○非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和三十一年十二月二十三日
条例第十五号
(報酬)
第一条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「非常勤職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第二条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定による旅費の支給方法は、草津町旅費支給条例(平成二十二年草津町条例第十一号)の定めるところによる。
(規則への委任)
第三条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
2 草津町報酬費用弁償支給条例(昭和二十六年)は廃止する。
3 草津町教育委員の報酬及費用弁償条例(昭和二十七年)は廃止する。
4 昭和四十九年七月七日執行の参議院議員通常選挙の投票管理者及び投票立会人の報酬に限り、別表の規定にかかわらず、投票管理者については、三、六五〇円、投票立会人については二、九〇〇円とする。
附則(昭和三三年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年条例第一三号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第一二号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、特別職報酬議会議員の報酬については、昭和四十四年一月一日から適用する。
附則(昭和四五年条例第一〇号)
1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、農業委員会会長及び農業委員会委員の報酬については、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則(昭和四五年条例第一九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第六号)
1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、農業委員会会長及び農業委員会委員の報酬については、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年条例第三七号)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、農業委員会会長及び農業委員会委員の報酬については、昭和四十六年四月一日から適用する。
2 総合計画審議会委員の報酬については、昭和四十七年四月一日から適用する。ただし、この条例の施行前に支給すべき報酬は、日額一、二〇〇円とする。
附則(昭和四八年条例第一号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、農業委員会会長及び農業委員会委員の報酬については、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年条例第六号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、農業委員会会長及び農業委員会委員の報酬については、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行し、土地開発事業審議会委員の報酬の改正規定については、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年七月七日から適用する。
附則(昭和五〇年条例第二号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、農業委員会会長、農業委員会委員及び都市計画審議会委員の報酬については、昭和四十九年四月一日から適用するものとし、別表の規定の昭和五十年三月三十一日までの間の適用については、同表中「
農業委員会会長 | 年額 | 二四、〇〇〇円 |
同 委員 | 〃 | 一八、〇〇〇円 |
都市計画審議会委員 | 〃 | 六、〇〇〇円 |
」とあるのは「
農業委員会会長 | 年額 | 一九、〇〇〇円 |
同 委員 | 〃 | 一四、〇〇〇円 |
都市計画審議会委員 | 〃 | 五、〇〇〇円 |
」とする。
附則(昭和五二年条例第五号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、農業委員会会長、農業委員会委員、農業共済運営協議会委員及び農業共済損害評価会委員については、昭和五十一年四月一日から適用するものとし、別表の規定の昭和五十二年三月三十一日までの適用については、同表中「
農業委員会会長 | 年額 | 三八、〇〇〇円 |
同 委員 | 〃 | 二九、〇〇〇円 |
」とあるのは「
農業委員会会長 | 年額 | 三六、〇〇〇円 |
同 委員 | 〃 | 二七、〇〇〇円 |
」とする。
附則(昭和五三年条例第一号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、農業共済運営協議会委員及び農業共済損害評価会委員の報酬については、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年条例第一二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年条例第三号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、農業委員会会長、農業委員会委員、農業共済運営協議会委員及び農業共済損害評価委員については、昭和五十四年四月一日から適用するものとし、別表の規定は昭和五十五年三月三十一日までの適用については、同表中「
農業委員会会長 | 年額 | 五〇、〇〇〇 |
同 委員 | 〃 | 三七、〇〇〇 |
」とあるのは、「
農業委員会会長 | 年額 | 四三、〇〇〇 |
同 委員 | 〃 | 三二、五〇〇 |
」とする。
附則(昭和五九年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六二年条例第一一号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第七号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第九号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第三号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第三号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成四年七月一日から適用する。
附則(平成五年条例第一号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第一五号)
この条例は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成六年条例第三号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成八年条例第三号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第一号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第四号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第七号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第三号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の施行の際現に体育指導員である者で同法附則第四条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて改正後の非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導員に就任した時からスポーツ推進委員であつたものとみなす。この場合においては、この条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。
附則(平成二五年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「法」という。)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合において、この条例による改正後の非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、教育委員会委員長の職にある者は、法施行の日から教育長職務代理者であつたものとみなす。この場合において、改正前の非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。
附則(平成二八年条例第二一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第二十九条第二項の規定に基づき、現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二九年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
附則(令和二年条例第二号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第一条関係)
区分 | 単位 | 報酬額 |
選挙管理委員会委員長 | 年額 | 六〇、〇〇〇円 |
同委員 | 〃 | 四五、六〇〇円 |
同補充員 | 日額 | 八、〇〇〇円 |
選挙長 | 〃 | 「選挙執行経費の基準に関する法律」のとおり |
開票管理者 | 〃 | 〃 |
投票管理者 | 〃 | 〃 |
選挙立会人 | 〃 | 〃 |
開票立会人 | 〃 | 〃 |
投票立会人 | 〃 | 〃 |
期日前投票所の投票管理者 | 〃 | 〃 |
期日前投票所の投票立会人 | 〃 | 〃 |
監査委員 | 年額 | 一八八、〇〇〇円 |
農業委員会々長 | 〃 | 一二七、二〇〇円 |
同会長職務代理者 | 〃 | 九六、四〇〇円 |
同委員 | 〃 | 八〇、五〇〇円 |
農地利用最適化推進委員 | 〃 | 八〇、五〇〇円 |
固定資産評価員 | 日額 | 六、四〇〇円 |
固定資産評価審査委員会委員 | 〃 | 六、四〇〇円 |
国民健康保険運営協議会委員長 | 日額 | 六、四〇〇円 |
同委員 | 〃 | 六、四〇〇円 |
小学校医 | 年額 | 一〇九、〇〇〇円 |
同歯科医 | 〃 | 九四、四〇〇円 |
同薬剤師 | 〃 | 四一、九〇〇円 |
中学校医 | 〃 | 六三、四〇〇円 |
同歯科医 | 〃 | 五七、五〇〇円 |
同薬剤師 | 〃 | 二六、二〇〇円 |
社会教育委員 | 〃 | 九、〇〇〇円 |
公民館運営審議会委員 | 〃 | 九、〇〇〇円 |
スポーツ推進委員 | 日額 | 六、四〇〇円 |
文化財保護・調査員 | 年額 | 九、〇〇〇円 |
給食センター運営委員 | 〃 | 九、〇〇〇円 |
消防委員 | 〃 | 九、〇〇〇円 |
小口資金融資斡旋審査会委員 | 〃 | 一〇、八〇〇円 |
教育長職務代理者 | 〃 | 二〇八、三〇〇円 |
教育委員会委員 | 〃 | 一五九、七〇〇円 |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 六、四〇〇円 |
景観審議会委員 (当該地域の区長で出席した委員) | 年額 (年額) | 一一、九〇〇円 九、〇〇〇円 |
都市計画審議会委員 | 日額 | 六、四〇〇円 |
地方自治法二〇七条出頭員 | 日額 | 六、四〇〇円 |
図書館協議会委員 | 年額 | 九、〇〇〇円 |
町医 | 〃 | 四九、八〇〇円 |
老人ホーム等入所判定委員会委員 | 日額 | 六、四〇〇円 |
介護保険運営審議会委員 | 〃 | 六、四〇〇円 |
認定こども園嘱託医(内科) | 年額 | 五〇、〇〇〇円 |
認定こども園嘱託医(歯科) | 〃 | 三五、〇〇〇円 |
鳥獣被害対策実施隊員 | 〃 | 一、〇〇〇円 |
備考 投票立会人、投票管理者、期日前投票所の投票立会人及び期日前の投票管理者の報酬については、その者の職に従事した時間(投票所を開く時刻から投票所を閉じる時刻までの間をいう。)に満たない場合は、投票時間の実働時間分の報酬を支給する。なお、選挙長、選挙立会人、開票管理者及び開票立会人の事務が引き続き二日にわたるときは、これを一日とみなす。