○草津町指定難病等患者見舞金支給に関する規則
昭和六十年七月十日
規則第五号
(目的)
第一条 この規則は、草津町指定難病等患者見舞金支給に関する条例(昭和六十年条例第十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受給申請)
第二条 草津町指定難病等患者見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を受けようとする者は、見舞金受給申請書(様式一号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
一 条例第二条第一号に該当する者は特定医療受給者証、小児慢性特定疾病医療費医療受給者証又は、特定疾病療養受療証
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。
附則(平成二七年規則第四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。