○草津町建設工事入札審査会設置規程
昭和六十一年四月一日
規程第一号
(設置)
第一条 草津町が発注する工事等に係る入札業務の公正な執行を図るため、建設工事入札審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所管事項)
第二条 審査会は、次の各号に掲げる事項を調査、審議する。
一 建設工事に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和六十一年要綱第一号。以下「要綱」という。)一の規定に基づく資格審査及び級別格付に関すること。
二 要綱四の規定に基づく資格の取消等に関すること。
三 設計金額又は予算額が三十万円以上の契約の指名競争入札及び随意契約に係る指名人の選定に関すること。
四 前各号以外で町長より諮問された事項
(組織)
第三条 審査会委員は、次のものとし、副町長を委員長とする。
副町長、愛町部長及び副町長が任命した課長とする。
(委員長)
第四条 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定めた順序により、委員がその職務を代理する。
(運営)
第五条 会議は、必要の都度委員長が招集する。
2 会議に付する案件は、審査に必要な資料を添えて主務課長より委員長に申し出るものとする。
3 説明の必要上、主務課長のほか関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第六条 審査会の庶務は、愛町部総務課で処理する。
附則
この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成元年規程第三号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年四月一日より適用する。
附則(平成四年規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、平成五年十月一日より適用する。
附則(平成一八年規程第一号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規程第一号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規程第一号)
この規程は、制定の日から施行する。