○草津町温泉温水供給事業の設置等に関する条例

昭和六十二年三月十八日

条例第七号

(温泉温水供給事業の設置)

第一条 住民等に温泉及び温水を供給するため、温泉温水供給事業を設置する。

(経営の基本)

第二条 温泉温水供給事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 温泉及び温水の給湯区域は、次の各号に定める区域とする。

 温泉の給湯区域は、草津町大字草津の区域とし、草津町区長規則(昭和三十年規則第一号。以下「区長規則」という。)に定めるすずらん区の全域、昭和区、東殿塚区及び南本町区の一部を除く区域内とする。

 温水の給湯区域は、草津町大字草津の区域とし、区長規則に定めるすずらん区の全域、東殿塚区及び南本町区の一部を除く区域内とする。

3 一日最大給湯量は、温泉にあつては一六、七八三立方メートルとし、温水にあつては三、五〇〇立方メートルとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない温泉温水供給事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が七、〇〇〇千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(不動産信託の場合を除き土地については一件五、〇〇〇平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の受益権の買入れ又は譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第四条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第四項の規定により温泉温水供給事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が一、〇〇〇千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第五条 温泉温水供給事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が一、〇〇〇千円以上のもの及び法律上草津町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が一、〇〇〇千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第六条 町長は、温泉温水供給事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

 事業の概況

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか温泉温水供給事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、町長は、できるだけすみやかにこれを作成しなければならない。

(会計事務及び決算の処理)

第七条 法第三十四条の二ただし書の規定に基づき、温泉温水供給事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 草津町温泉及び温水供給事業特別会計設置条例(昭和四十八年条例第三十七号)

 草津町揚湯施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和四十五年条例第一号)

 草津町温泉温水供給事業運用調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和六十年条例第一号)

(平成一八年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

草津町温泉温水供給事業の設置等に関する条例

昭和62年3月18日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)