○草津町立小学校・中学校管理規則
平成十二年三月二十七日
教委規則第一号
草津町立小学校・中学校管理規則(昭和五十年教委規則第一号)の全部を改正する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条の規定に基づき草津町立小学校及び中学校の管理運営について、主要な事項を定めることを目的とする。
一 「県教育委員会」とは、群馬県教育委員会をいう。
二 「教育委員会」とは、草津町教育委員会をいう。
三 「学校」とは、草津町立小学校及び中学校をいう。
四 「教職員」とは、前号の学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、学校栄養職員、事務職員、及び技術職員をいう。
五 「職員」とは、教職員及びその他の職員をいう。
六 「法」とは、学校教育法(昭和二十二年法第二十六号)をいう。
七 「令」とは、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)をいう。
八 「規則」とは、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)をいう。
第二章 組織編成
第三条 校長は、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい公務分掌の仕組みを整えるものとする。
(教務主任)
第四条 学校に教務主任を置く。
2 教務主任は、当該学校に勤務する教諭のうちから、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(学年主任)
第五条 学校に学年主任を置く。
2 学年主任は、当該学校に勤務する教諭のうちから、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(保健主事)
第六条 学校に保健主事を置く。
2 保健主事は、教諭又は養護教諭のうちから、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(進路指導主事)
第七条 中学校に進路指導主事を置く。
2 進路指導主事は、教諭のうちから、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどる。
(司書教諭)
第八条 十二学級以上の学校に司書教諭を置く。ただし、十一学級以下の学校においても、司書教諭を置くことができる。
2 司書教諭は、教諭のうちから、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、当該学校の学校図書館の専門的職務を担当し、学校図書館の活用や読書指導についての連絡調整等に当たる。
(生徒指導主事)
第九条 中学校に、生徒指導主事を置くことができる。
2 生徒指導主事は、教諭のうちから、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(事務部長等)
第十条 事務部長等の職の設置に関しては、群馬県市町村立小学校、中学校及び養護学校に置く学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則(昭和四十六年群馬県教育委員会規則第十一号)の定めるところによる。
(共同学校事務室)
第十条の二 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の四第一項の規定により共同学校事務室(以下この条において「共同学校事務室」という。)を置く学校は、教育委員会が別に定める。
2 共同学校事務室の組織、運営、事務等に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(組織編制等の報告)
第十一条 校長は、学校の組織編制等、学校経営要覧を様式第一号により、毎年五月十五日までに教育委員会に報告するものとする。
(学級編制の変更)
第十二条 年度途中において学級編制を変更する必要が生じた場合には、校長は、このことを教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
第三章 学期及び休業日等
(学期)
第十三条 令第二十九条第一項による学期は、次のとおりとする。
一 第一学期 四月一日から七月三十一日まで
二 第二学期 八月一日から十二月三十一日まで
三 第三学期 一月一日から三月三十一日まで
(休業日)
第十四条 令第二十九条第一項による休業日のうち、学年始め、夏季、冬季、学年末等の休業日は、次のとおりとする。
一 学年始め休業日 四月一日から同月六日まで
二 夏季休業日 七月二十一日から八月二十一日まで
三 冬季休業日 十二月二十三日から翌年一月十四日まで
四 学年末休業日 三月二十七日から三月三十一日まで
五 群馬県民の日 十月二十八日
2 校長は、教職員の研修等のため、必要な場合、年一日以内において教育委員会の許可を得て休業とすることができる。
(臨時休業の報告)
第十五条 規則第六十三条の規定及び同規定の準用により、学校が臨時休業を行つた場合の報告は、次の事項を記載するものとする。
一 臨時休業の期日
二 事由
三 措置
四 その他参考とする事項
(振替授業の届出)
第十六条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会に届出て、規則第六十一条第一項第一号及び第二号の規定並びに同規定の準用による日を振替えることができる。
2 前項による振替授業を実施する場合には、校長は、次の事項を具して実施十日前までに教育委員会に届出るものとする。
一 実施の日
二 事由
三 実施の内容
四 その他参考になる事項
第四章 教育活動
(教育課程)
第十七条 校長は、学習指導要領を基準として教育課程を編成しなければならない。
2 校長は、その年度に実施する教育課程の大要を第十一条に規定する学校経営要覧により、教育委員会に報告するものとする。
(修学旅行)
第十八条 修学旅行の実施については、教育委員会が別に定めるところによるものとする。
(対外競技)
第十九条 体育、芸能等の対外競技を行う場合は、教育活動の一環として実施することとし、運動競技については、教育委員会が別に定めるところによるものとする。
第五章 教科書及び教材
(教科書)
第二十一条 教科書は、教育委員会が採用したものを使用するものとする。
(教科書以外の教材利用)
第二十二条 学校において、教科書の発行されていない教科の主たる教材として図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、校長は様式第四号により、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 学校において、学年又は学級全員の児童・生徒に、教材として次のものを継続使用させる場合は、校長は、様式第五号により、あらかじめ教育委員会に届出るものとする。
一 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本又は参考書
二 長期にわたる休業期間に使用する各種の学習帳
第六章 児童・生徒
(就学義務の猶予又は免除の手続き)
第二十三条 保護者が、学齢児童・生徒の就学の猶予又は免除を願い出ようとするときは、次の事項を記載した申請書に、規則第三十四条の規定による書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
一 児童・生徒の氏名、住所、生年月日
二 保護者の氏名、住所、児童・生徒との関係
三 就学中の者にあつては、その学校及び学年
四 猶予又は免除を受けようとする年月日及び猶予にあたつてはその期間
五 事由
(出席簿の様式)
第二十四条 校長が、規則第二十五条の規定によつて作成する。在学児童・生徒の出席簿は、様式第六号による。
(欠席児童・生徒の通知)
第二十五条 校長が、令第二十条の規定によつて欠席児童・生徒を教育委員会に通知するときは、次の事項を記載しなければならない。
一 児童・生徒の氏名、住所、生年月日、学年
二 保護者の氏名、住所、児童・生徒との関係
三 欠席日数及びその事由
四 校長が出席について保護者に通知した年月日
一 児童等の氏名及び学年
二 児童等の保護者の氏名及び住所
三 児童等の行為の態様
四 児童等の行為による他の児童又は生徒の教育への支障の状況
五 出席停止の措置を行うことに関する意見
(感染症等を理由とする出席停止についての報告)
第二十六条の二 校長が学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条による出席停止をした場合の同法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第七条による報告は、出席停止報告書(様式第八号)による。
(転学の措置)
第二十七条 校長は、児童・生徒が転学する場合には、転学先の校長に指導要録の写のほか、健康診断票、在学証明書及びその他必要な書類を送付すると共に、様式第九号によつて教育委員会にその旨を報告しなければならない。ただし、当分の間月末現在児童生徒数報告書をもつてこれにあてる。
(修了及び卒業)
第二十八条 学年の修了式の期日は、三月二十六日とする。ただし、この日が休業日の場合は、休業日でない前日とする。
2 卒業式の期日は、次のとおりとする。ただし、この日が休業日の場合は、休業日でない前日とする。
一 小学校 三月二十四日(第一項ただし書きにより、修了式の期日と重なつた場合は、修了式の前日とする。)
二 中学校 三月十三日
3 卒業証書の様式は、様式第十号とする。
第七章 職員の服務等
(勤務時間の割振り)
第二十九条 職員の勤務時間は、一週間のうち週休日を除いた五日間において割振るものとし、一週間あたり四十時間となるように行うものとする。
2 校長は、平常の勤務時間の割振りを第十一条に規定する学校経営要覧により、教育委員会に報告するものとする。
3 校長は、前項による勤務時間の割振りを変更する場合は、あらかじめ教育委員会に報告をしなければならない。
(職員の旅行)
第三十条 職員の公務による旅行は、校長が命ずる。ただし、次の各号に掲げる公務の旅行は、教育委員会の承認を受けるものとする。
一 校長の引き続き三日以上にわたり又は宿泊を要する管外旅行
二 校長以外の職員の引き続き七日以上にわたる旅行及び海外旅行
三 その他教育委員会が特に必要と認め、あらかじめ指示した旅行
(職員の休暇)
第三十一条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、次の各号に掲げる休暇は、教育委員会の承認を受けるものとする。
一 産前産後の特別休暇
二 公務傷病による休暇
三 結核性疾病による休暇
四 校長の休暇
五 介護による休暇
六 前各号に掲げる休暇以外の休暇(忌引きの休暇を除く)で、引き続き七日以上にわたる休暇
(職務専念義務の免除)
第三十二条 職員の職務に専念する義務の免除(以下「職専免」という。)は、校長が承認する。ただし、次の各号に掲げる場合は、教育委員会の承認を受けるものとする。
一 校長が引き続き三日以上にわたり職専免を受ける場合
二 職員が職専免を受けて海外旅行をする場合
三 職員が職専免を受けて大学通信教育受講等をする場合
四 その他教育委員会が特に必要と認め、あらかじめ指示した場合
(書類の経由及び副申)
第三十三条 校長が県教育委員会に対して提出する書類は、教育委員会を経由しなければならない。
2 校長以外の職員が、教育委員会又は県教育委員会に提出する書類には、校長が副申し、県教育委員会に提出するものにあつては、前項に準じて進達しなければならない。
(事故の報告)
第三十四条 校長は、職員又は児童生徒に関し事故が発生した場合には、教育委員会が別に指示するところにしたがい、その状況を報告しなければならない。
第八章 施設及び設備の管理
(管理責任者)
第三十五条 校長は、学校の施設及び設備を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の維持管理に努めなければならない。
(台帳)
第三十六条 校長は、施設及び設備等の管理に関し、必要な台帳を調整し、常に現状を把握しておかなければならない。
(き損又は亡失の報告)
第三十七条 校長は、学校の施設及び設備がき損し、又は亡失したときは、すみやかに教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。
(学校教育以外の施設利用)
第三十八条 学校施設を学校教育の目的以外に使用させることについては、草津町公立学校施設使用に関する条例(昭和二十八年条例第六号)の定めるところによる。
(日直)
第三十九条 教職員の勤務時間以外の日直には、職員又はその代行者があたり施設・設備等の保全、外部との連絡、文書の収受の業務を行う。
2 学校警備員並びに日直員の服務については、教育委員会の定める基準に基づき校長が定める。
第九章 表簿
(必備の表簿)
第四十条 学校においては、規則第二十八条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。
一 学校沿革誌
二 卒業証書授与台帳
三 施設、設備の各台帳
四 職員人事記録カード
五 前号以内の人事関係文書綴
六 学校経営要覧
七 学校管理に関する各種日誌
八 職員の給与に関する文書、台帳等の綴
九 職員の服務に関する命令、承認等の諸表簿
十 統計表簿
十一 児童生徒の賞罰に関する記録
十二 学校訪問の記録
3 表簿の様式で必要なものは、教育委員会が別に定める。
(表簿の処理)
第四十一条 校長は、学校が廃止又は閉鎖された場合には、規則第二十八条及び前条第一項に規定する表簿を教育委員会に提出しなければならない。
第十章 諸会議等
(職員会議)
第四十二条 学校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長の職務の円滑な執行に資するため、学校の教育方針、教育目標、教育計画、教育課題への対応等に関する教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換などを行うものとする。
3 職員会議は、校長が主宰するものとし、教員以外の職員も含め、学校の実情に応じて学校のすべての職員が参加することができる。
(運営委員会等)
第四十三条 学校に運営委員会等を置くことができる。
2 運営委員会等の内容は、校長が別に定める。
3 運営委員会等の構成員は、校長が別に定める。
(学校評議員)
第四十四条 学校に評議員を置くことができる。
2 評議員は、地域住民、保護者及び有識者等の中から校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。
3 評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の計画、実施、学校と地域社会の連携の進め方など、校長の行う学校運営に関して、意見を述べ、助言を行う。
第十一章 委任
(委任)
第四十五条 この規則中、教育委員会が別に定めるとされている事項及びこの規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定めるものとする。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年教委規則第三号)
この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。ただし、第十四条、第二十八条及び第二十九条第一項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第一号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第一一号)
この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委規則第四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第六号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。