○草津町温水給湯条例

昭和五十一年三月二十二日

条例第七号

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、本町が所有管理する温水の給湯について、必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 削除

(用語の定義)

第三条 この条例の用語の定義は、次のとおりとする。

 「給湯設備」とは、配湯本管により分岐した分湯栓より申込者が指定した位置に設置した量湯器又は逆止弁までの配管設備をいう。

 「給湯装置」とは、量湯器又は逆止弁以下の給湯用具をいう。

 「給湯工事」とは、第一号第二号の「給湯設備」、「給湯装置」の工事のすべてをいう。

 「受給者」とは、申込により給湯を受けるものをいう。

 「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第二十九条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この号において「消費税額」という。)に、消費税額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の八十三に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額をいう。

(給湯設備の設置及び管理)

第四条 給湯設備は、受給者がこれを設置し、町が管理する。

(温水給湯分担金)

第五条 町は、温水供給事業費(建設費及び維持管理費の一部)に充てるため、受給者から温水給湯分担金を徴収する。

2 温水給湯分担金は、町が発行する納入告知書により納入するものとし、納入告知書発行の日以後三十日以内に納入しなければならない。

3 前項の温水給湯分担金が納入されるまでは、給湯設備の工事は行われない。

4 温水給湯分担金の額は、一ケ月十立方米を単位基準量とし、必要量に応じ二百単位を最高限度量とし、十立方米単位基準量の温水給湯分担金を十五万円に消費税等相当額を加えた額とする。

5 町長は、配湯本管の大規模な改修又はその施設を更新するときは、受給者から別に定める温水給湯分担金を徴収することができる。

6 温水給湯分担金は、いかなる理由にかかわらずこれを返還しない。

(第三者の異議)

第六条 給湯設備の設置に関し、第三者の異議があつても、町は、その責に任じない。

(給湯設備の異常の連絡)

第七条 受給者は、給湯設備に異常があると、認めたときは、遅滞なくその旨を町長に、届出なければならない。

(給湯設備の所有権移転の届出)

第八条 給湯設備の所有権を移転するときは、旧所有者と、新たに所有せんとする者と連署して、給湯設備移転届を、提出しなければならない。この場合においては、新所有者は、旧所有者の一切の義務を継承する。

2 第十七条の規定による共同で給湯設備を所有する者の、所有権移転についても、前項と同様とする。

(代理人の届出)

第九条 受給者と使用者が異なるときは、受給者は、その旨を町長に届出なければならない。使用者に変更があつたときも同様とする。

2 受給者又は使用者が、町内に居住しないとき、又は居住しなくなつたとき、及びその他事故あるときは、使用料の納付その他給湯に関する一切の事項を処理するため、町内において独立の生計を営む者の中から代理人を定め、これを町長に届出て、その承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも又同様とする。

第二章 給湯工事

(給湯工事の申込及び手数料)

第十条 給湯設備工事の申込をする者は、手数料を添えて町長に申込まなければならない。

2 申込手数料は、工事申込を取消した場合においても、これを還付しない。

(給湯装置の設置上の義務)

第十一条 受給者は、温度低下の防止及び凍結防止のため給湯装置に必要な装置をしなければならない。

(給湯工事の施工者)

第十二条 給湯工事については、受給者が、町指定工事店に施工させるものとする。

2 前項の町指定工事店に関する規程は、別に町長が定める。

(特殊工事の申請)

第十三条 特殊な給湯装置の新設及び増改造をしようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 受給者は、特殊給湯装置が完成したときは、町長に届出て、検査を受けなければならない。

(可変流量調整器の設置)

第十四条 給湯設備には、給湯を受ける施設の、規模及び人員並びに給湯施設の状況により、圧力の均一化を図ると共に、使用の安全、施設の故障を防止するため、可変流量調整器を設置するものとする。

(自家装置の特殊給湯施設の取扱い)

第十五条 受給者は、既設の特殊給湯施設を利用して、給湯を受けようとするときは、検査手数料を納付して検査を受けこれを使用することができる。

2 町長は、前項の規則による検査申込があつたときは、その特殊給湯施設を利用して給湯した場合において、配湯本管及び給湯設備への影響並びに温水の温度の低下、汚染について検査し、これらの恐れのないものに限り給湯するものとする。

(工事による給湯設備の破損等の補償)

第十六条 工事等により、配湯本管又は給湯施設を破損した場合、その修繕費及び漏湯量等これが原因で生じた一切の費用は、原因者の負担とする。

(給湯管共同設備工事)

第十七条 隣接者は、二戸以上共同し、給湯設備の申込をすることができる。

2 前項の場合、給湯管理上共同の申込者のうちから代表者を定めるものとする。

3 町長は、給湯温度低下防止のため、共同給湯設備の管末を他の配湯本管に接続することができる。

第十八条から第二十条まで 削除

(受給者の都合による工事中止の場合)

第二十一条 工事施行に際し、申込者の責に帰すべき事故のため、工事に着手することができない場合又は中止したときは、これによつて生ずる損害は、申込者の負担とする。

(給湯設備工事補償)

第二十二条 給湯設備の工事竣工後、九十日間にその給湯設備が破損したときは、当該給湯工事を施行した町指定工事店が責任をもつてこれを修理するものとする。ただし、天災、不可抗力及び受給者又は使用者の故意又は不注意によると認められたときは、この限りでない。

(量湯器の貸与)

第二十三条 量湯器は、町において設備し、受給者に貸与する。

(量湯器保管の責任)

第二十四条 受給者は、前条の規定により貸付を受けた量湯器の保管の責を負い、これを破損又は亡失したときは、速かに町長に届出て、その損害を賠償しなければならない。

2 給湯設備の所有権を移転したときは、量湯器保管の義務を移転したものとみなす。

3 受給者は、量湯器の保管証書を町長に提出しなければならない。

第三章 給湯

(給湯量の計算)

第二十五条 給湯量は、量湯器により、その使用量を計算する。

(給湯及び制限等)

第二十六条 給湯は、昼夜不断とし、量湯器における基準温度を五十四度とする。ただし、天災地変、不可抗力又は給湯施設の整備故障等によりやむを得ないときは、温水を制限し、又は停止することがある。この場合、温度の変動、濁等により、使用者が受けた損害に対して町は、その責を負わないものとする。

2 町長は、給湯施設の整備等温水に変化があることが判明しているときは、予めその区域内の者に対してその旨を周知しなければならない。ただし、軽易の場合は、この限りでない。

(給廃湯の手続)

第二十七条 受給者又は使用者が、給湯を受けようとするとき、中止、廃止をしようとするとき、又は給湯設備を撤去するときは、その旨を町長に届出なければならない。

2 前項の届出をしようとする者が受給者でない場合は、使用者は、受給者の承諾を得なければならない。

(用途外使用)

第二十八条 受給者は、本来の用途外に使用しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(量湯器故障のときの取扱い)

第二十九条 町長において、量湯器に故障があると認められるときは、その量湯器の作用に関する試験を行い異常が認められた場合は、速やかに量湯器の修繕又は交換を行うものとする。

(給湯の停止)

第三十条 町長は、受給者又は使用者が、次の各号に該当するときは、三十日以内の給湯を停止することができる。

 温水を用途以外に使用し、又は濫用し、もしくは他人に分与販売したとき。

 量湯器の作用を妨害したとき。

 みだりに給湯設備の移動改装又は増設したとき。

 温水係員の職務執行を拒み、又は妨害したとき。

 町の施した封印、標識類を破棄したとき。

 第七条に規定する手続を怠り、漏湯を放任したとき。

 温水係員の指定した以外の給湯設備に触れ、もしくは止水栓を開閉したとき。

 給湯の温水質を汚染する恐れのある行為のあつたとき。

 前各号のほか、この条例に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

2 前項の給湯停止期間は、町長がその都度これを定める。

第四章 使用料及び手数料

(使用料の納付書)

第三十一条 給湯使用料は、使用者が町の発行する納入告知書により、納入するものとする。

(毎月の給湯料金)

第三十二条 給湯料金は、次の各号により算出された額を合算した額に消費税等相当額を加えた額とする。

 使用量のうち第五条第四項に定める温水給湯分担金の区分(以下「基本給湯量」という。)以内の使用量については、一立方米当たり二百五十五円を乗じて得た額とする。ただし、使用量が基本給湯量の二分の一未満の場合は、基本給湯量の二分の一の量に一立方米当たり二百五十五円を乗じて得た額とする。

 前号の基本給湯量を超えた使用量(以下「超過使用量」という。)については、基本給湯量の五十パーセントまでの超過使用量に一立方米当たり四百円、これを超えた超過使用量については、一立方米当たり八百円を乗じて得た額とする。

2 第二十八条の規定による用途外使用における使用量の給湯料金については、前項の規定にかかわらず、一立方米当たり四百円を乗じて得た額に消費税等相当額を加えた額とする。

(一ケ月の定義)

第三十三条 この条例において、一ケ月というのは、量湯器点検の定例日から翌月の点検の定例日までの期間をいう。

2 量湯器点検の定例日は、町長がこれを定める。

3 量湯器を点検したときは、使用湯量を点検票に記入し、使用者に交付する。

(町長が認定する場合等の使用料)

第三十四条 次の各号に掲げる場合の給湯使用料は、使用の状態その他の事実を参酌して、町長がこれを定める。

 給湯設備又は量湯器の故障によつて、その使用湯量が明確でないとき。

 不正の手段によつて、給湯使用料の減額を図つたと認められるとき。

2 第二十九条の規定による試験の結果、量湯器に故障があり、実質給湯量と量湯器が示す給湯量の差が十パーセント以上あるときは、故障を認めた期間の使用湯量を訂正し、使用料を精算する。

(使用料等の納期)

第三十五条 第三十二条に規定する給湯料金及び第四十条に規定する量湯器使用料(以下「給湯使用料」という。)の納期は、第三十三条に規定する量湯器の点検した月の十五日から末日までとする。

(督促及び延滞金)

第三十六条 給湯使用料の納入を延滞した場合に関する督促及び延滞金の徴収については、草津町税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和四十三年草津町条例第二十一号)の規定を準用する。

(滞納に対する取扱い)

第三十七条 使用者が給湯使用料金(量湯器使用料を含み以下「給湯使用料」という。)を、三ケ月以上滞納した場合期日を定めて催告を発するも、なおかつ納入せず、又は、納入の誠意を証明する行為の無いときは、町長は、給湯停止処分の執行をすることができる。

(納付の延期)

第三十八条 使用者が給湯使用料金を納期内に、納金不能な場合は、理由を付して納期の延長を町長に申請することができる。

2 町長は、使用者が次の条件を満した場合に限り、延期を許可することができる。

 給湯料金納付誓約書を町長に提出したとき。

 誓約書の裏付となる処置をしたとき。

(手数料の徴収区分)

第三十九条 手数料は、次の区分によつてその都度受給者からこれを徴収する。

 申込手数料 給湯工事一件につき 千円

 特殊施設検査手数料 三千円

(量湯器の使用料)

第四十条 量湯器の貸付けを受けた者は、第三十二条に規定する給湯料金とともに、量湯器使用料を月毎に町に納入しなければならない。

2 量湯器の使用料は、次に定める額に消費税等相当額を加えた額とする。

口径 十三粍一個につき 百五十円

口径 二十粍一個につき 百九十円

口径 二十五粍一個につき 二百十円

口径 三十粍一個につき 三百円

口径 四十粍一個につき 四百円

口径 五十粍一個につき 千円

(使用料等の減免)

第四十一条 町長は、特別の事由あると認めたときは、給湯分担金、使用料及び手数料その他この条例によつて納付すべき金額を、減免することができる。

(過料)

第四十二条 使用者が、第三十七条に該当した場合は、五万円以下の過料に処すことができる。

2 詐欺その他不正の行為により、温水給湯分担金、給湯使用料又は第三十九条に規定する手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処すことができる。

3 第一項及び前項の過料は、町長がその都度これを定める。

第五章 雑則

(検査及び検査員)

第四十三条 町長は、職員をして管理上必要があると認めたときは、温水利用施設に立入り、供給量、温度、成分、使用状況、その他必要な事項を検査し、又は適当な措置を命ずることができる。

2 検査を行う者は、前項の立入り検査をするときは、検査員証を携帯し、関係人から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(規則への委任)

第四十四条 この条例に定めるもののほか必要な事項については、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(温水給湯分担金の分割の特例)

2 第五条に規定する温水給湯分担金は、当分の間三分の一以上の額を納入し、残額を二ケ年に分割して、納付することができる。

3 前項の規定により、分割納付する額のうち、二分の一以上の額は、第五条第二項に規定する納入期日(以下「当初納期日」という。)から一年以内に、残額は、二年以内に納入しなければならない。この場合において、分割納付する額は、当初納期日の翌日から納入された日までの日数に応じ、年十パーセントを乗じて得た額を加算して、納入するものとする。

4 当初納期日から二年を経過しても完納されないときは、未納額に、当初納期日から二年を経過した日の翌日から納入された日までの日数に応じ、年二十パーセントを乗じて得た額を加算した額を、納入するものとする。

5 町長は、当初納期日から二年を経過しても、第二項に規定する分割納付額が完納されない者に対しては、給湯を停止することができる。

(昭和五四年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第一一号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第七号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一四号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成元年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の草津町温水給湯条例の改定にかかわらず、施行日前から継続して供給している温水使用で、施行日から平成元年四月三十日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものにかかる料金については、なお従前の例による。

(平成九年条例第一〇号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の草津町温水給湯条例の規定にかかわらず、施行日から継続している温水の使用で、施行日から平成九年四月三十日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の規定に基づき平成二十四年三月三十一日以前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の草津町温泉使用条例、草津町温水給湯条例及び草津町温泉排湯管に関する管理及び使用条例の規定にかかわらず、施行日以前から継続している温泉、温水及び排湯管の使用で、施行日から平成二十六年四月三十日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

草津町温水給湯条例

昭和51年3月22日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 光/第1章
沿革情報
昭和51年3月22日 条例第7号
昭和54年3月22日 条例第5号
昭和55年4月1日 条例第13号
昭和56年3月24日 条例第11号
昭和57年3月24日 条例第7号
昭和59年3月16日 条例第14号
平成元年3月18日 条例第27号
平成9年3月25日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第3号
平成24年3月19日 条例第2号
平成25年12月16日 条例第26号