○草津町体育施設の設置及び管理運営に関する条例
昭和五十四年八月十四日
条例第二十五号
(目的)
第一条 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の精神に基づき町民の心身の健全な発達と豊かな生活の形成に寄与するため、草津町の体育施設設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 体育施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
草津町総合体育館 | 草津町大字草津四六一 |
草津町町民屋内プール | 草津町大字草津四六四の二八 |
草津町屋外照明施設 | 草津町大字草津四六四の二七 |
草津町町民グランド |
|
レクの森グランド | 草津町大字草津字白根国有林一五七林班 |
ベルツの里内テニスコート | 草津町大字草津四六四の一、〇四九 |
草津町弓道場 | 草津町大字草津四六一 |
(管理)
第三条 体育施設は、草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(申請)
第四条 体育施設を使用しようとするものは、規則に定める様式の使用願により、使用しようとする日の一週間前までに教育委員会に提出しなければならない。
(許可)
第五条 教育委員会は、前条の使用願いを受理したときは支障のない限り速やかに使用の可否を決定の上申請人に通知しなければならない。
(使用の制限)
第六条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは体育施設の使用の許可をしない。
一 公の秩序に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 その他管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第七条 体育施設の使用料は、別表のとおりとし、使用許可と同時に教育委員会に納入するものとする。
2 納入した使用料は、使用者の都合により使用を取り消した場合は次の表により返還するものとする。
一ケ月以前の取り消し | 九十パーセント |
一週間を超え一ケ月未満の取り消し | 八十 〃 |
一週間以内の取り消し | 七十 〃 |
3 天候、その他使用者の都合以外の事情により使用不能となつた場合は、全額返還するものとする。
(使用権移転の禁止)
第九条 使用許可を受けたものは、その権利を譲渡し又は転貸することができない。
(使用の取消し)
第十条 次の各号に該当するときは、教育委員会は使用の停止又は取消すことができる。
一 使用許可条件に違反したとき。
二 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
三 係員の指示に従わなかつたとき。
四 その他教育委員会が必要と認めたとき。
2 前項の規定により使用者に損害を生ずることがあつても教育委員会はその責を負わない。
(損害賠償)
第十一条 使用者が故意もしくは過失により、体育施設又は設備を損傷した場合は、その修理もしくは補てんに要する経費について、教育委員会の認定する額を弁償しなければならない。
(原状復帰)
第十二条 使用者は、体育施設の使用を終つたときは直ちに体育施設・設備を原状に復し、次の使用者に迷惑のかからないようにしなければならない。
(指定管理者による管理)
第十三条 教育委員会は、体育施設の管理運営上必要があると認めるときは、第三条の規程にかかわらず、指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体育施設の管理を行わせることができる。
3 第一項の規定により指定管理者に管理を行わせている施設については、この条例に規定する「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(利用料金)
第十四条 第五条に規定する体育施設の利用の許可を受けた者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、利用許可と同時に納付するものとする。ただし、指定管理者が後納を認める場合はこの限りでない。
3 利用料金は、地方自治法第二百四十四条の二第九条の規定により、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
4 教育委員会は、前項の承認をしたときは、指定管理者に通知するとともに、これを告示しなければならない。
(利用料金の収受)
第十五条 前条第一項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う業務等)
第十六条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
一 体育施設の使用及び許可に関すること。
二 体育施設の施設及び設備の維持管理に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務。
(指定管理者が行う管理の基準)
第十七条 第十三条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者は、草津町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十七年草津町条例第八号)に定めるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に体育施設の管理を行わなければならない。
(規則への委任)
第十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 草津町社会体育館設置条例(昭和三十九年条例第二十一号)、草津町社会体育館使用条例(昭和三十九年条例第二十二号)、草津町町民プールの設置及び管理に関する条例(昭和五十一年条例第十二号)は、廃止する。
附則(昭和五五年条例第七号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一八号)
この条例は、昭和五十六年八月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し昭和五十七年十二月一日より適用する。
附則(昭和五八年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第三号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第一五号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第一三号)
この条例は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成四年条例第七号)
この条例は、平成四年七月十六日から施行する。
附則(平成六年条例第六号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第一一号)
この条例は、平成八年七月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第四号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第一三号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第四号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
別表
(単位:円)
施設名 | 区分 | 2時間 | 午前 4時間 | 午後 4時間 | 夜間 | |
総合体育館 | アリーナ | 体育競技の場合(全面) | 6,500 | 13,000 | 13,000 | 13,500 |
その他展示会等(全面) | 13,000 | 26,000 | 26,000 | 27,000 | ||
バレーボールコート一面 | 2,200 | 4,400 | 4,400 | 5,000 | ||
バスケットコート一面 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | ||
バドミントンコート一面 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,500 | ||
柔剣道場 | 体育競技の場合 | 1,500 | 3,200 | 3,200 | 3,500 | |
その他 | 3,000 | 6,400 | 6,400 | 7,000 | ||
ミーティングルーム | 5名程度の会議 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | |
多目的ルーム | 50名程度の会議等 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | |
ゲートボール場 | 屋内 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | |
屋外 | 1,300 | 2,500 | 2,500 | ― | ||
弓道場 | 2,100 | 4,100 | 4,100 | 3,600 | ||
レクの森グランド | 3,000 | 6,000 | 6,000 | ― | ||
テニスコート | オールウェザーコート | 1時間当 2,500 但し、7/20~8/31日の間 3,000 | ||||
クレーコート | 1時間当 1,500 但し、7/20~8/31日の間 2,000 | |||||
屋外照明施設 | 町民 | 1時間当たり 1,500 | ||||
町外者 | 1時間当たり 3,000 | |||||
町民屋内プール | 区分 | 一般・高校 | 中学生 | 小学生 | 備考 | |
町民 | 300 | 200 | 100 | 二時間単位一回につき | ||
町外者 | 500 | 400 | 300 | 二時間単位一回につき | ||
回数券 | 3,000 | ― | ― | 11回券 町民のみ | ||
年間利用券 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 町民のみ | ||
区分 | 2時間 | 午前 4時間 | 午後 4時間 | 1日 | ||
コース貸切1コース(町民) | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | ||
コース貸切1コース(町外者) | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 12,500 |
町民等の使用料については上記に定めるもののほか、本表に定める額の範囲内において教育委員会が別に定める。