○草津町温泉使用条例施行規則
平成十七年三月一日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町温泉使用条例(平成十六年草津町条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 温泉引用許可申請書 (様式第一号)
二 温泉引用許可書 (様式第二号)
三 温泉引用許可事項変更届 (様式第三号)
四 温泉引用許可事項変更申請書 (様式第四号)
五 温泉引用者変更許可申請書 (様式第五号)
六 温泉引用者移転許可申請書 (様式第六号)
七 温泉引用者名義書換許可申請書 (様式第七号)
八 温泉引用者名義移転許可申請書 (様式第八号)
九 温泉引用更新許可申請書 (様式第九号)
十 温泉引用増量許可申請書 (様式第十号)
十一 温泉高度(二次)利用許可申請書 (様式第十一号)
2 前項第一号及び第六号の申請については第一号から第六号に掲げる書面を、同項第三号の申請については第一号及び第十号に掲げる書面を、同項第四号の申請については変更事項に関する書面及び第十号に掲げる書面を、同項第五号の申請については第七号、第九号及び第十号に掲げる書面を、同項第七号の申請については第一号、第三号、第八号及び第十号に掲げる書面を、同項第八号の申請については第一号、第三号、第六号及び第十号に掲げる書面を、同項第九号の申請については第一号、第三号、第五号及び第十号に掲げる書面を、同項第十号の申請については第二号から第六号及び第十号に掲げる書面を、同項第十一号の申請については第四号から第六号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請者の住民票(法人の場合は、商業法人の登記簿謄本、定款の写し及び役員の住民票)
二 温泉受給利用施設の位置図
三 その施設が許可を必要とするものについては、その許可書の写し。ただし、許可申請中のものについては、その旨を証する書面
四 建物の平面図
五 浴槽の詳細図
六 温泉施設の土地、家屋の所有者を確認できる書面
七 温泉受給利用施設の所有権を確認できる書面
八 相続又は承継に関する書面
九 管理組合法人の登記簿謄本及び規約の写し
十 温泉引用許可書
十一 温泉高度(二次)利用施設の位置図
十二 温泉高度(二次)利用施設の詳細図
3 第一項第十一号の申請に係る許可の際には、次に掲げる条件を明記するものとする。
一 温泉の温度は加温装置等を設置した温泉引用者が管理するものとし、必要に応じ貯湯タンク及び濾過装置を設置するものとする。
二 定量バルブは温泉引用者が設置管理し、湯量の調整(手動式定量バルブの調整をいう。)は温泉引用者立会いの上町職員により行うものとし、温泉引用者はみだりに操作してはならない。ただし、浴槽を運転するのに緊急の事態を生じた場合は、この限りでない。
三 定量バルブの調整は、給湯圧力等の要因から誤差がでるので、当分の間、給湯量の変化は町及び温泉引用者の当事者間で協議し調整しながら進めるものとする。
(許可書の発行)
第四条 町長は、第二条第一項の許可書を発行する場合において、温泉使用料等の未納が三箇月以上ある者については、これを納入しなければ発行しないことができる。
(温泉施設の施工方法)
第七条 温泉施設の工事における引湯管の施工方法は、次のとおりとする。
一 工事施工のため道路を掘さくする場合は、関係法令及び管理者の指示を遵守し、工事現場には必ず工事中である旨の標識を掲げ、交通事故の防止に努め、工事完成後は直ちに完成届を提出し、道路管理者の認定を受けなければならない。
二 温泉施設に使用する管の埋設深度は、七十センチメートル以上とし、道路にあつては町又は道路管理者の指示によるものとする。
三 管の埋設する位置は、公共の施設物から一メートル以上離れなければならない。
四 配管工事の施工において、掘さく地内の瓦礫、石塊等を除去し、埋め戻しの場合は、管に固形物を接触させないための措置を講ずるものとする。
五 ビニル管は熱膨張が著しいので、これに対しては伸縮継手を用い、特に露出部について留意するものとする。
六 開渠を横断する場合は、高水位上の高さに架設するか、又は低部を通すものとする。
七 管が道路を横断する場合は、適当な鞘管を埋設し、その内部に配管する等、外圧に耐える方法を講じなければならない。
(温泉施設工事の施工者)
第八条 温泉施設工事の設計及び施工(修理を含む。)は、町長又は町長が指定した者(以下「指定業者」という。)が行う。
2 指定業者に関する事項については、町長が別に定める。
一 量湯器破損・紛失届 (様式第十二号)
二 温泉施設変更届 (様式第十三号)
三 温泉引用開始・休止・再開・廃止届 (様式第十四号)
一 温泉給湯停止予告通知書 (様式第十六号)
二 温泉給湯停止通知書 (様式第十七号)
三 温泉引用許可取消通知書 (様式第十八号)
(温泉給湯停止の予告期日)
第十二条 条例第二十一条第三項に規定する給湯停止予告通知書を発行する期日は、給湯停止処分の実施期日の三十日前とする。
一 手数料、温泉給湯分担金等に係る納額告知書兼領収書 (様式第十九号)
二 温泉使用料等に係る納額告知書兼領収書 (様式第二十・二十一号)
(量湯器点検定例日及び使用量の端数計算)
第十四条 条例第二十九条第五項に規定する規則で定める量湯器の点検の定例日は、毎月五日から十二日までの間とし、検針の結果、使用量に一立方メートルに満たない端数が生じたときは、その端数は次の月の使用量に算入する。ただし、本町温泉の給湯の停止又は廃止の場合は、一立方メートルとして算入する。
(自然流下温泉の流量測定積算方法)
第十五条 条例第二十九条第五項の規定による規則で定める流量測定積算方法は、桝受方式によるものとし、引湯管の末端における一定時間の流量を容器に受け、これを計量したものを年間に積算するものとする。
(温泉引用一箇月未満の使用量の算定)
第十六条 月の中途において温泉引用を休止又は廃止をした場合は、配湯管給湯温泉については休止又は廃止をした日において量湯器の検針をし、自然流下引用温泉については使用日数により換算して使用量を算定する。
(検査員証)
第十八条 条例第三十九条第三項に規定する検査員証の様式は、様式第二十四号とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月一日から施行する。
(規則の廃止)
附則(平成一八年規則第六号)抄
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規定に基づき平成二十四年三月三十一日以前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二八年規則第二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表(第6条関係)
温泉施設施工材料
区分 | 品名 | 規格 | |
管類 | 塩化ビニル管 | 硬質塩化ビニル管 | VP JIS K6741 |
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HI JWWA K118 | ||
耐熱性硬質塩化ビニル管 | HT JIS K6776 | ||
合成樹脂高圧積層管 | 熱硬化性樹脂積層管(万代鉱仕様) | FW―SP | |
全層高耐食特殊積層管(草津仕様) | FP7000#―K | ||
全層高耐食特殊積層管(草津仕様) | FP7100#―K | ||
ポリブデン管 |
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異形管継手管類 | 塩化ビニル管用 | 硬質塩化ビニル管継手 | VP JIS K6743 |
耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 | HI JWWA K119 | ||
耐熱性硬質塩化ビニル管継手 | HT JIS K6777 | ||
合成樹脂高圧積管 | 熱硬化性樹脂積層管継手(万代鉱仕様) |
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全層高耐食特殊積層管継手(草津仕様) |
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全層高耐食特殊積層管継手(草津仕様) |
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ポリプロピレン管継手 |
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バルブ類(摂氏60度~100度までの温度に耐えるもの) | 硬質塩化ビニル製 | ダイヤフラム、バタフライ、ボール、ストップバルブ | PVC |
ポリプロピレン製 | ダイヤフラムバルブ | PP | |
強化ポリプロピレン製 | スリースバルブ | PPG | |
ポリ弗化ピリニデン製 | ダイヤフラム、バタフライ | PVDF | |
チタン製 |
| Ti | |
ボックス類 | バルブ用 | コンクリート座台 ねじ込み形弁筐 |
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再生プラスチック座台 ねじ込み形弁筐 |
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排気弁用 | コンクリート座台 ねじ込み形弁筐 |
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再生プラスチック座台 ねじ込み形弁筐 |
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保温材(使用温度摂氏70度以上) | 保温筒 |
| JIS 3号 熱伝導率0.04以下 |
保温板 |
| 熱伝導率0.04以下 厚25mm以上 | |
ビニロンシート | アスファルトルーフィング | 厚1.5mm | |
接着テープ | コンテープ | 厚0.2mm以上 | |
パッキン類 | グランドパッキン | ポリ弗化ビニリデンパッキン(高温泉用) | PVDF |
四弗化エチレン樹脂パッキン | PTFE | ||
エチレンプロピレンゴムパッキン | EPDM | ||
接着剤類 | 塩化ビニル管用 | 耐熱性低粘度速乾性接着剤 |
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合成脂高圧積層管 | ポリエステル樹脂接着剤 |
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ビニルエステル樹脂 | 樹脂 No.H630T |