○特殊勤務手当の支給に関する規則
平成十一年六月二十九日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、特殊勤務手当に関する条例(昭和三十六年草津町条例第十四号。以下「条例」という。)に基づき職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 新たに徴収事務職員になつたとき又は徴収事務職員が徴収事務職員以外の職員になつたとき
二 離職し、又は死亡したとき
三 休職又は停職になつたとき
四 職員団体の業務に専ら従事するための許可を与えられたとき又は職務に復帰したとき
五 昇格又は降格により職務の級に異動を生じたとき
(感染症等防疫作業手当)
第三条 条例第四条に規定する感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項及び第三項に定める感染症並びに町長がこれらに相当すると認められる感染症のほか、結核及び家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条に規定する伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。
第四条 条例第四条に規定する感染症等防疫作業に従事する職員とは、本務として、防疫作業に従事する職員及びこれと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の職員をいうものとする。
第五条 条例第四条に定める手当の額は、作業に従事した日一日につき一千円とする。
(帳簿の作成)
第六条 任命権者は、感染症等防疫作業に従事する職員の特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入して、保管しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。