○草津町公衆浴場使用条例施行規則

昭和四十四年七月一日

規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、草津町公衆浴場使用条例(昭和四十四年条例第十八号。以下「条例」という。)施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(営業時間)

第二条 公衆浴場の入浴時間は、午前零時より午後十二時までとする。

(利用券の発行)

第三条 町長は、公衆浴場利用者が条例第三条に規定する入浴料金を納付したときは、引替えに次の各号の区分による利用券を発行する。但し、第三号の利用券については、第四条に規定する利用券取扱店に売捌きを行なわせることができる。

 定期利用券 期間 一ケ年間(別記様式第一号)

(本町の住民基本台帳に記録されている者に発行する。)

 定期利用券 期間 十五日間及び一ケ月間(別記様式第二号)

(病気療養等のため町が指定する浴槽を利用する者に発行する。)

 利用券 一回限り有効(別記様式第三号及び様式第四号)

(前二号に規定する者以外の者に発行する。)

(利用券の提示)

第四条 公衆浴場利用者は、入浴する前に利用券を公衆浴場管理人(以下「管理人」という。)に提示しなければならない。

(利用券取扱店の指定)

第五条 町は、町内に利用券取扱店を若干数指定するものとする。

(利用券売捌き手数料)

第六条 町は、利用券売捌き額の五パーセントを、売捌き手数料として取扱店に支払うものとする。

(利用券売捌き高の報告)

第七条 利用券取扱店は、利用券売捌き月報(別記様式第五号)により、前月の利用券売捌き高を翌月五日までに町長に報告しなければならない。

(管理人の職務)

第八条 管理人の職務は、次の各号に定めるところによる。

 条例第五条に規定する者の入浴を禁止すること。

 浴槽、洗場、脱衣室、便所、その他の設備について毎日清掃をすること。

 浴室、脱衣室の換気について常に注意し、その状況により適当な措置を講ずること。

 営業時間中は、浴槽内の湯を充分に補充し、適温を保つこと。

 脱衣室、浴室等は常に清潔を保つよう注意すること。

 客の衣類、履物、その他携帯品について常に監視し、盗難を防止すること。

 公衆浴場利用者の遵守すべき事項について常に監視し、違反した者に対してはこれを制止すること。

 その他、公衆浴場の管理について必要な事項

(管理人の報告義務)

第九条 管理人は次の各号に定める事項について、公衆浴場管理日報(別記様式第六号)により管理の状況を町長に報告しなければならない。

 公衆浴場の建物及び建物内外の設備等の破損、汚損及び補修の状況

 備品等の破損、汚損、紛失の状況または補充を要する物件等

 公衆浴場利用者からの要望事項

 その他必要と認める事項

(公衆浴場利用者の遵守すべき事項)

第十条 公衆浴場利用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

 不潔に陥りやすい部位(陰部、手足)を洗い浴槽内に入ること。

 浴槽内で手拭を使わないこと。

 浴室内で痰壺以外に痰をしないこと。

 浴室内で放尿し、またはさせないこと。

 その他、管理人の注意、指示を受けた事項

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

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草津町公衆浴場使用条例施行規則

昭和44年7月1日 規則第5号

(昭和47年10月14日施行)