○草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和四十九年四月一日
規則第四号
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年条例第十号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 職員 草津町の職員で条例第三条第一項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。
二 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
三 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
四 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
五 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
六 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
七 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
八 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
第三条 削除
(級別資格基準表)
第四条 級別資格基準表は、この規則において別に定める場合を除き、別表第二に掲げる級別資格基準表による。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定されるための一級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(級別資格基準表の適用方法)
第五条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第三)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
2 学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数の起算及び換算)
第六条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第二項の規定に当つて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第二章 初任給
(職務の級の決定)
第八条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。
一 その者の職務の級を四級から六級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ町長の承認を得ること。
二 その者の職務の級を町長が定める試験機関の行なう採用試験又は町長がこれに準ずると認める試験の行なわれる職の属する級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択され、又は町長により承認された方法により選択されること。
三 その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、かつ困難及び責任の度が前号の試験の行なわれる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ町長の承認を得ること。
(初任給基準表)
第九条 初任給基準表は、別表第六のとおりとする。
第十条 初任給基準表は、学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、適用については、職員の属する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第十二条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を取得したと認めるもの(その加える年数が一年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(一年未満の端数は、切り捨てる。)の数に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第十三条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第八条第一号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有するものについては、第十一条の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあつては、同条の規定による号給。以下、この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第四号に掲げる者で必要経験年数が五年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第七の三に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあつては、当該号給の数に三を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
一 国家公務員
二 職員以外の地方公務員
三 その他任命権者が必要と認める者
第三章 昇格その他の異動
(昇格)
第十六条 職員を第八条第一号に掲げる職務の級に昇格させるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として一級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評語が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の八割以上十割未満の年数をもつて同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
一 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
二 前号に掲げる要件に準ずるものとして町長の定める要件
三 昇格させようとする日以前に二年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前二年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
イ 職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価(町長の定める者に限る。以下この条(第二十一条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)の全体評語(確認者による確認が行われた全体評語をいう。以下同じ。)が上位又は中位の段階であること。
ロ 職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価の全体評語のうち、直近の連続した二回の能力評価及び業績評価の全体評語を総合的に勘案して発揮した能力の程度及び役割を果たした程度が通常のものを超えるものとして町長の定める要件(給料表の三級又は二級に昇格させる場合その他の町長の定める場合にあつては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして町長の定める要件を含む。)
ハ 職員を昇格させようとする日以前一年以内に、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
4 第一項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において一年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が一年に満たない者の職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
3 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。
一 第二十二条を適用して職務の級及び号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間
(特別の場合の昇格)
第十八条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年条例第四号)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第十六条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命の危険をおかして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害となつた場合は、第十六条の規定にかかわらずあらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第十九条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七に定める昇格時号給対応表の昇格後の号級欄に定める号給とする。
(降格)
第二十条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第一項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第二十条の二 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七の二に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
第二十一条 職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第八条第一号に掲げる職務の級であるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級であるときはその者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務に留まらせる。この場合において、必要経験年数又は必要在級年数については、第十六条第一項ただし書の規定を準用する。
一 次号に規定する者以外の者については、新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務の同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給
第四章 昇給
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第二十三条 条例第四条第三項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他町長が定める事由とする。
一 昇給評語が上位又は中位の段階である職員(当該昇給評語がいずれも中位の段階である職員及び一の業績評価の全体評語が上位の段階(最上位の段階を除く。)であり、かつ、他の昇給評語が中位の段階である職員にあつては、町長の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
イ 勤務成績が極めて良好である職員 A
ロ イに掲げる職員以外の職員 B
三 昇給評語のいずれかが下位の段階である職員、評価終了日以前一年間において懲戒処分を受けた職員及び第二十三条に規定する事由に該当した職員並びに条例第四条第三項後段の適用を受けることとなつた職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
イ 勤務成績がやや良好でない職員 D
ロ 勤務成績が良好でない職員 E
二 町長の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の町長の定める場合を除き、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
9 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第十九条第三項若しくは第二十九条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となつた者又は当該号給を決定された者にあつては、町長の定める数)に、その者の新たに職員となつた日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあつては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。
10 前三項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第二十五条 削除
一 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
二 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
三 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によつて廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第二十七条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第四条第三項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第二十八条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第四章の二 降号
第二十八条の二 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十六年草津町条例第八号)第一条の五の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より二号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。
第五章 補則
(号給の決定の特例)
第二十九条 現に職員である者が、新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至つたときは、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
第三十条の二 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第三十一条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかつて行なうことができる。
附則
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、この規則施行の日の前日において職員として在職する者の適用については、草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年条例第五号)附則第二項に規定する町長の定めるところによる。
(昇格の場合の給料月額の特例)
2 当分の間第十九条第一項第一号の規定については適用しない。
3 草津町職員の初任給、昇給等の基準に関する規則(昭和三十八年規則第一号)は、廃止する。
附則(昭和五〇年規則第四号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第二号)
この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(経過措置)
2 草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年条例第三十二号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第一の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこの規定により定められた職務の級(「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
一 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)及び改正後の規則第八条第一号に掲げる職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していて期間が改正後の規則別表第一の級別資格基準表に定める当該切替日の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第三項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第十六条の規定によるものに限る。)については、同条第二項中「現に属する職務の級において一年以上」とあるのは、「草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年条例第三十二号)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に定められているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこの規定により定められた職務の級に通算二年以上、この規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこの規定により定められた職務の級に通算一年以上」と、同項ただし書中「一年」とあるのは「一年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては二年)」とする。
4 改正条例による改正後の草津町職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第四項又は第六項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第十九条の規定を適用する。
附則(昭和六一年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年三月十九日から適用する。
附則(平成元年規則第五号)
この規則は、平成元年四月三十日から施行する。
附則(平成元年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成二年規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第八の改正規定及び附則第五項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(経過措置等)
3 平成二年四月一日以後に新たに職員となり、草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二年条例第十四号)附則第三項に定める職務の級その他町長の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第十二条及び第十三条の規定の適用を受けることとなる職員(町長の定める職員を除く。)で、新たに職員となつた日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第十二条及び第十三条の規定による号給の号数から改正後の規則第十一条の規定による号給(改正後の規則第十二条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成二年四月一日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第十二条及び第十三条の規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼつた日(町長の定める場合にあつては町長の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第十一条の規定による号給(同規則第十二条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼつた日が町長の定める日以前となる職員にあつては、町長の定める号給とする。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)とする。
4 前項の規定の適用上特例号給を受けることとなつたとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあつては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 改正後の規則別表第八の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成三年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成四年規則第三号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)
2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第十九条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第五項の規定又は改正後の規定第十九条第一項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第五項の規定並びに改正後の規則第十九条並びに第二十二条第一項及び第四項の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第十九条及び第二十二条の規定の適用があるものとして、昇格等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあつては改正後の規則第十九条並びに第二十二条第一項及び第四項の規定)を適用するものとする。
4 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 五十六歳に達した日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第十九条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の一号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第二十三条の二の規定にかかわらず、二十四月とする。
(平成八年四月一日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成十三年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第四項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第十九条並びに第二十二条第一項及び第四項の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第十九条第一項及び第二十二条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
9 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条 | 第十九条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで | 第十九条第二項第一号から第三号までの規定又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年草津町規則第六号。以下「平成四年改正規則」という。)附則第二項 |
第十九条第三項 | 前二項 | 前項の規定又は平成四年改正規則附則第二項 |
第十九条第四項 | 前三項の規定により | 前二項の規定又は平成四年改正規則附則第二項の規定により |
前三項の規定にかかわらず | 前二項の規定及び平成四年改正規則附則第二項の規定にかかわらず | |
第二十二条第四項 | 又は第三十三条 | 若しくは第三十三条の規定又は平成四年改正規則附則第二項若しくは第九項 |
第二項の規定 | 第一項の規定又は平成四年改正規則附則第二項の規定 | |
第二十九条第二項 | 又は第三十三条 | 若しくは第三十三条の規定又は平成四年改正規則附則第二項若しくは第九項 |
10 改正後の規則第二十二条第四項又は第二十九条第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間これらの規定中「又は第三十三条」とあるのは「若しくは第三十三条の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年草津町規則第六号)附則第二項若しくは第八項」とし、平成十四年四月一日以後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第22条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第2項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第22条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第26条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第22条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第22条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成四年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成六年規則第三号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第一三号)
1 この規則は、交付の日から施行する。ただし、第二十七条及び別表第八の改正規定は平成七年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成八年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成九年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成一一年規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十二年一月一日から適用する。
(昇格の特例)
2 最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成十一年草津町規則第八号。以下この項において「切替規則」という。)第一条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第十九条又は第二十条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替規則第一条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
3 最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第一条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第二十六条第一項の規定の適用については、第二十六条第一項中「その者が現に受けている給料月額」とあるのは「その者の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成十一年草津町規則第八号)第一条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」とする。
附則(平成一三年規則第五号)
(施行期日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第一号)
この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(改正条例附則第六条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年草津町条例第十一号)附則第二項の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第二項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
一 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の二級若しくは五級であつた職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第二項適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第十六条の規定によるものに限る。)については、同条第二項中「現に属する職務の級において一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の二級若しくは五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年草津町条例第十一号)附則第二項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第十九条又は第二十条の規定を適用する。
(平成十九年一月一日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成十九年一月一日までの間における規則第二十四条第一項、第三項第一号及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第四条第五項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、C、D又はE)」と、同条第三項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの期間」と、同条第六項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第十九条第三項若しくは第二十九条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成十九年一月一日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成十八年四月一日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第十九条第三項若しくは第二十九条の規定により号給を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。
(平成十九年一月一日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成十九年一月一日において、特定職員(規則第二十四条第一項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号。以下「条例」という。)第四条第三項の規定による昇給(規則第二十六条又は第二十七条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員になつた一般職員又は切替日後に規則第十九条第三項若しくは第二十九条の規定により号給を決定された一般職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める一般職員にあつては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
一 この項の規定による号給数が零となる一般職員
二 条例第四条第五項の規定の適用を受ける一般職員で次項第三号に掲げる一般職員に該当するもの
三 次項第三号に掲げる一般職員(条例第四条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、規則第二十三条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
一 勤務成績が特に良好である一般職員 八号給以上(条例第四条第五項の規定の適用を受ける一般職員にあつては、四号給以上)
二 勤務成績が良好である一般職員 四号給
三 勤務成績が良好であると認められない一般職員 三号給以下
8 町長の定める事由以外の事由によつて切替日から平成十八年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた一般職員にあつては、新たに職員となつた日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第三号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。
9 附則第六項の規定による昇給の号給数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月一日において職務の級を異にする異動又は規則第二十一条に規定する異動をした一般職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第七項第一号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの一般職員の定数等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。
(平成十七年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則の廃止)
11 平成十七年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則(平成十七年草津町規則第九号)は、廃止する。
附則(平成一九年規則第一二号)
(施行期日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成二一年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第六号)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第二〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成二十六年四月一日からこの規則の施行の日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給が改正前の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成二八年規則第五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成二十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給が改正前の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成二八年規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、公布の日から施行する。
(平成三十一年三月三十一日までにおける昇格の経過措置)
2 職員の昇格については、この規則の施行日から起算して三年間は、改正後の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第十六条第二項第三号イの規定は、適用しない。
(平成二十九年一月一日に行われる昇給に関する経過措置)
3 平成二十九年一月一日に行われる草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号)第四条第三項の規定による昇給については、改正後の規則第二十二条中「日は、昇給日前一年間における三月三十一日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの期間」とする。
4 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号給数については、なお、従前の例による。この場合において、改正前の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第二十四条第一項中「第二十三条に規定する」とあるのは「草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成二十八年草津町規則第六号)附則第四項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第二項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」とする。
(雑則)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二八年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
(昇格を伴わない係長及び課長補佐等の職務を行う職員に対する号給の調整)
2 平成二十八年四月一日の前日(以下「基準日」という。)から引き続き同一の職務の級にある職員で、草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年草津町条例第二十号。以下「条例」という。)の施行により職務の級に異動が生じる係長並びに課長補佐、所長補佐及び局長補佐の職務を行う職員の号給については、基準日に受けていた号給の給料月額と同じ額の平成二十八年四月一日(以下「適用日」という。)における異動後の級における号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。
(昇格を伴わない課長の職務を行う職員に対する号給の調整)
3 基準日から引き続き課長の職務を行う職員の異動後の号給については、適用日において昇格があつたものとみなした場合に適用される異動後の号給を基本として、権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(係長の職務に昇格した職員に対する号給の調整)
4 適用日に係長の職務に昇格した職員の号給については、基準日における号給の給料月額と、適用日における改正前の草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号。以下「旧条例」という。)の規定により適用される号給の給料月額のうち、上位の給料月額と同じ額の異動後の級における号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。
5 平成三十一年三月三十一日までの間に係長の職務に昇格する職員の号給については、基準日における号給の給料月額と、旧条例の規定により適用される号給の給料月額のうち、上位の給料月額と同じ額の異動後の級における号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。
(課長補佐の職務に昇格した職員に対する号給の調整)
6 適用日に課長補佐の職務に昇格した職員の号給については、基準日における号給の給料月額と、適用日における旧条例の規定により適用される号給の給料月額のうち、上位の給料月額と同じ額の異動後の級における号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。
(課長の職務に昇格した職員に対する号給の調整)
7 適用日に課長の職務に昇格した職員の号給については、基準日における号給の給料月額と同じ額の適用日における一級上位の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)から、適用日に昇格があつたものとみなした場合に適用される異動後の号給を基本として、権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(雑則)
8 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二八年規則第一三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。ただし、第二十三条及び第二十四条の改正規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給が改正前の草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成二九年規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第八の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第一一号)
(施行期日等)
第一条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
第三条 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市(町村)長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1 削除
別表第2
級別資格基準表(第4条関係)
学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
大学卒 |
| 3 | 4 |
0 | 3 | 7 | |
短大卒 |
| 5.5 | 4 |
0 | 6 | 10 | |
高校卒 |
| 8 | 4 |
0 | 8 | 12 | |
中学卒 |
| 9 | 4 |
3 | 12 | 16 |
別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を含むものとする。
別表第4
経験年数換算表(第6条関係)
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/国家公務員/地方公務員/旧公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以上 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以上 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 2.5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 |
備考 級別資格基準表又は初任給基準表においてこれと異なる定めをした場合は、その定めによる。
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修学年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6
初任給基準表(第9条関係)
学歴免許 | 初任給 |
大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 |
高校卒 | 1級5号給 |
別表第7
昇格時号給対応表(第19条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 25 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 26 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 26 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 27 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 27 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 28 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 30 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 31 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 31 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 32 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 32 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 35 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 37 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 37 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 39 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 39 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 40 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 40 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 41 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 54 | 55 | |||
95 | 54 | 55 | |||
96 | 54 | 55 | |||
97 | 54 | 55 | |||
98 | 54 | 56 | |||
99 | 55 | 56 | |||
100 | 55 | 56 | |||
101 | 55 | 56 | |||
102 | 55 | 56 | |||
103 | 55 | 57 | |||
104 | 56 | 57 | |||
105 | 56 | 57 | |||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | ||||
115 | 57 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 58 | ||||
118 | 58 | ||||
119 | 58 | ||||
120 | 58 | ||||
121 | 58 | ||||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 59 | ||||
125 | 59 |
別表第7の2
降格時号給対応表(第20条の2関係)
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
別表第7の3
昇給号給数表(第24条関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものは、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 上段の号給数は昇給抑制年齢職員(原則55歳を超える職員)以外の職員に、下段の号給数は昇給抑制年齢職員に適用する。
別表第8
休職期間等調整換算表(第30条関係)
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この表において「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 3/3以下 |
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第8号。以下この表において「分限条例」という。)第1条の2の規定による休職(原因である災害が公務上の災害と認められるものに限る。)の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | 3/3以下 |
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | 3/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)又は通勤による負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 3/3以下 |
分限条例第1条の2の規定による休職(原因である災害が通勤による災害と認められるものに限る。)の期間 | 3/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下 (ただし、結核性疾患にあつては1/2以下とすることができる。) |
分限条例第1条の2の規定による休職(原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるものを除く。)の期間 | 1/3以下 |
刑事事件に関し起訴され、そのために休職を命ぜられた期間 | 0 (ただし、無罪の判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。) |
専従許可による休職の期間 | 2/3以下 |
備考
1 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。
2 公益的法人等派遣職員及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者に関する本表の適用については、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体及び第10条に規定する特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第4項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。