○草津町体育施設の設置及び管理運営に関する条例

昭和54年8月14日

条例第25号

(趣旨)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の精神に基づき、町民の心身の健全な発達と豊かな生活の形成に寄与するため、草津町の体育施設設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

草津町総合体育館

草津町大字草津461

草津町町民屋内プール

草津町大字草津464の28

草津町屋外照明施設

草津町大字草津464の27

草津町町民グランド

 

レクの森グランド

草津町大字草津字白根国有林157林班

ベルツの里内テニスコート

草津町大字草津464の1049

草津町弓道場

草津町大字草津461

(管理)

第3条 体育施設は、草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(申請)

第4条 体育施設を使用しようとするものは、規則に定める様式の使用願により、使用しようとする日の1週間前までに教育委員会に提出しなければならない。

(許可)

第5条 教育委員会は、前条の使用願を受理したときは支障のない限り速やかに使用の可否を決定の上申請人に通知しなければならない。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、体育施設の使用の許可をしない。

(1) 公の秩序に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 体育施設の使用料は、別表のとおりとし、使用許可と同時に教育委員会に納入するものとする。

2 納入した使用料は、使用者の都合により使用を取り消した場合は、次の表により返還するものとする。

1か月以前の取消し

90パーセント

1週間を超え1か月未満の取消し

80 〃

1週間以内の取消し

70 〃

3 天候その他使用者の都合以外の事情により使用不能となった場合は、全額返還するものとする。

(使用料の減免)

第8条 第4条による使用申請事項を検討の上、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用権移転の禁止)

第9条 使用許可を受けたものは、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(使用の取消し)

第10条 次に該当するときは、教育委員会は使用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 使用許可条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 係員の指示に従わなかったとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用者に損害を生ずることがあっても教育委員会はその責めを負わない。

(損害賠償)

第11条 使用者が故意又は過失により、体育施設又は設備を損傷した場合は、その修理又は補填に要する経費について、教育委員会の認定する額を弁償しなければならない。

(原状復帰)

第12条 使用者は、体育施設の使用を終わったときは直ちに体育施設・設備を原状に復し、次の使用者に迷惑のかからないようにしなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 教育委員会は、体育施設の管理運営上必要があると認めるときは、第3条の規定にかかわらず、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体育施設の管理を行わせることができる。

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、第4条第5条第6条第10条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせている施設については、この条例に規定する「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(利用料金)

第14条 第5条に規定する体育施設の利用の許可を受けた者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、利用許可と同時に納付するものとする。ただし、指定管理者が後納を認める場合はこの限りでない。

3 利用料金は、地方自治法第244条の2第9条の規定により、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

4 教育委員会は、前項の承認をしたときは、指定管理者に通知するとともに、これを告示しなければならない。

(利用料金の収受)

第15条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。

(指定管理者が行う業務等)

第16条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 体育施設の使用及び許可に関すること。

(2) 体育施設の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者は、草津町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年草津町条例第8号)に定めるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に体育施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 草津町社会体育館設置条例(昭和39年草津町条例第21号)、草津町社会体育館使用条例(昭和39年草津町条例第22号)、草津町町民プールの設置及び管理に関する条例(昭和51年草津町条例第12号)は、廃止する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し昭和57年12月1日より適用する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年7月16日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条、第14条関係)

(単位:円)

施設名

区分

2時間

午前

4時間

午後

4時間

夜間

総合体育館

アリーナ

体育競技の場合(全面)

6,500

13,000

13,000

13,500

その他展示会等(全面)

13,000

26,000

26,000

27,000

バレーボールコート1面

2,200

4,400

4,400

5,000

バスケットコート1面

3,000

6,000

6,000

6,500

バドミントンコート1面

1,100

2,200

2,200

2,500

柔剣道場

体育競技の場合

1,500

3,200

3,200

3,500

その他

3,000

6,400

6,400

7,000

ミーティングルーム

5人程度の会議

1,000

2,000

2,000

2,300

多目的ルーム

50人程度の会議等

2,000

4,000

4,000

4,500

ゲートボール場

屋内

4,000

8,000

8,000

8,500

屋外

1,300

2,500

2,500

弓道場


2,100

4,100

4,100

3,600

レクの森グランド


3,000

6,000

6,000

テニスコート

オールウェザーコート

1時間当たり 2,500

ただし、7/20~8/31日の間 3,000

クレーコート

1時間当たり 1,500

ただし、7/20~8/31日の間 2,000

屋外照明施設

町民

1時間当たり 1,500

町外者

1時間当たり 3,000

町民屋内プール

区分

一般・高校

中学生

小学生

備考

町民

300

200

100

2時間単位1回につき

町外者

500

400

300

2時間単位1回につき

回数券

3,000

11回券 町民のみ

年間利用券

15,000

10,000

5,000

町民のみ

区分

2時間

午前

4時間

午後

4時間

1日

コース貸切1コース(町民)

2,000

4,000

4,000

10,000

コース貸切1コース(町外者)

2,500

5,000

5,000

12,500

町民等の使用料については上記に定めるもののほか、本表に定める額の範囲内において教育委員会が別に定める。

草津町体育施設の設置及び管理運営に関する条例

昭和54年8月14日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年8月14日 条例第25号
昭和55年3月21日 条例第7号
昭和56年1月5日 条例第1号
昭和56年6月29日 条例第18号
昭和57年12月24日 条例第21号
昭和58年9月26日 条例第13号
昭和61年3月19日 条例第3号
平成元年3月18日 条例第15号
平成3年12月24日 条例第13号
平成4年3月24日 条例第7号
平成6年3月22日 条例第6号
平成8年6月18日 条例第11号
平成11年6月23日 条例第9号
平成12年3月21日 条例第11号
平成15年3月24日 条例第4号
平成18年3月24日 条例第3号
平成18年8月21日 条例第24号
平成24年3月19日 条例第4号
平成26年3月20日 条例第13号
平成26年12月19日 条例第25号
令和2年3月23日 条例第4号