○草津町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成六年三月三十一日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成六年草津町条例第一号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第二条 草津町総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の使用時間は、次のとおりとする。
施設 | 使用時間 |
保健センター施設 | 午前八時三十分から午後五時まで |
福祉センター施設 | 午前八時三十分から午後五時まで |
(休館日)
第三条 保健福祉センターの休館日は、草津町の休日を定める条例(平成元年草津町条例第四号)の定めるところによる。ただし、福祉センター施設は、祝日、年末年始を除く土曜日は開館する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
附則
この規則は、平成六年四月一日から施行する。