○草津町住民向け分譲マンション購入融資資金制度実施要綱
平成四年三月二十六日
要綱第一号
(趣旨)
第一条 この要綱は、草津町住民向け分譲マンション購入融資資金の預託に関する条例(平成四年草津町条例第六号)に基づき、町の人口増及び労働力確保並びに住民の福祉の向上に寄与するため、草津町住民向け分譲マンション購入資金の融資を促進するのに必要な事項を定めるものとする。
(資金措置)
第二条 町長は、前条の目的を達成するため、群馬銀行、東和銀行、北群馬信用金庫、かみつけ信用組合(以下「金融機関」という。)に対し、毎年度予算の範囲内において、資金を無利子で預託するものとする。
(融資枠)
第三条 この制度による金融機関の融資枠は、預託額の三・三倍とする。
(融資条件)
第四条 この制度による融資の条件は、次のとおりとする。
融資の対象 | 草津町住民向け分譲マンションの購入条件を満たすと共に、草津町に住民登録があり、町税を完納している者 |
融資限度額 | 五〇〇万円以内 |
融資利率 | 五・三%以内 |
融資期間 | 二〇年以内 |
償還方法 | 元利均等月賦償還 |
担保及び保証人 | 金融機関の定めるところによる。 |
(申込手続)
第五条 この制度による融資を受けようとする者は、町長が定める融資申し込み受け付け期間内に、草津町住民向け分譲マンション購入融資申込書(別記様式第一号)を当該金融機関に提出するものとする。
(融資の決定)
第六条 町長は、金融機関の意見を徴して、融資の適否を決定し、関係金融機関及び融資申込人に対して通知するものとする。
3 融資決定を受けた融資申込人(以下「借入者」という。)は、当該融資資金を相当期間内に金融機関から借り受けをしなかつたときは、その効力を失うものとする。
(預託の実行)
第七条 町長は、前条の融資決定に基づき、資金を当該金融機関に預託する。
(資金預託継続申請)
第八条 金融機関は、翌年度も継続して、資金の預託を受けようとするときは、草津町住民向け分譲マンション購入融資資金預託継続申請書(別記様式第3号)を、当該年度の三月十日までに、町長に提出しなければならない。
(資金預託継続の例外)
第九条 町長は、前条の場合において、金融機関の融資額のうち延滞額(年次償還表を基準とする。)があるときは、その額においては資金の預託を行わない。
(融資金の返還)
第十条 金融機関は、借入者が融資金を他の用途に使用したときは、直ちに、当該資金の全部又は一部の償還を請求しなければならない。
(協議)
第十一条 この要綱に定めるもののほか、この制度の運用について必要な事項は、町長と金融機関と協議のうえ定める。
附則
この要綱は、平成四年四月一日から施行する。