○草津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成四年八月十五日

規則第十三号

草津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和五十六年草津町規則第十一号)の全部を次のように改める。

(目的)

第一条 この規則は、草津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成二年条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(処理計画の告示)

第二条 条例第三条に規定する一般廃棄物の処理計画の告示については、次に掲げる事項を明示して告示するものとする。

 一般廃棄物の種類

 収集区域

 収集回数及び方法

 処分方法

 その他必要事項

(容器の基準)

第三条 条例第四条第一項に規定する容器は、町指定の容器(以下「町指定ごみ袋」という。)を使用しなければならない。ただし直接クリーンセンターに搬入する場合はこの限りでない。

(町民の協力義務)

第四条 条例第四条の規定により土地又は建物の占有者は、自ら処分する場合を除き次の各号に定めるところにより、一般廃棄物の処理に協力しなければならない。

 可燃物と不燃物は前条で定めた町指定ごみ袋に別々に収納し、指定された日時、場所及び方法により搬出しなければならない。

 搬出するごみ袋は内容物の散乱、雨水の侵入を防止し収集、運搬及び処分に支障がないようにしなければならない。

 一般廃棄物を収納したごみ袋一個当たりの重量は、おおむね八キログラム以内とする。

 粗大ごみ、犬、ねこ等の死体及び町指定ごみ袋に収納できないものについては、自らクリーンセンターに直接搬入しなければならない。

(大掃除の告示)

第五条 条例第五条第二項に規定する大掃除は毎年一回行うものとし、その日時、区域、方法等の計画を告示する。

(事業活動以外によつて生じた多量の一般廃棄物の処理)

第六条 条例第七条の規定により、処理の方法について指示を受けなければならない場合は、一時に三十キログラム以上又は、一立方メートル以上の一般廃棄物を排出しようとするときとする。

2 町長は、条例第七条の規定により届け出があつたときは、クリーンセンターで処理できるものに限り、次の各号によりその処理方法を指示するものとする。

 町指定ごみ袋に収納できるものについては、予め定めた日時及び場所に搬出すること。

 町指定ごみ袋に収納できないものについては、自らクリーンセンターに搬入すること。

(事業活動に伴つて生じた多量の一般廃棄物の処理)

第七条 条例第八条第一項の規定により、運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物を排出する事業者は、自らクリーンセンターに搬入しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法及び納期)

第八条 条例第十条第二項の規定による一般廃棄物処理手数料の徴収は、搬入のつど計量票により現金で徴収する。

2 前項によるもののほか、一般廃棄物を定期的かつ断続的に搬入するものについては、納額告知書又は集金及び口座振替の方法によりまとめて徴収することができる。

3 一般廃棄物処理手数料の納期は、毎処理月の翌月末とする。

4 事業者が処理業者に委託し搬入する場合は、事業者が一般廃棄物処理手数料を前項に規定する徴収方法により徴収する。

5 前項の事業者の搬入量は、町の認定するところによる。

6 条例第八条第一項に規定する多量の一般廃棄物を排出する事業所以外の事業所のごみ排出量は、町の認定するところによる。

(手数料の減免)

第九条 条例第十一条の規定により手数料の減免を受けることができる者は次のとおりとする。

 天災その他災害を受けたもの

 その他町長が認めるもの

2 手数料の減免を受けようとするものは、別記様式第一に定める手数料減免申請書を提出しなければならない。

3 手数料減免通知書は、別記様式第一―一による。

(産業廃棄物の処理)

第十条 条例第十二条の規定により産業廃棄物の処理を受けようとするものは、あらかじめ町長に別記様式第二に定める産業廃棄物処理願を提出し、承諾を受けなければならない。

2 町長は、前項の産業廃棄物処理願が提出されたときは実情を十分に調査し、条例第十二条の規定の範囲内において承諾するものとする。

3 産業廃棄物処理承諾通知は別記様式第二―一による。

4 産業廃棄物の処理については処理上必要な条件を付すことができる。

5 町長は、一般廃棄物の処理業務に支障をきたすおそれがあると認める場合は第二項の承諾をしてはならない。

(産業廃棄物処理費用の徴収方法等)

第十一条 条例第十三条第二項の規定による産業廃棄物の処理に関する費用の徴収方法は第八条第一項及び第二項を準用する。

(委託事項)

第十二条 条例第十四条の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託する場合は、一般廃棄物取扱業務委託契約を締結して業務を委託する。

2 前項の委託を受けようとする者は、別記様式第三に定める一般廃棄物取扱業務委託申請書を提出しなければならない。

3 一般廃棄物取扱業務委託書は、別記様式第三―一による。

4 委託契約の期間は一箇年とし、契約を継続しようとするときは新たに契約を締結しなければならない。

(受託者の報告)

第十三条 条例第十四条の規定による業務の委託を受けた者は、別記様式第四に定める受託業務実施月報を翌月十日までに町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第十四条 条例第十五条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとするものは、別記様式第五に定める一般廃棄物処理業許可申請書を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第十五条 町長は、条例第十六条の規定により業務を許可した場合は、ただちに別記様式第六に定める一般廃棄物処理業許可書を交付するものとする。

2 許可を受けたものが許可申請書に記載した事項を変更したときは、十日以内にその理由を付して町長に届け出なければならない。

(許可証の再交付)

第十六条 条例第十七条の規定により許可証の再交付を受けようとするものは、別記様式第七で定める一般廃棄物処理業許可証再交付申請書を町長に提出しなければならない。

(従業員身分証の交付)

第十七条 町長は、条例第十九条の規定により、別記様式第八に定める一般廃棄物処理業従業者証を交付する。

(処理業の報告)

第十八条 条例第十五条の規定により許可を受けた処理業者は、毎月別記様式第九で定める一般廃棄物処理業務報告書を翌月十日までに町長に提出しなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第十九条 一般廃棄物処理業の許可を受けたものが営業を休業又は廃業しようとするときは、別記様式第十で定める一般廃棄物処理業務休(廃)業届を町長に提出しなければならない。

(許可業者の取消し等)

第二十条 条例第二十二条の規定により許可の取消しをするときは、別記様式第十一で定める一般廃棄物処理業許可取消書により行うものとし、業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、別記様式第十一―一に定める業務停止命令書により行うものとする。

(町指定容器の販売)

第二十一条 町長は、町指定容器の販売について、町内に在住する者から販売希望があつた場合は、その者を販売店として指定することができる。

(その他)

第二十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。

2 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの一年間(クリーンセンター開業年度)に限り一般廃棄物処理手数料は、条例第十一条の規定により二分の一を減免する。

(平成二八年規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

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草津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成4年8月15日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成4年8月15日 規則第13号
平成28年3月22日 規則第2号