○草津町営滝尻原墓苑使用条例施行規則

昭和三十二年五月十日

規則第一号

第一条 この規則は、草津町営滝尻原墓苑使用条例(昭和三十二年草津町条例第一号。以下「条例」という。)第二十二条の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 条例第二条の規定によつて埋葬場所の使用許可を受けようとする者は、第一号様式の申請書により申請しなければならない。但し、本町に本籍を有しない者についてはこれを証明する書類を添えて申請しなければならない。

2 前項の使用を許可した時は使用料を納付せしめ墓地台帳に登録の上第二号様式の許可証を交付する。

第三条 条例第八条の規定により埋葬場所を承継して使用しようとする者は、第三号様式の申請書に承継原因を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 使用許可証を紛失した者は、第四号様式の申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。

第四条 埋葬場所を返還しようとする者は、第五号様式の返還届を提出しなければならない。

第五条 使用場所の制限については、条例第五条第十四条に定める外墓苑の美観風致を害してはならない。

第六条 条例第十六条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第六号様式の申請書に減免の事由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。使用料の還付を請求しようとするときは第七号様式の請求書によつて町長に請求しなければならない。

第七条 条例第十八条に規定する管理料については、毎年四月三十日迄に町長の発行する納額告示書によつて納入しなければならない。

2 年度の中途において使用許可を受けた者は、次に掲げる管理料を使用許可を受けた日の属する月の末日までに町長の発行する納入告知書により納入しなければならない。

使用許可の日の属する月

管理料

四月 ― 六月

年間管理料額の四分の四に相当する額

七月 ― 九月

〃 四分の三 〃

十月 ― 十二月

〃 四分の二 〃

一月 ― 三月

〃 四分の一 〃

第八条 条例第二十条の規定により墓苑内の土地を一時使用しようとする者は、第一号様式に準じ使用期間を附記して町長に申請しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

草津町営滝尻原墓苑使用条例施行規則

昭和32年5月10日 規則第1号

(平成11年3月23日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和32年5月10日 規則第1号
昭和43年4月1日 規則第3号
平成11年3月23日 規則第1号