○草津町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成六年三月二十二日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、草津町総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 町民の健康の保持増進並びに福祉の増進に資するため、保健福祉センターを草津町大字草津四六四番地二八に設置する。

(施設等の供用)

第三条 保健福祉センターは、その施設及び付属設備(以下「施設等」という。)次の各号に掲げる事業を行うための利用に供するものとする。

 保健センター

 健康相談、健康教育等の保健活動の実施に関すること。

 栄養指導の実施に関すること。

 町民の地区組織並びに各種の団体等が実施する保健活動に関すること。

 町民の健康づくり事業に関すること。

 その他目的を達成するため必要な事業に関すること。

 福祉センター

 老人デイサービスに関すること。

 身体障害者デイサービスに関すること。

 在宅の虚弱老人・身体障害者等の相談、研修に関すること。

 各種福祉団体、ボランティア等の育成に関すること。

 その他目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用の承認)

第四条 保健福祉センターの施設等を使用する者は、規則で定める使用承認願いにより町長の承認を得なければならない。承認を得た事業を変更するときもまた同様とする。

2 保健福祉センターの施設等の使用にあたり、町民の使用に支障の無い限り町内に居住する者以外の者の年齢六十歳以上若しくは福祉団体関係者に使用させることができる。この場合使用料一人一日五〇〇円を徴する。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは使用料を減免することができる。

(目的外使用等の禁止)

第五条 前条の規定による使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)は、承認を得た目的外に使用し、又は他人に使用させてはならない。

(使用承認の取消し等)

第六条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を制限し、若しくは停止させ、又はその承認を取り消すことができる。

 使用者が使用中において著しく秩序を乱す行為を行つたとき。

 災害その他の理由により使用させることができなくなつたとき。

(原状回復義務)

第七条 使用者はその使用を終了したとき(前条の規定により使用の制限若しくは停止又は承認の取り消しがあつたときを含む。)は、直ちに施設等を原状に回復してこれを返還しなくてはならない。

(損害賠償)

第八条 使用者は、その使用中に施設等を毀損し、又は滅失した場合は、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(管理及び事業)

第九条 町長は、所属職員を指揮して保健福祉センターの保全管理にあたる。

2 次の事業を社会福祉法人 草津町社会福祉協議会に委託する。

 老人デイサービスに関すること。

 身体障害者デイサービスに関すること。

 その他町長が必要と認める事業。

(付属施設の開放)

第十条 保健福祉センターに付属する温泉浴室については、地域住民の使用に供する。使用にあたつては草津町公衆浴場使用条例(昭和四十四年草津町条例第十八号)を準用する。

(職員)

第十一条 保健福祉センターに館長、その他必要の職員を置くことができる。

(委任)

第十二条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 草津町福祉会館の設置及び管理に関する条例(昭和五十年草津町条例第二十一号)は、廃止する。

草津町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成6年3月22日 条例第1号

(平成6年3月22日施行)