○草津町温水給湯条例

昭和51年3月22日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 給湯工事(第10条―第24条)

第3章 給湯(第25条―第30条)

第4章 使用料及び手数料(第31条―第42条)

第5章 雑則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本町が所有管理する温水の給湯について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例の用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「給湯設備」とは、配湯本管により分岐した分湯栓より申込者が指定した位置に設置した量湯器又は逆止弁までの配管設備をいう。

(2) 「給湯装置」とは、量湯器又は逆止弁以下の給湯用具をいう。

(3) 「給湯工事」とは、第1号第2号の「給湯設備」、「給湯装置」の工事の全てをいう。

(4) 「受給者」とは、申込みにより給湯を受けるものをいう。

(5) 「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この号において「消費税額」という。)に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額をいう。

(給湯設備の設置及び管理)

第4条 給湯設備は、受給者がこれを設置し、町が管理する。

(温水給湯分担金)

第5条 町は、温水供給事業費(建設費及び維持管理費の一部)に充てるため、受給者から温水給湯分担金を徴収する。

2 温水給湯分担金は、町が発行する納入告知書により納入するものとし、納入告知書発行の日以後30日以内に納入しなければならない。

3 前項の温水給湯分担金が納入されるまでは、給湯設備の工事は行われない。

4 温水給湯分担金の額は、1か月10立方米を単位基準量とし、必要量に応じ200単位を最高限度量とし、10立方米単位基準量の温水給湯分担金を15万円に消費税等相当額を加えた額とする。

5 町長は、配湯本管の大規模な改修又はその施設を更新するときは、受給者から別に定める温水給湯分担金を徴収することができる。

6 温水給湯分担金は、いかなる理由にかかわらずこれを返還しない。

(第三者の異議)

第6条 給湯設備の設置に関し、第三者の異議があっても、町は、その責めに任じない。

(給湯設備の異常の連絡)

第7条 受給者は、給湯設備に異常があると、認めたときは、遅滞なくその旨を町長に、届け出なければならない。

(給湯設備の所有権移転の届出)

第8条 給湯設備の所有権を移転するときは、旧所有者と、新たに所有せんとする者と連署して、給湯設備移転届を、提出しなければならない。この場合においては、新所有者は、旧所有者の一切の義務を継承する。

2 第17条の規定による共同で給湯設備を所有する者の、所有権移転についても、前項と同様とする。

(代理人の届出)

第9条 受給者と使用者が異なるときは、受給者は、その旨を町長に届け出なければならない。使用者に変更があったときも同様とする。

2 受給者又は使用者が、町内に居住しないとき、又は居住しなくなったとき、及びその他事故があるときは、使用料の納付その他給湯に関する一切の事項を処理するため、町内において独立の生計を営む者の中から代理人を定め、これを町長に届け出て、その承認を受けなければならない。これを変更しようとするときもまた同様とする。

第2章 給湯工事

(給湯工事の申込及び手数料)

第10条 給湯設備工事の申込みをする者は、手数料を添えて町長に申込まなければならない。

2 申込手数料は、工事申込みを取り消した場合においても、これを還付しない。

(給湯装置の設置上の義務)

第11条 受給者は、温度低下の防止及び凍結防止のため給湯装置に必要な装置をしなければならない。

(給湯工事の施工者)

第12条 給湯工事については、受給者が、町指定工事店に施工させるものとする。

2 前項の町指定工事店に関する規程は、別に町長が定める。

(特殊工事の申請)

第13条 特殊な給湯装置の新設及び増改造をしようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 受給者は、特殊給湯装置が完成したときは、町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(可変流量調整器の設置)

第14条 給湯設備には、給湯を受ける施設の、規模及び人員並びに給湯施設の状況により、圧力の均一化を図るとともに、使用の安全、施設の故障を防止するため、可変流量調整器を設置するものとする。

(自家装置の特殊給湯施設の取扱い)

第15条 受給者は、既設の特殊給湯施設を利用して、給湯を受けようとするときは、検査手数料を納付して検査を受けこれを使用することができる。

2 町長は、前項の規定による検査申込みがあったときは、その特殊給湯施設を利用して給湯した場合において、配湯本管及び給湯設備への影響並びに温水の温度の低下、汚染について検査し、これらのおそれのないものに限り給湯するものとする。

(工事による給湯設備の破損等の補償)

第16条 工事等により、配湯本管又は給湯施設を破損した場合、その修繕費及び漏湯量等これが原因で生じた一切の費用は、原因者の負担とする。

(給湯管共同設備工事)

第17条 隣接者は、2戸以上共同し、給湯設備の申込みをすることができる。

2 前項の場合、給湯管理上共同の申込者のうちから代表者を定めるものとする。

3 町長は、給湯温度低下防止のため、共同給湯設備の管末を他の配湯本管に接続することができる。

第18条から第20条まで 削除

(受給者の都合による工事中止の場合)

第21条 工事施行に際し、申込者の責めに帰すべき事故のため、工事に着手することができない場合又は中止したときは、これによって生ずる損害は、申込者の負担とする。

(給湯設備工事補償)

第22条 給湯設備の工事竣工後、90日間にその給湯設備が破損したときは、当該給湯工事を施行した町指定工事店が責任をもってこれを修理するものとする。ただし、天災、不可抗力及び受給者又は使用者の故意又は不注意によると認められたときは、この限りでない。

(量湯器の貸与)

第23条 量湯器は、町において設備し、受給者に貸与する。

(量湯器保管の責任)

第24条 受給者は、前条の規定により貸付けを受けた量湯器の保管の責めを負い、これを破損又は亡失したときは、速かに町長に届出て、その損害を賠償しなければならない。

2 給湯設備の所有権を移転したときは、量湯器保管の義務を移転したものとみなす。

3 受給者は、量湯器の保管証書を町長に提出しなければならない。

第3章 給湯

(給湯量の計算)

第25条 給湯量は、量湯器により、その使用量を計算する。

(給湯及び制限等)

第26条 給湯は、昼夜不断とし、量湯器における基準温度を54度とする。ただし、天災地変、不可抗力又は給湯施設の整備故障等によりやむを得ないときは、温水を制限し、又は停止することがある。この場合、温度の変動、濁等により、使用者が受けた損害に対して町は、その責めを負わないものとする。

2 町長は、給湯施設の整備等温水に変化があることが判明しているときは、あらかじめその区域内の者に対してその旨を周知しなければならない。ただし、軽易の場合は、この限りでない。

(給廃湯の手続)

第27条 受給者又は使用者が、給湯を受けようとするとき、中止若しくは廃止をしようとするとき、又は給湯設備を撤去するときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の届出をしようとする者が受給者でない場合は、使用者は、受給者の承諾を得なければならない。

(用途外使用)

第28条 受給者は、本来の用途外に使用しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(量湯器故障のときの取扱い)

第29条 町長において、量湯器に故障があると認められるときは、その量湯器の作用に関する試験を行い異常が認められた場合は、速やかに量湯器の修繕又は交換を行うものとする。

(給湯の停止)

第30条 町長は、受給者又は使用者が、次に該当するときは、30日以内の給湯を停止することができる。

(1) 温水を用途以外に使用し、又は濫用し、若しくは他人に分与販売したとき。

(2) 量湯器の作用を妨害したとき。

(3) みだりに給湯設備の移動改装又は増設をしたとき。

(4) 温水係員の職務執行を拒み、又は妨害したとき。

(5) 町の施した封印、標識類を破棄したとき。

(6) 第7条に規定する手続を怠り、漏湯を放任したとき。

(7) 温水係員の指定した以外の給湯設備に触れ、又は止水栓を開閉したとき。

(8) 給湯の温水質を汚染するおそれのある行為のあったとき。

(9) 前各号のほか、この条例に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

2 前項の給湯停止期間は、町長がその都度これを定める。

第4章 使用料及び手数料

(使用料の納付書)

第31条 給湯使用料は、使用者が町の発行する納入告知書により、納入するものとする。

(毎月の給湯料金)

第32条 給湯料金は、次により算出された額を合算した額に消費税等相当額を加えた額とする。

(1) 使用量のうち第5条第4項に定める温水給湯分担金の区分(以下「基本給湯量」という。)以内の使用量については、1立方米当たり255円を乗じて得た額とする。ただし、使用量が基本給湯量の2分の1未満の場合は、基本給湯量の2分の1の量に1立方米当たり255円を乗じて得た額とする。

(2) 前号の基本給湯量を超えた使用量(以下「超過使用量」という。)については、基本給湯量の50パーセントまでの超過使用量に1立方米当たり400円、これを超えた超過使用量については、1立方米当たり800円を乗じて得た額とする。

2 第28条の規定による用途外使用における使用量の給湯料金については、前項の規定にかかわらず、1立方米当たり400円を乗じて得た額に消費税等相当額を加えた額とする。

(1か月の定義)

第33条 この条例において、1か月というのは、量湯器点検の定例日から翌月の点検の定例日までの期間をいう。

2 量湯器点検の定例日は、町長がこれを定める。

3 量湯器を点検したときは、使用湯量を点検票に記入し、使用者に交付する。

(町長が認定する場合等の使用料)

第34条 次に掲げる場合の給湯使用料は、使用の状態その他の事実を参酌して、町長がこれを定める。

(1) 給湯設備又は量湯器の故障によって、その使用湯量が明確でないとき。

(2) 不正の手段によって、給湯使用料の減額を図ったと認められるとき。

2 第29条の規定による試験の結果、量湯器に故障があり、実質給湯量と量湯器が示す給湯量の差が10パーセント以上あるときは、故障を認めた期間の使用湯量を訂正し、使用料を精算する。

(使用料等の納期)

第35条 第32条に規定する給湯料金及び第40条に規定する量湯器使用料(以下「給湯使用料」という。)の納期は、第33条に規定する量湯器の点検した月の15日から末日までとする。

(督促及び延滞金)

第36条 給湯使用料の納入を延滞した場合に関する督促及び延滞金の徴収については、草津町税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和43年草津町条例第21号)の規定を準用する。

(滞納に対する取扱い)

第37条 使用者が給湯使用料金(量湯器使用料を含み、以下「給湯使用料」という。)を、3か月以上滞納した場合期日を定めて催告を発するも、なおかつ納入せず、又は納入の誠意を証明する行為のないときは、町長は、給湯停止処分の執行をすることができる。

(納付の延期)

第38条 使用者が給湯使用料金を納期内に、納金不能な場合は、理由を付して納期の延長を町長に申請することができる。

2 町長は、使用者が次の条件を満した場合に限り、延期を許可することができる。

(1) 給湯料金納付誓約書を町長に提出したとき。

(2) 誓約書の裏付となる処置をしたとき。

(手数料の徴収区分)

第39条 手数料は、次の区分によってその都度受給者からこれを徴収する。

(1) 申込手数料 給湯工事1件につき 1,000円

(2) 特殊施設検査手数料 3,000円

(量湯器の使用料)

第40条 量湯器の貸付けを受けた者は、第32条に規定する給湯料金とともに、量湯器使用料を月ごとに町に納入しなければならない。

2 量湯器の使用料は、次に定める額に消費税等相当額を加えた額とする。

口径 13粍1個につき 150円

口径 20粍1個につき 190円

口径 25粍1個につき 210円

口径 30粍1個につき 300円

口径 40粍1個につき 400円

口径 50粍1個につき 1,000円

(使用料等の減免)

第41条 町長は、特別の事由あると認めたときは、給湯分担金、使用料及び手数料その他この条例によって納付すべき金額を、減額し、又は免除することができる。

(過料)

第42条 使用者が、第37条に該当した場合は、5万円以下の過料に処すことができる。

2 詐欺その他不正の行為により、温水給湯分担金、給湯使用料又は第39条に規定する手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処すことができる。

3 第1項及び前項の過料は、町長がその都度これを定める。

第5章 雑則

(検査及び検査員)

第43条 町長は、職員をして管理上必要があると認めたときは、温水利用施設に立ち入り、供給量、温度、成分、使用状況その他必要な事項を検査し、又は適当な措置を命ずることができる。

2 検査を行う者は、前項の立入検査をするときは、検査員証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(規則への委任)

第44条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(温水給湯分担金の分割の特例)

2 第5条に規定する温水給湯分担金は、当分の間3分の1以上の額を納入し、残額を2か年に分割して、納付することができる。

3 前項の規定により、分割納付する額のうち、2分の1以上の額は、第5条第2項に規定する納入期日(以下「当初納期日」という。)から1年以内に、残額は、2年以内に納入しなければならない。この場合において、分割納付する額は、当初納期日の翌日から納入された日までの日数に応じ、年10パーセントを乗じて得た額を加算して、納入するものとする。

4 当初納期日から2年を経過しても完納されないときは、未納額に、当初納期日から2年を経過した日の翌日から納入された日までの日数に応じ、年20パーセントを乗じて得た額を加算した額を、納入するものとする。

5 町長は、当初納期日から2年を経過しても、第2項に規定する分割納付額が完納されない者に対しては、給湯を停止することができる。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の草津町温水給湯条例の改定にかかわらず、施行日前から継続して供給している温水使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものにかかる料金については、なお従前の例による。

(平成9年条例第10号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の草津町温水給湯条例の規定にかかわらず、施行日から継続している温水の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の規定に基づき平成24年3月31日以前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の草津町温泉使用条例、草津町温水給湯条例及び草津町温泉排湯管に関する管理及び使用条例の規定にかかわらず、施行日以前から継続している温泉、温水及び排湯管の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

草津町温水給湯条例

昭和51年3月22日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 光/第1章
沿革情報
昭和51年3月22日 条例第7号
昭和54年3月22日 条例第5号
昭和55年4月1日 条例第13号
昭和56年3月24日 条例第11号
昭和57年3月24日 条例第7号
昭和59年3月16日 条例第14号
平成元年3月18日 条例第27号
平成9年3月25日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第3号
平成24年3月19日 条例第2号
平成25年12月16日 条例第26号