○草津町指定難病等患者見舞金支給に関する規則

昭和六十年七月十日

規則第五号

(受給申請)

第二条 草津町指定難病等患者見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を受けようとする者は、見舞金受給申請書(様式一号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

 条例第二条第一号に該当する者は特定医療受給者証、小児慢性特定疾病医療費医療受給者証又は、特定疾病療養受療証

(認定)

第三条 町長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、当否を決定し、見舞金受給資格認定通知書(様式二号)又は見舞金受給資格不認定通知書(様式三号)により申請者に通知するものとする。

(喪失)

第四条 条例第八条各号に該当したとき、受給者は、見舞金受給資格喪失届(様式四号)を町長に提出しなければならない。

(取消)

第五条 条例第十条各号に該当したとき町長は、見舞金支給取消し通知書(様式五号)により受給者に取消し通知をしなければならない。

(報告)

第六条 条例第十一条の規定による支給申請及び現況届は、様式六号による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。

(平成二七年規則第四号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

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草津町指定難病等患者見舞金支給に関する規則

昭和60年7月10日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年7月10日 規則第5号
平成27年3月19日 規則第4号