○草津町健康増進センターの管理及び利用料条例
昭和62年3月18日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、健康増進センター(以下「大滝乃湯等」という。)の管理及び利用料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の名称と位置)
第1条の2 大滝乃湯等の施設の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 草津町健康増進センター「大滝乃湯」
位置 草津町大字草津596番地13
(2) 名称 西の河原露天風呂
位置 草津町大字草津521番地3
(経営の基本)
第1条の3 大滝乃湯等は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 大滝乃湯等事業は、次のとおりとする。
(1) 浴場経営
(2) 食堂経営
(3) 物品販売
(4) その他浴場経営に附帯する事業
(指定管理者による管理)
第2条 大滝乃湯等の管理は、草津町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年草津町条例第8号)に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(利用料金及び利用料金の額の決定)
第2条の2 町長は、前条の規定により大滝乃湯等の指定管理者に、大滝乃湯等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う業務)
第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 大滝乃湯等の利用の許可に関する業務
(2) 大滝乃湯等施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、大滝乃湯等の運営に関する事務のうち、町長の権限に属する事務を除く業務
(施設等の貸付け)
第3条 当該施設の事業の用に供する行政財産は、次の各号のいずれかに該当するとき、使用を許可することができる。
(1) 当該施設を利用する者のために当該行政財産に食堂及び売店を設置するとき。
(2) その他当該行政財産を使用させることが施設を利用する者のため特に必要があると認められるとき。
2 当該施設の事業の用に供する行政財産の使用について微収する使用料の年額は、次に掲げる事項を勘案して町長がその都度定める。
(1) 当該行政財産の取得価格及び耐用年数
(2) 当該行政財産が町有地以外の土地に建設してある建物であるときは、その所有者に対し支払うべき地代
(3) 当該行政財産を使用して行う業務収益
(4) その他町長が必要と認める事項
3 前2項の規定は、町有地以外の土地を借り受けて施設の事業の用に供している場合における当該土地について準用する。
(利用料金の納入、減免及び返還)
第4条 大滝乃湯等を利用する者は、利用料金を納入しなければならない。ただし、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けた基準により特別な事由があると認めた場合は、利用料金を軽減又は免除することができる。
2 指定管理者が収受した利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により大滝乃湯等を利用することができなくなった場合は、この限りでない。
(利用時間等)
第4条の2 大滝乃湯等は無休とし、利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(利用者の制限)
第5条 指定管理者は、大滝乃湯等において次に掲げる者の利用を禁止する。
(1) 感染症にかかっている者及びその疑いのある者
(2) 他の利用者に支障を与えるおそれのある精神病者と認められる者
(3) 他の利用者の嫌忌する疾病にかかっている者
(4) 介添人を必要とする老幼者で介添人のいない者
(5) 泥酔者
(6) 公の秩序に支障を及ぼすおそれがある者
(7) その他利用することが不適当と認めた者
(利用者の義務)
第6条 大滝乃湯等の利用に当たっては、公衆道徳を重んじ、特に施設内を著しく不潔にし、公衆衛生に害を及ばすおそれのある行為をしてはならない。
(販売行為等の禁止)
第7条 指定管理者の許可を受けた者のほか、大滝乃湯等の敷地内において、利用者等を対象とした物品の販売及び広告その他これに類する行為をしてはならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条の2関係)
大滝乃湯利用料
区分 | おとな | こども |
一般 | 1,100円 | 550円 |
町民 | 550円 | 280円 |
町民回数券 | 11回券 5,500円 | |
町民年間定期券 | 42,600円 | |
町民6箇月定期券 | 24,700円 |
◎ こどもとは、3歳以上、小学生までの者
◎ 町民とは、本町の住民基本台帳に記載されている者
別表第2(第2条の2関係)
西の河原露天風呂利用料
区分 | おとな | こども |
入浴料 | 800円 | 400円 |
◎ こどもとは、3歳以上、小学生までの者