○草津温泉ゴルフ場の管理及び利用料条例

平成十三年三月二十一日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、草津温泉ゴルフ場の管理及び利用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称と位置)

第一条の二 草津温泉ゴルフ場施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 草津温泉ゴルフ場

位置 草津町大字草津字白根国有林百五十四林班

(経営の基本)

第一条の三 草津温泉ゴルフ場は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共のスポーツ振興を図るように運営されなければならない。

2 草津温泉ゴルフ場事業は、次のとおりとする。

 ゴルフ場経営

 食堂経営

 物品販売

 その他ゴルフ場経営に附帯する事業

(指定管理者による管理)

第二条 草津温泉ゴルフ場の管理は、草津町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十七年草津町条例第八号)に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(利用料及び利用料の額の決定)

第二条の二 町長は、前条の規定により草津温泉ゴルフ場の指定管理者に、草津温泉ゴルフ場の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が定めるものとし、この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料について町長の承認を受けなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第二条の三 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

 草津温泉ゴルフ場の利用の許可に関する業務

 草津温泉ゴルフ場施設及び設備の維持管理に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、草津温泉ゴルフ場の運営に関する事務のうち、町長の権限に属する事務を除く業務

(施設等の貸付)

第三条 当該施設の事業の用に供する行政財産は、次の各号のいずれかに該当するとき、使用を許可することができる。

 当該施設を利用する者のために当該行政財産に食堂、売店を設置するとき。

 その他当該行政財産を使用させることが施設を利用する者のため特に必要があると認められるとき。

2 当該施設の事業の用に供する行政財産の使用について徴収する使用料の年額は、次に掲げる事項を勘案して町長がその都度定める。

 当該行政財産の取得価格及び耐用年数

 当該行政財産が町有地以外の土地に建設してある建物であるときは、その所有者に対し支払うべき地代

 当該行政財産を使用して行う業務収益

 その他町長が必要と認める事項

3 前二項の規定は、町有地以外の土地を借り受けて施設の事業の用に供している場合における当該土地について準用する。

(休業日)

第四条 草津温泉ゴルフ場の休業日は無休とする。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、必要と認めるときは、臨時に休業することができる。

(利用時間)

第五条 草津温泉ゴルフ場の利用時間は、午前七時三十分から午後六時までとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(利用の申し込み)

第六条 草津温泉ゴルフ場を利用しようとする者は前もつて申し込まなければならない。

2 前項の申し込みは営業日の全日の申し込みができるものとする。ただし指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

3 前項に係る事項以外に利用しようとする者は、指定管理者に対して利用前日までに利用許可申請書(別記様式第一号)を提出しなければならない。

4 指定管理者は、利用を許可するときは、利用許可書(別記様式第二号)を申請者に交付するものとする。

(利用料の納付及び返還)

第七条 草津温泉ゴルフ場を利用する者は、利用料を納入しなければならない。

2 指定管理者が収受した利用料は返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由によりゴルフ場を利用することができなくなつた場合はこの限りでない。

(利用料の減免)

第八条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、利用料の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、利用料減免申請書(別記様式第三号)を指定管理者に提出しなければならない。

(書類の経由)

第九条 この条例により町長に提出する書類は、指定管理者を経由しなければならない。

(施行規則の設定)

第十条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一五号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(草津町部課設置条例の一部改正)

2 草津町部課設置条例(昭和四十六年草津町条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(草津町千客万来事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 草津町千客万来事業の設置等に関する条例(昭和四十八年草津町条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第二条の二第二項関係)

区分

利用料

一人 十八ホール

一七、〇〇〇円

ただし、利用料には、プレイフィ、カートフィ、ゴルフ場利用税、ゴルファー保険料を含む。

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草津温泉ゴルフ場の管理及び利用料条例

平成13年3月21日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)