○草津町職員の給与に関する条例施行規則

昭和五十六年六月八日

規則第十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年条例第十号。以下「条例」という。)に基づき、給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条 削除

(給与の差引支給の禁止)

第三条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によつて特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第四条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によつて特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第五条 職員が死亡した場合における職員の給与は、相続人に支給するものとする。

(再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第五条の二 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項又は法第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員で法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。) 条例第四条の三

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 職員の育児休業等に関する条例(平成四年草津町条例第一号。以下「育児休業条例」という。)第十六条(育児休業条例第十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第四条第一項第二項第四項第五項若しくは第九項

 育児休業法第十八条第一項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第十九条の規定により読み替えられた条例第四条第一項第二項第四項又は第五項

(勤務一時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第六条 条例第十六条に規定する勤務一時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、法第二十九条の規定によつて減給処分を受けている場合又は条例第十二条の規定によつて給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(条例第七条の規定による調整額を含む。)の月額とする。

(給与の減額)

第七条 条例第十二条の規定によつて給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によつて計算するものとし、この場合において、一時間未満の端数を生じたときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てるものとする。

2 減額すべき給与額は減額すべき事由の生じた月の給料に対応する額とし、それぞれの月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

第八条 扶養手当及び管理職手当は職員が次の各号の一に該当する場合においては減額しない。

 条例第十二条の規定によつて給料を減額された場合

 法第二十九条第一項の規定によつて減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第九条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数が生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の例によるものとする。

(給料の支給)

第十条 職員の給料の支給日は、毎月二十一日とする。ただし、その月の二十一日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第十一条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であつても、請求の日までの給料をその月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年草津町条例第二十一号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第一項に規定する週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によつてその際に支給するものとする。

第十二条 給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によつてその際に支給するものとする。

第十三条 削除

第十四条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

 育児休業法第二条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

 公益的法人等派遣(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年草津町条例第七号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第二条第一項の規定による職員の派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は公益的法人等派遣後職務に復帰(公益的法人等派遣条例第四条の規定により町長から給与を支給される場合を除く。)した場合

 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、外国機関等派遣法第二条第一項の規定により派遣され、公益的法人等派遣をされ、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

(扶養親族の範囲)

第十五条 条例第九条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

 年額百三十万円以上の恒常的な所得(給与所得、事業所得、不動産所得等の継続的に収入のある所得をいい、退職所得、一時所得等一時的な収入による所得は除く。)があると見込まれる者

2 条例第九条第二項第五号の重度心身障害者は、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。

3 職員が配偶者、兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している場合には、その扶養を受けている者(第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)については、主として職員の扶養を受けている場合に限り、扶養親族として認定することができる。

(届出及び認定)

第十五条の二 条例第十条第一項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式第一号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(別記様式第二号)に記載するものとする。

4 任命権者は、第二項の認定において必要と認めるときは、職員に対して扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第十五条の三 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第九条第二項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第四項の規定を準用する。

第十六条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(通勤手当)

第十七条 条例第十条の二及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第十条の二に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出、確認及び決定)

第十七条の二 職員は、新たに条例第十条の二第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届(別記様式第三号)により、その通勤の実情を速やかに所属長を経て町長に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

 任命権者又は勤務公署を異にして異動した場合

 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 町長は、職員から前項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第十条の二第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第十七条の三 条例第十条の二第一項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員には、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)別表に定める身体障害に属する程度のもので、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(運賃相当額の算出の基準)

第十七条の四 条例第十条の二第二項第一号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第十七条の五 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、勤務時間条例第八条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りではない。

第十七条の六 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間六箇月の定期券の価額(通用期間六箇月の定期券が発売されていない場合又は六箇月定期券より有利な定期券がある場合にあつては、六箇月を超えない範囲内で一番有利な定期券の価額)

 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第十七条の七 条例第十条の二第二項第二号(育児休業条例第十六条(育児休業条例第十七条において準用する場合を含む。)若しくは第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、百分の五十とする。

(併用者の区分及び支給額)

第十七条の八 条例第十条の二第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 条例第十条の二第一項第三号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び条例第十条の二第二項第二号に掲げる額の合計額(その額が四万五千円を超えるときは、その額と四万五千円との差額の二分の一(その差額の二分の一が五千円を超えるときは、五千円)を四万五千円に加算した額)

 条例第十条の二第一項第三号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第二項第二号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第十条の二第二項第一号に掲げる額

 条例第十条の二第一項第三号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第二項第二号に掲げる額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 条例第十三条第二項第二号に掲げる額

(交通の用具)

第十七条の九 条例第十条の二第一項第二号に規定する交通の用具とは、自動車、原動機付自転車、自転車その他長が特に承認する用具をいう。ただし、草津町又は他の地方公共団体若しくは国等の所有に属するものを除く。

(支給日等)

第十七条の十 通勤手当は、支給単位期間(第四項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第十七条の十二において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の規則第十条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第十七条の二第一項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第十条の二第三項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 職員が二以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第十条の二第二項第一号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

 職員が条例第十条の二第二項第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第十七条の十一 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第十条の二第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第十七条の二の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第十七条の十二 条例第十条の二第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第十七条の十三 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第十条の二第一項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の割合等)

第十八条 条例第十三条第一項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 条例第十三条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第十三条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

2 条例第十三条第三項の規則で定める割合は、百分の二十五とする。

3 条例第十四条の規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

第十八条の二 条例第十三条第三項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

 条例第十二条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第五条の規定に基づき週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条第一項に規定する一週間の労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制勤務に従事する職員等(再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等、育児休業法第十八条第一項の規定により採用された職員を含む。以下同じ。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号ロに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

 交替制勤務に従事する職員等について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第五条の規定に基づき週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する場合を除く。)

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

第十八条の二の二 条例第十三条第四項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

 正規の勤務時間外に勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第三条第一項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成六年草津町規則第十五号。以下「勤務時間規則」という。)第四条第二項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日

 正規の勤務時間外に勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第四条第一項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(一) 当該月における日曜日の日数が四である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて四番目の原週休日までの間の原週休日

(二) 当該月における日曜日の日数が五である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて五番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第四条第二項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(一) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が四である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて四番目の原週休日までの間の原週休日

(二) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が五である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて五番目の原週休日までの間の原週休日

 前二号に掲げる職員以外の職員 前二号に掲げる職員との権衡を考慮して町長が定める日

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第十八条の三 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、別記様式第四号による時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿によつて勤務を命ぜられた職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合の一時間未満の端数の処理については、第七条第一項の例による。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月(職員が勤務時間条例第八条の三第一項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当にあつては、同項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月)の給料の支給日に支給するものとする。

4 条例第十四条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第十条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第十条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第八条の三第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。

5 条例第十四条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

第十九条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中条例第十二条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」という。)を除き正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

2 旅行目的地において休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、休日勤務手当を支給する。

(宿日直手当の支給)

第二十条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿によつて勤務を命じられた者に支給するものとし、宿日直手当の額は、その勤務一回につき四千四百円とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、その勤務一回につき二千二百円とする。

2 宿日直手当の支給方法は、町長が別に定める。

(管理職手当の支給)

第二十一条 管理職手当は、別表第一に掲げる職を占める職員に対し、法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員にあつては、別表第一の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあつてはその額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務職員等に係る算出率」という。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を、再任用職員にあつては、別表第一の二の管理職手当額欄に定める額(再任用短時間勤務職員にあつてはその額に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあつてはその額に育児短時間勤務職員等に係る算出率をそれぞれ乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を支給する。

2 職員が月の初日から末日までの間の全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合は支給しないものとする。

 外国に出張中の場合

 勤務しなかつた場合(条例第二十条第一項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下第二十四条の五第三項第七号において同じ。)による負傷若しくは疾病(外国機関等派遣法第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣条例第三条第一号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)の派遣先団体(公益法人等外国機関等派遣法第二条第三項第一号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)若しくは公益的法人等派遣法第十条第一項の規定により採用された職員の特定法人(公益的法人等派遣条例第十条に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、任命権者の承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給することができない。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第二十一条の二 条例第十七条の二第三項第一号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第十七条の二第三項第一号の規則で定める額は、前条に規定する職員の職に係る別表第一に掲げる職に応じ、次の各号に掲げる額とする。

 部長、室長 七千五百円

 課長、所長、局長 六千円

 参事、課長補佐、所長補佐、局長補佐 四千円

3 条例第十七条の二第三項第二号の規則で定める額は、前条に定める規定する職員の職に係る別表第一に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

 部長、室長 七千五百円

 課長、所長、局長 六千円

 参事、課長補佐、所長補佐、局長補佐 四千円

4 条例第十七条の二第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第十七条の二第一項の規定による勤務をした場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。

6 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

7 第十八条の三第三項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(期末手当の支給)

第二十二条 条例第十八条第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(条例第十八条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 無給休職者(法第二十八条第二項第一号又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十六年条例第八号)第一条の二の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 停職者(法第二十九条の規定により停職にされている職員をいう。)

 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

 無給派遣職員(派遣職員又は公益的法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 育児休業職員(育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、育児休業条例第七条第一項に規定する職員以外の職員

2 条例第十八条第二項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第一項第三号及び第四号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 休職にされていた期間(第一項第四号に掲げる職員として在職した期間を除く。)については、その二分の一の期間

 公益的法人等派遣職員のうち給与の支給を受けている職員、公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第十条第一項の規定により採用された職員で、派遣先団体又は特定法人において育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業(第二号イ及びに掲げる育児休業を除く。)を取得したものの当該育児休業に係る期間については、その二分の一の期間

 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児短時間勤務職員等に係る算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間

4 公務傷病等による休職者(条例第二十条第一項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条の適用を受ける職員(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)の規定により、教育公務員特例法第十四条の規定の準用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

5 期末手当基準日以前六箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第五号から第七号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第二項の在職期間に算入する。

 特別職に属する常勤の職員

 法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の適用を受ける職員

 フルタイム会計年度任用職員(法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員をいう。)

 県費負担教職員

 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の職員

 公益的法人等派遣法第十条第二項に規定する退職派遣者

6 前項の期間の算定については、第三項及び第四項の規定を準用する。

第二十三条 条例第十八条第一項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

 その退職し、又は死亡した日において前条第一項各号のいずれかに該当する職員であつた者

 その退職の後期末手当基準日までの間において次に掲げる者となつた者

 条例の適用を受ける職員

 前条第五項第一号から第四号までの一に該当するもの

 その退職に引き続き前条第五項第五号から第七号の一に該当する者(非常勤である者にあつては、再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となつた者

2 期末手当基準日前一箇月以内において条例の適用を受ける職員として退職が二回以上あるものについて前項の規定を適用する場合には、期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもつて当該退職とする。

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第二十三条の二 条例第十八条第五項の規則で定める職員の区分は、別表第二の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第二十三条の三 条例第十八条の二及び第十八条の三(これらの規定を条例第十九条第五項及び第二十条第八項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第二十二条第五項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第二十三条の四 任命権者は、条例第十八条の三第一項(条例第十九条第五項及び第二十条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第二十三条の五 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を草津町役場掲示場に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし、掲示された日から二週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第二十三条の六 条例第十八条の三第二項(条例第十九条第五項及び第二十条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第二十三条の七 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第二十三条の八 条例第十八条の三第五項(条例第十九条第五項及び第二十条第八項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して不服申立てをすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第二十三条の九 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し一通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第二十三条の十 第二十三条の三から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給)

第二十四条 条例第十九条第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの勤勉手当基準日に在職する職員(条例第十九条第五項において準用する条例第十八条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

 第二十二条第一項第三号及び第四号のいずれかに該当する者

 派遣職員又は公益的法人等派遣職員

 育児休業職員のうち、育児休業条例第七条第二項に規定する職員以外の職員

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基準日現在においてその職員が受けるべき給料の月額に、その職員の勤務成績による割合(次条において「成績率」という。)と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。

(勤勉手当の成績率)

第二十四条の二 再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第十九条第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号及び第二号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

 勤務成績が特に優秀な職員 百分の百十七・五以上百分の百九十五以下(条例第十八条第二項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあつては、百分の百四十一・五以上百分の二百三十五以下)

 勤務成績が優秀な職員 百分の百六以上百分の百十七・五未満(特定幹部職員にあつては、百分の百二十七以上百分の百四十一・五未満)

 勤務成績が良好な職員 百分の百(特定幹部職員にあつては、百分の百二十)

 勤務成績が良好でない職員 百分の九十四・五未満(特定幹部職員にあつては、百分の百十四・五未満)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第四号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第一項第一号及び第二号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第二十四条の三 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

 勤務成績が優秀な職員 百分の四十七以上(特定幹部職員にあつては、百分の五十七以上)

 勤務成績が良好な職員 百分の四十七・五(特定幹部職員にあつては、百分の五十七・五)

 勤務成績が良好でない職員 百分の四十三・五未満(特定幹部職員にあつては、百分の五十三・五未満)

2 前条第二項の規定は、前項第三号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第二十四条の四 前二条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

第二十四条の五 第二十四条第二項の勤務期間による割合は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

六箇月

百分の百

五箇月十五日以上六箇月未満

百分の九十五

五箇月以上五箇月十五日未満

百分の九十

四箇月十五日以上五箇月未満

百分の八十

四箇月以上四箇月十五日未満

百分の七十

三箇月十五日以上四箇月未満

百分の六十

三箇月以上三箇月十五日未満

百分の五十

二箇月十五日以上三箇月未満

百分の四十

二箇月以上二箇月十五日未満

百分の三十

一箇月十五日以上二箇月未満

百分の二十

一箇月以上一箇月十五日未満

百分の十五

十五日以上一箇月未満

百分の十

十五日未満

百分の五

2 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

 第二十二条第一項第三号から第五号までに掲げる職員として在職した期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(第二十二条第三項第二号イ及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

 公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第十条第一項の規定により採用された職員が、派遣先団体又は特定法人において、育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業(第二十二条第三項第二号イ及びに掲げる育児休業を除く。)を取得した期間及び次号に規定する期間に相当する期間

 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に育児短時間勤務職員等に係る算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

 条例第十二条の規定により給与の減額の対象となつた期間

 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣職員の派遣先団体若しくは公益的法人等派遣法第十条第一項の規定により採用された職員の特定法人の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日、勤務時間条例第八条の三第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間(町長の定める期間を除く。)

 勤務時間条例第十五条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日(公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第十条第一項の規定により採用された職員にあつては、派遣先団体又は特定法人において、育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業を取得した期間から週休日等に相当する日を除いた日)が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 勤務時間条例第十五条の二の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業(以下この号において「部分休業」という。)の承認(公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第十条第一項の規定により採用された職員にあつては、派遣先団体又は特定法人において、部分休業に相当する措置の適用)を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

十一 勤勉手当基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

4 条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第二十二条第五項の規定を準用する。この場合において、同条中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」と読み替えるものとする。

5 前項の期間の算定について、第三項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第二十五条 条例第十九条第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第二号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

 その退職し、又は死亡した日において第二十四条第一項各号のいずれかに該当する職員であつた者

2 第二十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第二十六条 条例第二十条第七項ただし書の規則で定める職員は、第二十三条第一項第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

2 第二十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(支給日)

第二十七条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第三の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、町長は、特別の事由によりこれにより難いと認めるときは、別に支給日を定めることができるものとする。

(端数計算)

第二十七条の二 条例第十八条第二項の期末手当基礎額又は条例第十九条第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第二十八条 この規則で定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勤勉手当の成績率の特例)

2 改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則第二十四条の二第一項第一号から第三号に規定する職員の成績率は、これらの規定にかかわらず、当分の間、百分の百五十(草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号)第十八条第二項に規定する特定幹部職員にあつては、百分の百九十)の範囲内で、町長が定めるものとする。

(平成二十八年改正条例附則第三条の規定が適用される間の読替え)

3 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第十五条の二中「条例第十条第一項」とあるのは、「草津町職員の給与に関する条例及び草津町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年草津町条例第二十二号)附則第三条の規定により読み替えられた条例第十条第一項」とする。

(昭和五六年規則第一七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年一月一日から適用する。

(昭和五九年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和五十九年九月一日から適用する。

(昭和六一年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし第二十条の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月三十日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年六月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則第二十四条第六項第四号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第五号)による改正前の勤務時間等条例附則第二項から第五項までの規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年九月一日から適用する。

(平成元年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第二項及び第二十四条第六項第四号の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規則第二十四条第六項第四号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成三年規則第八号)

1 この規則は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第十七条の七第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成四年六月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則第二十二条第三項第二号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成四年規則第一二号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成四年規則第一八号)

この規則は、平成五年一月一日から施行する。

(平成五年規則第三号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第二号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第一二号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年規則第二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第五号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十条第一項の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年規則第九号)

この規則は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一〇年規則第七号)

この規則は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一一年規則第六号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一二年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成十二年十二月一日から適用する。

(平成一三年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一〇号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(勤勉手当の成績率の特例)

2 改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則第二十四条の二第一項第一号から第三号に規定する職員の成績率は、これらの規定にかかわらず、当分の間、百分の百四十五(草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号)第十八条第二項に規定する特定幹部職員にあつては、百分の百八十五)の範囲内で、町長が定めるものとする。

(平成一九年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一九年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号)第八条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則(昭和五十六年草津町規則第十二号。以下「新規則」という。)第二十一条の規定による管理職手当額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年草津町条例第二十一号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年草津町条例第二十一号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の百

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の二十五

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であつて、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていた改正前の規則第二十一条第一項に規定する別表第一に掲げる職(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第一に掲げる職を占める職員をいう。第二号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当額(草津町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年草津町条例第十四号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第二条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあつては、当該管理職手当額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)

 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては、当該管理職手当額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)

 前各号に掲げる職員のほか、草津町職員の給与に関する条例施行規則(昭和五十六年草津町規則第十二号)第二十二条第五項第一号から第五号まで若しくは第七号のいずれかに該当する者、国家公務員又は他の地方公共団体の職員であつた者から、施行日以後に引き続き草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号)第三条第一項に掲げる給料表の適用を受けることとなつた職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準じるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額

(平成一九年規則第一九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成十九年十二月一日から適用する。

(勤勉手当の成績率の特例)

2 改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則第二十四条の二第一項第一号から第三号に規定する職員の成績率は、これらの規定にかかわらず、当分の間、百分の百五十五(草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号)第十八条第二項に規定する特定幹部職員にあつては、百分の百九十五)の範囲内で、町長が定めるものとする。

(平成二〇年規則第五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第八号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第一三号)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年規則第七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二五年規則第五号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

(平成二七年規則第二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則第一条の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二八年規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(平成二九年規則第五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(平成三〇年規則第八号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二十条の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

3 改正後の規則第二十四条の二及び第二十四条の三の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(令和元年規則第一号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(令和二年規則第一号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第四条 令和二年六月に支給する期末手当に関する第十四条第三項第二号の規定の適用については、同号中「草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号。以下「常勤職員条例」という。)の適用を受ける職員として在職した期間」とあるのは「草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号。以下「常勤職員条例」という。)の適用を受ける職員として在職した期間(条例附則第二条の規定による改正前の常勤職員条例第二十二条の規定の適用を受ける職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間を除く。)」とする。

2 令和二年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する前条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則第二十二条第二項及び第二十四条の五第三項の規定の適用については、同規則第二十二条第二項中「在職した期間」とあるのは「在職した期間(草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年草津町条例第九号)附則第二条の規定による改正前の条例第二十二条の規定の適用を受ける職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間を除く。以下同じ。)」と、第二十四条の五第三項第八号中「承認」とあるのは「承認又は草津町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年草津町規則第二号)附則第二条による改正前の草津町職員の給与に関する条例施行規則(平成六年草津町規則第十五号。以下「改正前の勤務時間規則」という。)第二十四条第二項の規定による改正前の勤務時間規則別表第四第五号の休暇の承認」と、同項第九号中「承認」とあるのは「承認又は改正前の勤務時間規則第二十四条第二項の規定による改正前の勤務時間規則別表第四第六号の休暇の承認」とする。

(経験年数の特例)

第五条 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第五項に規定する臨時的任用により採用された職員であつたものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第十三条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(令和四年規則第四号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則第二十四条の二及び第二十四条の三の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(令和五年規則第二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第二十一条関係)

管理職手当額

部長、室長

七二、七〇〇円

課長、所長、局長

五九、五〇〇円

参事、課長補佐、所長補佐、局長補佐

四六、三〇〇円

別表第一の二(第二十一条関係)

管理職手当額

部長、室長

五六、二〇〇円

課長、所長、局長

四四、三〇〇円

参事、課長補佐、所長補佐、局長補佐

三四、九〇〇円

別表第二(第二十三条の二関係)

区分

職員

加算割合

給料表

職務の級が六級で部長の職にある職員

百分の十五

職務の級が六級及び五級の職員

百分の十

職務の級が四級及び三級の職員

百分の五

別表第三(第二十七条関係)

基準日

支給日

六月一日

六月三十日

十二月一日

十二月十日

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草津町職員の給与に関する条例施行規則

昭和56年6月8日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当
沿革情報
昭和56年6月8日 規則第12号
昭和56年12月25日 規則第17号
昭和57年6月25日 規則第6号
昭和58年12月26日 規則第7号
昭和59年3月16日 規則第2号
昭和59年9月8日 規則第5号
昭和61年9月16日 規則第8号
昭和61年12月22日 規則第11号
昭和62年12月19日 規則第10号
昭和63年9月19日 規則第10号
平成元年3月25日 規則第6号
平成元年9月1日 規則第16号
平成元年12月25日 規則第21号
平成2年9月1日 規則第5号
平成2年12月26日 規則第8号
平成3年12月24日 規則第8号
平成4年3月30日 規則第1号
平成4年7月13日 規則第12号
平成4年12月22日 規則第18号
平成5年3月31日 規則第3号
平成6年3月28日 規則第2号
平成6年12月21日 規則第12号
平成7年3月30日 規則第2号
平成7年12月20日 規則第5号
平成8年12月26日 規則第7号
平成9年12月26日 規則第9号
平成10年12月22日 規則第7号
平成11年12月27日 規則第6号
平成12年12月21日 規則第9号
平成13年9月18日 規則第16号
平成17年6月29日 規則第5号
平成17年12月1日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月15日 規則第5号
平成19年3月20日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第11号
平成19年12月20日 規則第19号
平成20年3月31日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第8号
平成21年5月29日 規則第4号
平成21年11月30日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年6月30日 規則第12号
平成25年12月17日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第4号
平成26年12月26日 規則第19号
平成27年3月19日 規則第2号
平成27年3月19日 規則第7号
平成28年3月22日 規則第2号
平成28年3月22日 規則第4号
平成28年9月16日 規則第11号
平成28年12月22日 規則第12号
平成29年3月23日 規則第5号
平成29年12月22日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第8号
平成30年6月11日 規則第9号
平成30年12月20日 規則第11号
令和元年12月12日 規則第1号
令和元年12月23日 規則第5号
令和2年2月3日 規則第1号
令和4年9月30日 規則第4号
令和4年12月16日 規則第10号
令和5年3月30日 規則第2号