○草津町在宅高齢者等介護予防並びに生活支援事業費用徴収条例施行規則
平成十二年六月二十日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町在宅高齢者等介護予防並びに生活支援事業費用徴収条例(平成十二年草津町条例第十九号。以下「条例」という。)に基づき、介護予防並びに生活支援事業の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 条例第二条の規定により各サービスに要する費用(以下「費用」という。)を納付しなければならない者(以下「納付義務者」という。)は、原則としてサービス利用者本人とする。
(費用の減免)
第四条 条例第四条の規定による費用の免除は、町長が災害等により義務者の所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があると認められるときに行うものとする。
3 町長は、同条第一項の規定による免除若しくは減額を決定したときは、在宅高齢者等介護予防並びに生活支援事業費用免除(減額)決定通知書(別記様式第三号)により義務者に通知するものとする。
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成十二年七月一日から施行する。