○草津音楽の森国際コンサートホールの設置及び管理に関する条例施行規則
平成六年四月一日
規則第六号
(目的)
第一条 この規則は、草津音楽の森国際コンサートホールの設置及び管理に関する条例(平成六年条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用承認の申請)
第二条 草津音楽の森国際コンサートホール(以下「コンサートホール」という。)の施設又は付属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用承認申請書(別記様式第一号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、使用する期日の属する月の六か月前から受け付けるものとする。ただし、町長が相当の理由があり、かつ、コンサートホールの運営に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(使用の承認)
第三条 コンサートホールの使用の承認は、使用承認書(別記様式第二号)を申請者に交付することによつて行うものとする。
(使用の変更等)
第四条 施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認された事項を変更し、又は取消しをしようとするときは、使用変更(取消)申請書(別記様式第三号)に使用承認書を添えて町長に提出しなければならない。
(使用期間の制限)
第六条 施設等の使用期間は、同一目的で引き続き五日を超えることができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の返還)
第七条 条例第八条第三項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(別記様式第五号)を町長に提出しなければならない。
(開館時間等)
第九条 コンサートホールの開館時間は、午前九時から午後十時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用上の遵守事項)
第十条 使用者は、条例の定めるもののほか次の事項を遵守しなければならない。
一 定員を超える人員を収容しないこと。
二 入場者の安全を常に確保し、施設内外の秩序を保持するために必要な整理員を確保すること。
三 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
四 承認を得ないで壁、柱等に貼紙・釘打等をしないこと。
五 危険物、ペット類を持ち込まないこと。
六 コンサートホールの秩序を維持するため必要な会場責任者を定め、その責任の所在を明らかにしておくこと。
七 承認を得ないでコンサートホール内において物品等の販売及び寄付金等の募集をしないこと。
(職員の指示)
第十一条 コンサートホールの管理に当たる職員(以下「管理職員」という。)は、使用者に対しコンサートホールの管理上必要な指示を与えることができる。
(職員の立入り)
第十二条 使用者は、管理職員が施設等の管理上の必要によりその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(使用後の点検)
第十三条 使用者は、条例第六条の規定により施設等を原状に回復したときは、管理職員の点検を受けなければならない。
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか、コンサートホールの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第一号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の草津音楽の森国際コンサートホールの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた施設の使用に係る手続は、この規則による改正後の草津音楽の森国際コンサートホールの設置及び管理に関する条例施行規則の規定による手続とみなす。
別表(第5条関係)
草津音楽の森国際コンサートホール付属設備使用料
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
放送設備 | 一式 | 10,000円 | ステージスピーカー(一式)・ダイナミックマイク(一台)・ワイヤレスマイク(一台)・マイクスタンド(一台)・3点つりマイクシステム(一式)・録音機器(一式) |
平とつスポット | 一台 | 1,000円 | 1kW |
ピアノ | 一台 | 10,000円 | ヤマハ |
温水シャワー | 一式 | 3,000円 |
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暖房 | 時間 | 3,000円 |
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機器持ち込み | 1台につき | 200円 |
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カウンターバー | 1日 | 10,000円 |
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備考
1 使用料の額は、午前、午後又は夜間毎回の使用につき、納付する額とする。ただし、冷暖房及びカウンターバーの場合は、この限りでない。
2 この表に定めのない付属設備についての使用料は、町長が別に定める。