、第九条、第十条並びに第十条の三並びに新給与条例第四条第三項及び第五項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第四項から第十項までの規定は、令和三年改正法附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和四年条例第二四号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第一の規定、第三条の規定による改正後の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第一及び別表第二の規定及び第四条の規定による改正後の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)別表第一の規定は、令和四年四月一日から適用する。
3 改正後の給与条例第十九条第二項の規定は、令和四年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の草津町職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第四条の規定による改正前の草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | ||
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | ||
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | ||
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | ||
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | ||
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | ||
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | ||
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | ||
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | ||
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | ||
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | ||
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | ||
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | ||
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | ||
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | ||
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | ||
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | ||
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | ||
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | ||
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | ||
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | ||
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | ||
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | ||
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | ||
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | ||
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | ||
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | ||
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | ||
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | ||
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | ||
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | ||
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | ||
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | ||
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | ||
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | ||
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | ||
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | ||
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | ||
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | ||
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | ||
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | ||
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | ||
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | ||
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | ||
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | ||
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | ||
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | ||
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | ||
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | ||
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | ||
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | ||
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | ||
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | ||
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | ||
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | ||
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | ||
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | ||
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | ||
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | ||
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | ||
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | ||
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | ||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | ||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | ||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | ||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | ||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | ||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | ||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | ||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | ||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | ||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | ||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | ||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | ||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | ||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | ||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | ||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | ||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | ||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | ||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | ||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | |||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | |||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | |||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | |||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |||
94 | 294,900 | 342,600 | ||||||
95 | 295,200 | 343,100 | ||||||
96 | 295,600 | 343,500 | ||||||
97 | 295,800 | 343,700 | ||||||
98 | 296,100 | 344,100 | ||||||
99 | 296,500 | 344,500 | ||||||
100 | 296,900 | 344,800 | ||||||
101 | 297,100 | 345,100 | ||||||
102 | 297,400 | 345,500 | ||||||
103 | 297,800 | 345,900 | ||||||
104 | 298,100 | 346,300 | ||||||
105 | 298,300 | 346,800 | ||||||
106 | 298,600 | 347,200 | ||||||
107 | 299,000 | 347,600 | ||||||
108 | 299,300 | 348,000 | ||||||
109 | 299,500 | 348,500 | ||||||
110 | 299,900 | 348,900 | ||||||
111 | 300,300 | 349,200 | ||||||
112 | 300,600 | 349,500 | ||||||
113 | 300,800 | 350,000 | ||||||
114 | 301,000 | |||||||
115 | 301,300 | |||||||
116 | 301,700 | |||||||
117 | 301,900 | |||||||
118 | 302,100 | |||||||
119 | 302,400 | |||||||
120 | 302,700 | |||||||
121 | 303,100 | |||||||
122 | 303,300 | |||||||
123 | 303,600 | |||||||
124 | 303,900 | |||||||
125 | 304,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 |
別表第2
等級別基準職務表(第3条関係)
級 | 職務の名称 |
1 | 主事補、技師補、主事及び技師の職務 |
2 | 主任の職務 |
3 | 主査の職務 |
4 | 係長及び専門監の職務 |
5 | 課長補佐、所長補佐及び局長補佐の職務 |
6 | 課長、所長、局長及び参事並びに部長及び室長の職務 |