○財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和三十八年八月一日
条例第二十号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法第二百四十三条の三第一項の規定による財政事情の作成及び公表に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の時期)
第二条 財政事情の公表は、毎年度四月一日から九月三十日までの期間におけるものを十二月一日に、十月一日から翌年三月三十一日までの期間におけるものを六月一日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情の公表をすることができないときは、町長は、その事故が止んだときから一ケ月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第三条 前条の規定により公表する財政事情には、左に掲げる事項を掲載するものとする。
一 収入及び支出の概況
二 住民の負担の状況
三 公営事業の経理の概況
四 財産、公債及び一時借入金の現在高
五 その他町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第四条 財政事情の公表は、草津町公告式条例に規定する方法に準じてこれを行う。
(その他の必要事項)
第五条 この条例に定めるものの外、財政事情の作成及び公表に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。