○草津運動茶屋公園道の駅展示販売施設等の管理に関する条例

平成十三年九月十八日

条例第十七号

(目的)

第一条 この条例は、草津運動茶屋公園道の駅展示販売施設等の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の名称と位置)

第二条 草津運動茶屋公園道の駅展示販売施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 草津運動茶屋公園道の駅レストハウス

位置 草津町大字草津三番地八

 名称 草津運動茶屋公園道の駅さわやかトイレ

位置 草津町大字草津三番地八

 名称 日独ロマンチック街道資料館

位置 草津町大字草津三番地八

 名称 展望歩道橋

位置 草津町大字草津二番地一、二番地六、三番地八、三番地九

 名称 ベルツ記念館

位置 草津町大字草津二番地一、二番地六

 名称 草津運動茶屋公園道の駅特産ショップ

位置 草津町大字草津三番地八

 名称 駐車場等

位置 草津町大字草津二番地一、二番地六、二番地七、三番地八

(事業)

第三条 草津運動茶屋公園道の駅展示販売施設等(以下「施設等」という。)は、観光産業の振興と地域経済の活性化を図るために、次の各号に掲げる事業を行う。

 休憩施設の提供と地域の情報発信及び観光案内

 姉妹都市関連商品及び地域特産物等の販売

 エルヴィン・フォン・ベルツ博士に関する資料の収集、保存、展示

 我が国におけるスキーの歴史及びスキー用具等の歴史に関する資料の収集、保存、展示

 日本及びドイツロマンチック街道に関する資料の収集、保存、展示

 前各号に掲げるほか、設置目的を達成するために町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第四条 施設等のうち、ベルツ記念館の展示及び展示関連施設並びにスキー資料館を除く施設等の管理は、草津町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十七年草津町条例第八号)に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第四条の二 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

 施設等利用の許可に関する業務

 施設等の施設及び設備の維持管理に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、施設等の運営に関する事務のうち、町長の権限に属する事務を除く業務

(施設等の貸付)

第五条 当該施設の事業の用に供する行政財産は、次の各号のいずれかに該当するとき使用を許可することができる。

 当該施設を利用する者のために当該行政財産に食堂、売店を設置するとき。

 その他、当該行政財産を使用させることが当該施設を利用する者のために特に必要があると認められるとき。

2 当該施設の事業の用に供する行政財産の使用について徴収する使用料の額は、次の各号に掲げる事項を勘案して、町長がその都度定める。

 当該行政財産の取得価格及び耐用年数

 当該行政財産が町有地以外の土地に建設してある建物であるときは、その土地所有者に支払うべき地代

 当該行政財産を利用して行う事業の期間

 当該行政財産を利用して行う事業収益の額

 その他町長が必要と認める事項

3 前二項の規定は、町有地以外の土地を借り受けて施設の事業の用に供している場合における当該土地について準用する。

(使用料の減免)

第六条 町長は、特別の理由があると認めたときは、前条第二項の規定による使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の義務)

第七条 第五条第一項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつて当該施設を常に良好な状態において管理し、使用しなければならない。

2 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はそのおそれのあるときは、当該施設の使用を中止させ、若しくはその使用の許可を取り消すことができる。

 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

 展示販売施設等または附属設備を破損し、あるいは滅失するおそれがあると認めるとき。

 偽りその他不正の手段により使用の許可を得たとき。

 使用許可の条件に違反したとき。

 管理上支障があると認めるとき。

(目的外使用の禁止)

第八条 使用者は、使用許可を受けた目的の外に当該施設を使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第九条 使用者は、当該施設の使用を終了したとき、又は第七条第二項の規定により使用を中止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担により、これを原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第十条 使用者が、当該施設の使用に際して、これを破損し、又は滅失したときは、町長の認定する額を賠償しなければならない。

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第一四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一一号)

この条例は平成二十六年四月一日から施行する。

草津運動茶屋公園道の駅展示販売施設等の管理に関する条例

平成13年9月18日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)