○草津町営滝尻原墓苑使用条例施行規則
昭和三十二年五月十日
規則第一号
第一条 この規則は、草津町営滝尻原墓苑使用条例(昭和三十二年草津町条例第一号。以下「条例」という。)第二十二条の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 使用許可証を紛失した者は、第四号様式の申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。
第四条 埋葬場所を返還しようとする者は、第五号様式の返還届を提出しなければならない。
第七条 条例第十八条に規定する管理料については、毎年四月三十日迄に町長の発行する納額告示書によつて納入しなければならない。
2 年度の中途において使用許可を受けた者は、次に掲げる管理料を使用許可を受けた日の属する月の末日までに町長の発行する納入告知書により納入しなければならない。
使用許可の日の属する月 | 管理料 |
四月 ― 六月 | 年間管理料額の四分の四に相当する額 |
七月 ― 九月 | 〃 四分の三 〃 |
十月 ― 十二月 | 〃 四分の二 〃 |
一月 ― 三月 | 〃 四分の一 〃 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。