○草津町健康増進センターの管理及び利用料条例

昭和六十二年三月十八日

条例第五号

(目的)

第一条 この条例は、健康増進センター(以下「大滝乃湯等」という。)の管理及び利用料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の名称と位置)

第一条の二 大滝乃湯等の施設の名称及び位置は次のとおりとする。

 名称 草津町健康増進センター「大滝乃湯」

位置 草津町大字草津五九六番地一三

 名称 西の河原露天風呂

位置 草津町大字草津五二一番地三

(経営の基本)

第一条の三 大滝乃湯等は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 大滝乃湯等事業は、次のとおりとする。

 浴場経営

 食堂経営

 物品販売

 その他浴場経営に附帯する事業

(指定管理者による管理)

第二条 大滝乃湯等の管理は、草津町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十七年草津町条例第八号)に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(利用料及び利用料の額の決定)

第二条の二 町長は、前条の規定により大滝乃湯等の指定管理者に、大滝乃湯等の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料は、別表第一又は別表第二に定める額の範囲内において指定管理者が定めるものとし、この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料について町長の承認を受けなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第二条の三 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

 大滝乃湯等の利用の許可に関する業務

 大滝乃湯等施設及び設備の維持管理に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、大滝乃湯等の運営に関する事務のうち、町長の権限に属する事務を除く業務

(施設等の貸付)

第三条 当該施設の事業の用に供する行政財産は、次の各号のいずれかに該当するとき、使用を許可することができる。

 当該施設を利用する者のために当該行政財産に食堂、売店を設置するとき。

 その他当該行政財産を使用させることが施設を利用する者のため特に必要があると認められるとき。

2 当該施設の事業の用に供する行政財産の使用について微収する使用料の年額は、次に掲げる事項を勘案して町長がその都度定める。

 当該行政財産の取得価格及び耐用年数

 当該行政財産が町有地以外の土地に建設してある建物であるときは、その所有者に対し支払うべき地代

 当該行政財産を使用して行う業務収益

 その他町長が必要と認める事項

3 前二項の規定は、町有地以外の土地を借り受けて施設の事業の用に供している場合における当該土地について準用する。

(利用料の納入、減免、返還)

第四条 大滝乃湯等を利用する者は、利用料を納入しなければならない。ただし、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けた基準により特別な事由があると認めた場合は、利用料を軽減又は免除することができる。

2 指定管理者が収受した利用料は返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により大滝乃湯等を利用することができなくなつた場合は、この限りでない。

(利用時間等)

第四条の二 大滝乃湯等は無休とし、利用時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(利用者の制限)

第五条 指定管理者は、大滝乃湯等において次の各号に掲げる者の利用を禁止する。

 伝染病にかかつている者及びその疑いのある者

 他の利用者に支障を与えるおそれのある精神病者と認められる者

 他の利用者の嫌忌する疾病にかかつている者

 介添人を必要とする老幼者で介添人のいない者

 泥酔者

 公の秩序に支障を及ぼすおそれがある者

 その他利用することが不適当と認めた者

(利用者の義務)

第六条 大滝乃湯等の利用に当たつては、公衆道徳を重んじ、特に施設内を著しく不潔にし、公衆衛生に害を及ばすおそれのある行為をしてはならない。

(販売行為等の禁止)

第七条 指定管理者の許可を受けた者のほか、大滝乃湯等の敷地内において、利用者等を対象とした物品の販売及び広告、その他これに類する行為をしてはならない。

(施行規則の制定)

第八条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第一〇号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第一八号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一

大滝乃湯利用料

区分

おとな

こども

一般

九八〇円

四五〇円

町民

五〇〇円

二五〇円

町民回数券

十一回券 五,〇〇〇円


町民年間定期券

三八,〇〇〇円


町民六箇月定期券

二二,〇〇〇円


◎ こどもとは、三歳以上、小学生までの者

◎ 町民とは、本町の住民基本台帳に記載されている者

別表第二

西の河原露天風呂利用料

区分

おとな

こども

入浴料

七〇〇円

三五〇円

◎ こどもとは、三歳以上、小学生までの者

草津町健康増進センターの管理及び利用料条例

昭和62年3月18日 条例第5号

(令和4年6月10日施行)