○草津町被服貸与条例
昭和三十五年十二月二十日
条例第十六号
第一章 総則
第一条 草津町職員に、本条例の定めるところにより被服を貸与する。
第二条 本条例により職員に貸与する被服とは制服、制帽、外套(防寒衣)、作業服、作業帽、雨衣等をいう。
第三条 被服の貸与を受けたものは、勤務中これを着用しなければならない。ただし、特に所属課長(草津町部課設置条例(昭和四十六年条例第十四号)に規定する課の長をいう。以下同じ。)及び教育委員会次長の認めた場合はこの限りでない。
第四条 被服を紛失又は甚々しく毀損したときはこれを証すに足る書類を添付し所属部長(草津町部課設置条例に規定する部の長をいう。以下同じ。)及び教育委員会次長に届出再交付を受けることができる。所属部長はこの場合実情を調査し故意怠慢によると認めた場合は、その代価を弁償させなければならない。
第二章 貸与
第五条 所属部長は被服の貸与には、被服台帳を備え常に貸与の状況を明らかにして置かなければならない。
第七条 新規採用者にして所定交付期以外のときに、被服の貸与の必要を生じた場合は、その貸与日より計算し最も近い交付期に貸与したものとみなす。
第八条 既貸与被服は、次期貸与品の交付を受けた時直ちにこれを返納しなければならない。ただし、作業衣、作業帽は返納を要しない。
第九条 貸与被服は、次の場合直ちに返納しなければならない。
一 貸与しない職種又は、貸与被服の異なる職に転じたとき。
二 退職又は死亡のとき。ただし、法定伝染病による死亡の場合はこの限りでない。
第十条 貸与被服は、大切に使用し汚染損傷に対して責任を以つて洗濯、修繕を行い常にその整正に努めなければならない。
第十一条 本条例に定めるもののほか、貸与被服の型式等は別に定める。
第十二条 二人以上で借用する被服は、備品として所属課長保管の責に任じ更新は所属部長が認定する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附則(昭和三七年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和四四年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第三九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行時において、すでに貸与を受けた冬服の期間が二年以上三年未満のものの取扱については、その期間が満了した後から適用する。
附則(昭和四六年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際現に貸与中の被服から適用する。
別表一
事業部職員貸与区分
部門別 | 職種 | 夏服 | 冬服 | 制帽 | 外套 (防寒衣) | 作業服 | 作業帽 | 摘要 |
業務課 | 部長 | 四年 | 三年 | 五年 | 三年 | 一年 | 一年 |
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課長 | 四 | 三 | 五 | 三 | 一 | 一 |
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その他の職員 | 四 | 三 | 四 | 二 | 一 | 一 |
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技術課 | 課長 | 四 | 三 | 五 | 三 | 一 | 一 |
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その他の職員 | 四 | 三 | 四 | 二 | 一 | 一 |
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販売課 | 課長 | 四 | 三 | 五 | 三 | 一 | 一 |
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その他の職員 | 四 | 三 | 四 | 二 | 一 | 一 |
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着用区分
種別 | 期間 |
夏服 | 六月一日より九月三十日まで |
冬服 | 十月一日より五月三十一日まで |
外套 | 十月一日より五月三十一日まで |
制帽 | 年間 |
別表二
事業部職員以外の職員貸与区分
職種 | 夏服 | 冬服 | 制帽 | 作業服 | 作業帽 | 防寒作業衣 | 摘要 |
特別職 | 四年 | 三年 |
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| 現場職員とは、土木の現場作業係、保育所職員、駐車場係、墓苑、火葬場係、集塵焼却場係、給仕及び小使等とする。 制帽の貸与を受ける者は駐車場係及び自動車運転手とする。保育所職員に貸与する作業服は夏服及び冬服各一着とする。 |
事務職員 | 四 | 三 |
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技術職員 | 四 | 三 |
| 二年 | 二年 |
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現場職員 | 四 | 三 | 四年 | 一 | 一 | 一年 |
着用区分
種別 | 期間 |
夏服 | 六月一日から九月三十日まで |
冬服 | 十月一日から五月三十一日まで |
制帽 | 年間 |